管理組合・管理会社・理事会「組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-08 19:52:28

マンション管理組合における総会での議決権に関し、棄権する方も多い。
個人的な理由によるものだが、そもそも、区分所有者になった時点で例外なく組合員となり、組合員として活動することを区分所有法3条では定められている。
区分所有法第3条
「区分所有者は、【全員】で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」
【全員】という言葉が使われており、組合員は誰一人棄権する事は認められていないのです。
ところが、現状では当たり前のように議決権行使の棄権がおこなわれ、それを認めるかのような風潮があります。
この矛盾を解消するためには、現行の区分所有法第3条を改正するか、議決権行使の棄権を認めないかだと思われます。
個人的には、区分所有マンションという団体の規律を守るためには議決権行使の棄権を認めないことだと思います。
皆さんの意見をお待ちしております。

[スレ作成日時]2022-07-31 08:39:25

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組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為

  1. 1 匿名さん

    議決権棄権行為が区分所有法違反となると、大問題ですよ。
    推測ですが、全国どの管理組合でも、例外なく棄権行為を認めているのが現状だと思います。
    違法行為となると何か支障でもあるのですか?

  2. 2 匿名さん

    集会に出席した上で棄権した者や白票を投じた者は、その内心はどうあれ、少なくとも賛成はしないという意思を表明していると評価することが可能である。

  3. 3 匿名さん

    >2 匿名さん
    >少なくとも賛成はしないという意思を表明していると評価する
    あたまがおかしいね。
    賛成しないのであれば反対という票があるので反対票を出せばいい。
    反対票を禁止しているわけでもない。

  4. 4 スレ主

    棄権する事は区分所有法違反だからできないが、賛成とも反対とも自分では判断ができない方のための票は組合側として用意する義務がある。
    何故なら、区分所有法では全員参加が義務化されているからです。
    判断できない方の票をどう評価するかは議論の余地がある。
    いずれにしても、標準管理規約47条1項は区分所有法違反であり、早急に改正すべきです。
    組合の最高意思決定機関である総会での議決権を棄権するという行為は、区分所有者は法律上許されていないのです。

  5. 5 スレ主

    >1 匿名さん
    >違法行為となると何か支障でもあるのですか?
    議決権行使の際の棄権は認められなくなり、何らかの形で議決権行使に参加しなければならなくなる。
    今まで認められてきた棄権票は、悪意のある者にとっては都合のいい票に改竄され、結果的に組合員の総意が歪められてきた。
    そういったことがなくなるので、組合にとってはメリットの面が大きい。
    棄権票を自己の利益の為に改竄してきた悪意のある者にとってはデメリットの面が大きい。
    必死に阻止に向かって反論してくるだろう。

  6. 6 匿名さん

    区分所有法39条1項で、「規約に別段の定め」を認めているので、標準管理規約47条1項は、区分所有法違反ではない。

    (議事)
    第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

  7. 7 スレ主

    >6 匿名さん
    39条「この法律又は規約に別段の定めがない限り」
    この法律と書かれているが、この法律とは区分所有法であり、区分所有法3条で「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」と定めている。
    また、第39条は集会の議事についての定めであり、組合員の管理行為に対する義務について言及したものではない。

  8. 8 匿名さん

    区分所有法39条1項における「この法律の別段の定め」とは、「特別決議」の議決要件を指しているのである。

  9. 9 eマンションさん

    棄権を認めないとして、結局議決権行使書を提出しない人はいるよ。どうやって提出させるの?

  10. 10 匿名さん

    意思表示無き者は理事長に一任すればよと
    これは東急コミュニティーの担当支店長が総会で述べていたよ。

  11. 11 スレ主

    >9 eマンションさん
    提出しない人はなくならないから、規約で別段の定めをしておけばいいと思う。
    法律上、棄権は許されないし、個人的な見解だが、賛成か反対かの意思表示もしていないなら、引き分けという意味の1票を認め、賛否票に平等に振り分ければいいと思う。
    この別段の規約を定めることで、提出しない方も減少していくと思う。

  12. 12 匿名さん

    棄権や無提出の人も賛成票に割り振るなんて、いかにも管理会社が喜びそうですね。
    これですんなり総会成立できるし、契約更新をはじめ管理会社の利益になる議案は確実に可決できますもんね。

  13. 13 スレ主

    >12 匿名さん
    良い質問ですね。
    >棄権や無提出の人も賛成票に割り振る
    反対票にも割り振りますからね。
    >管理会社が喜びそうですね。
    この指摘は管理会社が議決権行使書改竄行為をしていることが前提だと思います。
    改竄行為に対しては、【絶対に改竄行為ができない集開票システム】を採用することが前提ですから、指摘は外れています。
    むしろ、これまで改竄行為によって歪められてきた組合員の総意が正しく反映されることで、管理組合の利益の向上につながります。
    >契約更新をはじめ管理会社の利益になる議案は確実に可決できますもんね。
    改竄行為で潤ってきた管理会社ははじき出され、管理組合からの撤退を余儀なくされるでしょう。
    指摘とは真逆の現象が起き、悪徳管理会社の居場所がなくなります。

