管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 121 匿名さん

    会則に自動入会とか意味不明なチンプンカンプン?  無視ですな

    >>120
    加入意志のない者から管理費等と混同し自治会費を引き落とすのは詐欺罪ですよ。
    確かこのスレの前レスにもバン腰の解説があったと思いますが。

    詐欺罪=人をだまして財物を交付させ,または財産上不法の利益を得,もしくは他人にこれを得させる罪で,刑は10年以下の懲役(刑法246条)...


    無知は呆れる、自治会も刑事事件の被告になりますよ。



  2. 122 匿名さん

    任意団体などへの強制加入や会費の強制徴収は犯罪になる可能性がある問答です↓

    ――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?

    団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
    したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

    ――PTAは強制加入団体じゃないということですね?

    強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
    たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。
    PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。


    >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

    そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。
    まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。
    もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。

    「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

    >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

    ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
    もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。

    ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。

  3. 123 匿名さん

    >加入意志のない者から管理費等と混同し自治会費を引き落とすのは詐欺罪ですよ。
    混同して自治会費が引き落とされていることを知ってたか否かによる。

  4. 124 匿名さん


    おまえさ~ 書いてる意味がわからないわ わかるように書けよノ~タリン

    だれがなんだよ、知ってたって? 知らないことはなんだよ おまえ日本語で頼むな

  5. 125 匿名さん

    被害者が知っているとかいないとかまったく関係ない
    詐欺しようとする者の行為自体が詐欺罪
    なんかこいつノーミソ蟹ミソなんじゃねーの

  6. 126 匿名さん

    重要事項説明書に「入居後はマンション自治会に加入していただくことになります」と書いてあって、それに署名・捺印していたら、自治会に加入するという意思表示をしたということになりませんか。まずは、重要事項説明書にそれに該当する説明が書いてあるかをチェックすべきと思います。

    あと、デベが提携住宅ローンの月額の返済額、管理費等の月額支払いの紙を作ってくれる思うけど、その紙に「自治会費」の項目や金額が含まれているかもしれません。

    もし重要事項説明書にも書いていなかった場合は、書いていないお金を勝手に集金するって、どういう理屈でやっているのでしょうか。

  7. 127 匿名さん


    そのことも前レスに書いてあるじゃない、契約条件はデべ、販売者の勝手ですよと。

    当然重説読んでサインしているなら加入の意思があったからでしょう。 違法ではないよ。

    タダ、マンション購入後に住み始めてから自治会を退会するのは個人の自由ですよ。

    重説に書いてあって入会しても、そのあとはデべも自治会も退会を拒むことはできません。

    この手のマンションの購入者はみんな同じで、購入した翌月には退会届出すようですよ。

    デべも近隣の自治会との約束があるからだけど、一度入会したなら約束も果たしたことになるからOK。

    重説でも退会を規定することはできないし、マンション管理規約に自治会の入会を規定することも違法。

  8. 128 匿名さん

    >もし重要事項説明書にも書いていなかった場合は、書いていないお金を勝手に集金するって、どういう理屈でやっているのでしょうか。


    ですから詐欺ですって、犯罪です。
    自治会などが罪の意識なく無知がゆえにやってしまったのでしょう。
    どうせ自治会長や役員は年寄りばかりですから。

  9. 129 匿名さん

    >>121
    >2の会則第3条が自動入会(強制入会)。

  10. 130 匿名さん

    000マンション管理組合法人理事長殿へ入居届提出時に自動的に自治会に入会。
    000マンション管理組合法人理事長殿へ退去届提出時に自動的に自治会を退会。

    自治会費は、管理費等及び専用水道代等の振替口座を届けた普通預金口座
    から管理会社の収納口座へ毎月末日に自動的に振り替えられる。

    組合への入居、退去届はは規約に規定通り書面にて提出。自治会は何も届け出等の
    規定も用紙もない。

  11. 131 匿名さん

    このライオンズマンション大宮指扇第2自治会の会則はもっと強制力が強い。
    強制入会はもちろんだが、転出以外は退会できない会則である。
    したがって、住んでいる限り会員で転出しない限り退会できない。
    http://lions2.rdy.jp/wp-content/uploads/2014/02/jichikaikaisoku2012.pd...

  12. 132 匿名さん

    どれも違法ですね、ライオンズも他もそうですがすべて国交省に登録された管理会社

    苦情はマンション管理業協会か各地域の地方整備局建設産業課へ通報してください

    また詐欺行為は警察に直接お願いします

    現行法ではマンション管理規約に取り決めできる内容に自治会等への入退会は含まれません

    区分所有法30条に記載以外の取り決めはすべて無効、事項氏損害があるなら不法行為です

    物事判らないお年寄りが暴走するので懲らしめてあげましょう (笑)

  13. 133 匿名さん

    自由に入退会できない自治会町内会は日本国内には存在しません。

    年寄りが自治会の人数が激減して無理に会員にする違法行為をしているのでしょう。

    遠慮なく警察や、マンションならお役所やその管轄のマンション管理業協会に通報しましょう。

    マンション管理業協会は苦情の受付機関でもあります。ほぼすべての管理会社が加入しています。

    でも、管理会社が主導して自治会の強制加入や集金をするとは思えんませんので、年寄りの妄想。

  14. 134 匿名さん

    >>131
    そのマンションの住民は訴訟を起こさないのですか?

  15. 135 匿名さん

    読んだがそいつの解釈の仕方が悪いんだろ
    退会できないとは書いていない
    マンションを退去したら退会したとすると書いてある
    退会時の会費の扱いまで書いてある
    憲法に反する事柄を任意団体ごときが決めれるわけねーから心配いらないよ
    やめたきゃいつでもやめればいいさ

  16. 136 匿名さん

    私も読みましたけど、入会届と退会届の規定はないですね。
    第6条で転入・転出での自動入会・自動退会の規定で、届出の必要は何もありません。
    それ以外は規定がないので、中途退会はできないと言うことになります。
    従って、転出以外は退会できませんので、第8条により、活動への参加協力と会費の支払いが義務化されています。

    このくらい会則を読みこなせないと、とても訴訟は無理ですね。

  17. 137 匿名さん

    バカ丸出し任意団体の取り決めなど憲法にも民法にも対抗はできない
    したがって強制加入目的の会則として成り立つなら無効だ
    裁判などするまでもない、勝手に自治会費を口座振替するなら速攻警察行ってちょーだい(笑)
    また自治会はそのマンションの販売者でもない権限一切なし、バカでもわかるよな〜おバカさん(笑)

  18. 138 匿名さん

    131のマンションの自治会は会則があるだけで新たに入居した世帯との契約はないな。
    会則があるだけで契約が成立するなどという事はこの日本にはないからな。
    デベロッパーの購入条件で自治会入会があっても退会までは政権できないのが日本の法律。
    ましてやマンションに関する事柄全てにおいて自治会という団体は権限は皆無、住民のサークルだ。

    前レスにもそのことが同じ任意団体のPTAの例で説明があるだろ。 コピペしたろか?

  19. 139 匿名さん

    ホラ

    任意団体などへの強制加入や会費の強制徴収は犯罪になる可能性がある問答です↓

    ――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?

    団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
    したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

    ――PTAは強制加入団体じゃないということですね?

    強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
    たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。
    PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。


    >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

    そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。
    まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。
    もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。

    「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

    >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

    ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
    もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。

    ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。

  20. 140 匿名さん

    司法判決で無効確定しない限り法的拘束力は何もないよ。

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