管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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  4. 議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 101 96

    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

  2. 102 ご近所さん

    >101 96
    議決権行使書集開票作業で、不正が出来るシステムの中で白だ黒だと騒ぐのではなく、不正が出来ないシステムの中で平然と事を運ぶのが知恵のある方のやりかた。
    不正が出来るシステムの裁判結果をああだこうだと議論する人間は少し知恵が足りない。
    そう思いませんか???

  3. 103 101

    それぞれの管理組合の自治の問題であり、それぞれの管理組合が、実情に応じて個別に対応すればよいと思う。

  4. 104 ご近所さん

    >103 101
    >実情に応じて個別に対応すればよいと思う。
    それではダメでしょ。
    ハイエナの餌食になる組合も出てくる。
    国土省が標準管理規約で不正の出来ない集開票作業のひな型を作り、ハイエナたちからの不正行為ができない仕組みを徹底させなければならない。
    103はハイエナ側だからそういう発想しかできないのだろう。

  5. 105 評判気になるさん

    管理会社TCの管理物件は特に気を付けたほうが。
    不正は日常茶判飯事である。

  6. 106 103

    自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    見当違いも甚だしい。
    どのような人生を送ってきたのか知りませんが、老婆心ながら申し上げます。
    早く被害妄想から脱却しないと社会生活に支障をきたしますよ。

  7. 107 103

    >>106 は、>>105 の109爺に対するレスではなく、>>104 のご近所女史に対するレスである。

  8. 108 ご近所さん

    >106 103
    >自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
    その通りです。
    ピンポーン。
    管理組合にとって不利益なことしか言わない方は、全て利益相反者である管理会社関係の方ですよ。
    個人事業で管理会社を設立し、その無能力さゆえに毎日掲示板に食らいつき、プータローであるが故の暇つぶしを、掲示板で賄っているちゃきちゃきの管理会社側の人間じゃないの?
    【実情に応じて個別に対応】って、【相手の能力に応じて自分たちが騙しやすい管理組合を騙す】と解釈したけど違うのかな?

  9. 109 評判気になるさん

    >>107 103
    あちら、こちらに、109ビートが登場する。
    元気そうで何よりです。

  10. 110 評判気になるさん

    >>101 96
    109ビートさん、判例を投稿願います。

  11. 111 ご近所さん

    10年間勤務したと書いてるが、嘘ではないらしい。

  12. 112 評判気になるさん

    >>101 96 22時間前
    >>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
    内容は以下のようなことであろう。
    1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。
    2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。
    3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。
    4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。

    こんなくだらない案件で告訴などとは呆れて空いた口が塞がらない。裁判所もバカなされたものだ、勿論受け付けないでしょう。109ビートなら受け付けるでしょう。

  13. 113 ご近所さん

    >112 評判気になるさん
    >内容は以下のようなことであろう。
    どうでもいいことにどうしてそんなにしつこいの?
    その裏意図は???

  14. 114 ご近所さん

    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

  15. 115 評判気になるさん

    >>114 ご近所さん 1分前
    それと109爺さんの特技は一人芝居。
    年季が入っているからね。

    109爺さん=109ビートでしょう。

  16. 116 匿名さん

    スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、そうとは限らないと思います。同じ管理会社との契約を繰り返してきているマンションの管理組合に対して、その変更(リプレース)を含む見直しを提唱したほうが商売にも世の中のためにもなるというコンサルタントなどが「常に利益相反」の主唱者なのかなと想像されます。

    当管理組合と管理会社は運命共同体に近い関係と言えますが、実態は組合から会社への片思い、一方的な信頼とでも呼べるものです。いざとなれば会社は、百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。

    票読みをいじる必要すらないというか、どんなに明らかでも、組合員たちの大半は総会でも理事長に賛同してます。どれほどのことが起きたら会社を支持しない選択をするのか、まだまだ底が見えません。

  17. 117 匿名さん

    >>116
    >スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、

    これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。

  18. 118 ご近所さん

    おやおや、暇なフロント連中、ご苦労さん。
    >百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。
    だったら、お互いの意思を尊重するうえで、もったいぶらずに管理組合と手を切ればいい。
    ボランティアで管理会社を運営しているわけでもないんでしょ。
    管理組合にしても何万とある管理会社の中からよりましな管理会社を選べるし、場合によっては自主管理への道も開けてくる。
    >これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。
    「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    都合の悪いことを言ってみな。