  14. 14 スレ主

    管理業協会も、悪徳管理会社の存在を許さない立場なら、【絶対に議決権行使書改竄行為ができない集開票方法】に賛同し、その普及活動及び啓蒙活動を協会を挙げて促進すべきです。
    それをやらないなら、悪徳管理会社の存在を暗に認めていることになります。

  15. 15 匿名さん

    全国のマンションで議決権行使書の改竄が行われている
    ところは稀有だよ。まずない。
    全国でたった1件そういうことがあっただけでそんなに大げさに
    することない。

  16. 16 匿名さん

    改竄を日常的に行っている悪徳管理会社にすれば、改竄できないとなると死活問題だからな。
    必死になって抵抗してくるのは目に見えている。
    >15もその内の一人だろう。
    必死さばかりが目に付く。

  17. 17 匿名さん

    >>16 匿名さん
    思考停止のあんたも変わらないよ。
    改竄がどれだけあるか客観的な数値を示せばいいだけだよ。

  18. 18 スレ主

    >>17 匿名さん
    組合員の最高意思決定機関でもある総会での議決権行使書改竄行為は1回でもあってはならない。
    1回でもあるという事は、改竄行為が可能であり、悪徳管理会社が利益誘導のために悪用するからです。
    大手の管理会社でもあるあなぶきハウジングがいいお手本です。
    会社ぐるみで悪用しているのは目に見えています。
    それを防ぐには、【絶対に議決権行使書改竄行為ができない方法】で1回すらも許さない制度が必要です。

  19. 19 匿名さん

    何枚の議決権行使書がどのように改竄されたのですか?

  20. 20 スレ主

    >>19 匿名さん
    良い質問ですね。
    当事者でなければ思いつかない質問です。
    君も常習犯みたいですね。
    あなぶきハウジングの改竄行為を暴露している投稿です。
    1枚は間違いなく改竄されています。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2826/

  21. 21 匿名さん

    誰でも思いつく質問ですよ。
    あの投稿を読む限り、議決権行使書を提出したとする方が一方的に騒いでるだけで、何のエビデンスも提示されていないんですけど。
    なぜ間違いなくと言い切れるのですか?

  22. 22 スレ主

    >>21 匿名さん
    常に改竄行為をしている者なら誰でも思いつく質問です。
    >何のエビデンスも提示されていないんですけど。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2829/

  23. 23 匿名さん

    それは、単に何らかの方法で入手した議事録の画像をアップしているだけで、何のエビデンスでもないです。
    提出したとする議決権行使書のコピーの画像とセットであればまだ意味がありますけど。

  24. 24 スレ主

    >>23 匿名さん
    必死ですね。
    必死になる気持ちはよく伝わってくる。
    管理業協会の期待をしょってるからね。
    本人が暴露しているのですから、本人が議事録を持って地方整備局建政課に行き、事情を説明すれば、地方整備局が職務権限で解明に乗り出してくれます。
    本人の暴露を疑っているの?
    偽証罪と言うリスクを背負って暴露して何の利益があると思う?

  25. 25 匿名さん

    あなたこそ必死ですね。
    暴露したご本人ですか?
    議事録だけだとエビデンスにはならないでしょ。
    提出したとする議決権行使書のコピーや、組合側が受領したとする改竄後の議決権行使書とセットじゃないと、何をもって改竄があったと判断するんですか?

    改竄行為があるというのも、にわかには信じがたいですけど、仮に改竄行為があるなら、全議案に反対なんて輩の議決権行使書は危なくて改竄しないと思いますよ。

    地方整備局云々の前に、監事に監査請求すればいいでしょ。

  26. 26 スレ主

    アルファステイツ原尾島の入居者の暴露記事が偽証なら、この記事によるあなぶきハウジング側の信用失墜は大きい。
    普通であれば、すぐに特定できる入居者だから名誉棄損で訴えるはずです。
    私があなぶきハウジングの社長なら、根も葉もない暴露記事に対しては弁護士を立て名誉棄損罪で訴訟を起こしますよ。
    それをやらないのは、事実だからだと思う。
    事実であれば、偽証罪は成り立たない。
    彼は、管理会社による改竄行為によって組合員が不利益を受けないために、敢えて、暴露に及んだのです。

  27. 27 匿名さん

    話をすりかえましたね。

  28. 28 スレ主

    >>25 匿名さん
    >あなたこそ必死ですね。
    スレ主ですからこのスレを盛り立てるために必死ですよ。
    >議事録だけだとエビデンスにはならないでしょ
    議事録による開票結果の数値は立派なエビデンスです。
    状況証拠と言うやつです。
    >提出したとする議決権行使書のコピーや、組合側が受領したとする改竄後の議決権行使書とセットじゃないと、
    きみも鈍いね。
    そんなものでエビデンス?
    エビデンスでも何でもない。
    一番確実なのは、投票した本人全員集めて挙手させ、議事録の結果と突き合わせることだ。
    それと同等の行為が今回の アルファステイツ原尾島の入居者の暴露記事なんだよ。
    議決権行使書改竄行為を防ぐには、投票に参加した本人が自分の票を立証する以外に方法はない。
    君の頭ではそこまでの展開は無理かな?

  29. 29 匿名さん

    必死にすりかえてますね。

  30. 30 スレ主

    >>29 匿名さん
    反論お手上げですか?
    あたまの整理がついたら投稿してください。
    議論することは厭わないが、あなたみたいにお手当て貰って一日中このスレッドにへばりつくわけにもいかない。

  31. 31 匿名さん

    >>28 スレ主さん
    エビデンスとは>>27さんが言う物を指すのが一般的だと思いますよ。本人が言ってるからっていうのは、極端な話し、自分が何を書いたか忘れている可能性があります。そうでないと示す物が紙に書かれたものであったり映像であったりします。あとは改竄側の自白もですね。

  32. 32 スレ主

    >>31 匿名さん
    またお得意のシマクンの一人芝居が始まった。
    管理会社の命運をしょってるからね。
    必死な屁理屈も仕方ないか。
    エビデンスのうんちくに関しては終了します。
    管理会社や管理組合が議決権行使書を暗闇でいじくっている間は改竄行為はなくならない。
    全ての管理会社が改竄行為を行っているのではなく、一部の、あなぶきハウジングさんのような悪徳管理会社が平然と議決権行使書改竄行為を行っている。
    会社の信用問題に関わるその暴露記事に対して、弁解も訴訟もしないあなぶきハウジングさんは、暗にその行為を認めているようなものです。
    訴訟に持ち込んでも、住民本人が自分の投票を立証すればあなぶきに勝ち目はない。
    自身のマンションの改竄行為を疑っている方は、彼の暴露記事のようなやり方を参考にすればいい。
    自分の票が議事録に存在しない場合、そこには間違いなく改竄行為が働いています。
    この一連の行動で困るのはシマクンをはじめとする悪徳管理会社連中です。
    可笑しいぐらい必死になって、エビデンスがどうのとか屁理屈で反論してきます。
    あなぶきハウジングみたいに暴露されても何の抵抗もできないのは、裁判すれば、公的機関によってあなぶきの改竄行為が明るみになるからです。

  33. 33 匿名さん

    逃げたな。

  34. 34 スレ主

    >>32 スレ主さん
    >住民本人が自分の投票を立証すればあなぶきに勝ち目はない。
    ここに、【絶対に議決権行使書を絶対に改竄できない方法】の原点があります。
    議決権行使書の集開票結果を公開することで、組合員は自分の投票が集開票結果に正しく反映されているか確認することができます。
    仮に改竄行為が行われても、公開された集開票結果を見て間違いを指摘できるからです。
    各組合員が、集開票結果を自分で確認できる方式以外に議決権行使書を絶対に改竄阻止できる方式はありません。
    どんな方法であれ、改竄行為を可能にするザル方式といえます。

  35. 35 匿名さん

    >住民本人が自分の投票を立証すればあなぶきに勝ち目はない。

    だから、それをどうやって立証するかを聞いてるんだってば。

  36. 36 匿名さん

    >>35 匿名さん
    >だから、それをどうやって立証するかを聞いてるんだってば
    自分の票が議事録の票数に反映されていないと言えばいい。
    すると、あなぶき側からああだこうだと弁解がある。
    そこで職務権限で地方整備局が動き出す。
    それから先はシークレットだ。

    【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】はあなぶきハウジングみたいな開票トラブルを防ぐためにも検討する余地は大いにある。

    これまで議決権行使書改竄行為で潤ってきた悪徳管理会社は猛烈に反対するだろう。
    自分たちの居場所がなくなるから死に物狂いだ。
    無い知恵を絞って屁理屈を仕掛けてくる。
    このスレに参加している御仁は、誰からも返信がないから論破したと勝手に思い込む御仁だ。
    自分以外の方も、自分と同じように一日中このスレッドに張り付いて投稿していると勘違いしている。
    勘弁してくれ。
    【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】の作成モデルを紹介したい。

    1. 自分の票が議事録の票数に反映されていない...
  37. 37 匿名さん

    で、1年以上立証できずにいると。

  38. 38 匿名さん

    法律を基礎から勉強しなはれ。

  39. 39 匿名さん

    >>37 匿名さん
    何を???
    >>38匿名さん
    人のこと言う前にわが身を心配しなはれ。
    万年マン管士不合格者さん。

  40. 40 匿名さん

    >>39さん
    君、マンション管理士の資格もってるの?
    もってないよね、そのレベルでは。

  41. 41 匿名さん

    >>40 匿名さん
    想像にお任せします。

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