  19. 119 ご近所さん

    >「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
    自分からなかなか言えそうにないから代わりに言ってあげるよ。
    「ぼったくり稼業」が常に疑いの目で見られ、ぼったくり行為が容易にできなくなる。
    つまり、管理会社の利益が減少し、楽して美味しい餌にありつけなくなる。

  20. 120 ご近所さん

    同じ組合員同志でも利益相反行為は存在する。
    「標準管理規約に定められている利益相反行為」
    (利益相反取引の防止)
    第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
    つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
    二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
    が相反する取引をしようとするとき。

  21. 121 匿名さん

    標準管理規約(第35条)の選択肢で、区分所有者ではない、マンション管士等の外部専門家が管理組合の役員に就任した場合、第37条の2に効力がありますか?

    区分所有法(第30条)の規約事項は、区分所有者相互間の事項とされている。

  22. 122 ご近所さん

    >121 匿名さん
    >第37条の2に効力がありますか
    案件によっては効力が及ぶと思いますよ。
    例えば、外部専門家への報酬規程などです。
    明らかに利益相反関係に当たりますからね。

  23. 123 チェッカーズ

    全く そのとおり!

  24. 124 チェッカーズ

    現状は、判例で「閲覧請求」が認められていない。
    それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。
    マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。
    それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。
    今、その問題に直面している。

  25. 125 匿名さん

    管理人にまかせればいいよ。

  26. 126 匿名さん

    >判例で「閲覧請求」が認められていない。
    判例の方が間違っている。
    区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。
    つまり、法の下で強制力が働いている。
    総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。
    区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。
    そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。
    組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。
    組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。
    そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。

  27. 127 匿名さん

    どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
    誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。
    そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。
    議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。
    それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。
    区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。
    管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。
    これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。
    つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。
    自治会は強制加入でないから救いようがある。
    管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。

  28. 128 匿名さん

    組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。

  29. 129 匿名さん

    マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
    それが法律というもの。
    自治会は入退会が自由。

  30. 130 匿名さん

    自治会と理事会を混同したらだめだよ。
    自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても
    自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員
    でなければならない。

  31. 131 匿名さん

    自治会は単なる親睦団体。

  32. 132 匿名さん

    普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
    管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。

  33. 133 匿名さん

    ”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
    ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社
    管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも
    そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ

  34. 134 匿名さん

    管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
    具体的に教えて欲しい。

  35. 135 匿名さん

    憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。

  36. 136 匿名さん

    議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
    それを理事長がチェックをすればいい。

  37. 137 匿名さん

    管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
    そんな簡単なこともできないのかな。

  38. 138 匿名さん

    >137 匿名さん
    管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。

  39. 139 匿名さん

    管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
    その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。

  40. 140 匿名さん

    >その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    理事長任せで大丈夫なのかな。
    チェックは組合員自身でやるのが当たり前。

  41. 141 匿名さん

    >134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
       今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。

  42. 142 匿名さん

    有名管理会社の管理人経験者ですが。
    組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して
    悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。
    都合が悪い方はいませんか。

  43. 143 匿名さん

    >>142
    是非、お願いします!

  44. 144 匿名さん

    >>140さん
    議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは
    どういうことですか。
    その組合員は誰が選ぶのですか。
    理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら
    やればいいでしょう。

  45. 145 匿名さん

    >>143 匿名さん
    抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を
    抽選箱から外していた。
    又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。
    管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。
    事実だけど。

  46. 146 匿名さん

    俺管理人だけど、
    総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示
    のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。
    コンプライスに触れると断った。
    その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使
    書を催促していた。
    どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の
    4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。

  47. 147 匿名さん

    >144 匿名さん
    >その組合員は誰が選ぶのですか。
    正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな?
    チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。
    不可能なことを理事長に任せるのは無責任。

  48. 148 匿名さん

    >>147 匿名さん
    委任状を筆跡鑑定をする。

  49. 149 匿名さん

    >>147さん
    出欠確認、委任状、議決権行使書については、鍵付きの投票箱を設置して、締切日がきたら、理事会で開封すればいいんではないの。
    そうすれば自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。

  50. 150 匿名さん

    知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。

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