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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 7701 匿名さん

    タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑

  2. 7702 匿名さん

    >>7696

    どこかに、ベランダ喫煙を原告が我慢しろ、ベランダ喫煙で我慢すべき部分を請求から規約した部分がありますかね?

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






    平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。


    次の部分が、先の原告の損害についての部分で

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    自室内での喫煙の制限を求めたとしても過大な要求ではないが、自室くらいは認めてやれってこと。

    後から入居しようが、窓を閉める必要もなければ、禁止規定も必要がないってこと。

    敗訴した判決だしてゴネる奴って珍しい。弁護士に説明してもらったほうがよさそうね。

  3. 7703 匿名さん

    >>7701

    >タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑

    ???理解できないとはそりゃ残念だ。


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。


    誰でも知っている=公知の事実が理解できなければ、責任能力ないから、人殺してしても殺人罪に問われないかもね。

  4. 7704 匿名さん

    ホイ

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ

    5万円は精神的損害だと あははははははっ~ 精神的損害な 笑

  5. 7705 匿名さん

    >>7704

    >タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ

    自室ではね。ただし、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と釘が三本ほど打ってありますが?

    で、

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。

    自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。

    保護者と相談した方が良いようね。

  6. 7706 匿名さん

    ハイハイハイハイ、ここだよここ 笑

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られてい>ることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や>換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマン>>ションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについ>て,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    >これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円を>もって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

    ホレ、裁判官が我慢しろとこいとるがやぁ 笑

  7. 7707 匿名さん

    敗訴確定した判決でゴネるあほ。

    弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。

    人の嫌がることをすれば高くつく。

    要点は、

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と釘が三本ほど打ってありますが?

    で、

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。

    自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。

    保護者と相談した方が良いようね。

  8. 7708 匿名さん

    >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     
    >これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    これくらい中卒でも理解できまっしゃろ
    裁判官が我慢しろと言ってるわい
    5万円は健康被害ではなく精神的損害だと、損害

  9. 7709 匿名さん

    そりゃ裁判官は憲法13条に反する判決はでけんやろ

  10. 7710 匿名さん

    おかしなクレーマーもURLなんていまどき恐くてクリックせんのに

    こうやってコピペしろよマヌケ! 話が速い!

  11. 7711 匿名さん

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

    以上:5,564文字


    ホイ きれいなの貼り付けといたる

  12. 7712 匿名さん

    何を書いてもベランダ喫煙者が敗訴して賠償金を払った事実はかわりませんが?

    責任能力ないって、何を書いてもいいから、いいね。

  13. 7713 匿名さん

    この判決なら欠席裁判でじゅうぶんだろうね、判決は変わらない程度。
    裁判出るのに被告も会社や済まないとね、損じゃん。
    被告が代理人頼んだ裁判ではないね。

  14. 7714 匿名さん

    何だ、ベランダ喫煙者全面敗訴ですね。

    敗訴確定した判決でゴネても仕方がないのにね。

    弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。150万円の訴額で判決が5万円だと、145万円が被告側弁護士が獲得した賠償金減額。成功報酬は、こういうケースは3割だから43万5千円そして賠償金5万円に、その他弁護士の着手金や、交通費に日当。合計60万円くらいかな。

    僅か4ヶ月のベランダ喫煙で60万円払わされるベランダ喫煙者。

    たった5万円と世間知らずの低能だけが喜んでいる。

    喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。

  15. 7715 匿名さん

    ベランダ喫煙ダメですよ~って裁判官は一回も言ってませんが、どうかしましたか?
    判決にはなんて書いてあるの? 無知の極みさ~ん 笑

  16. 7716 匿名さん

    ベランダ喫煙容認された裁判ですが、どうかしましたかぁ? 

  17. 7717 匿名さん

    で、5万円払ったあとも、不法行為が続けられるとでも、思っているのかね。


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。









    専有部分でも換気扇の下とかで喫煙すれば不法行為になるとされた画期的判決ですね。

  18. 7718 匿名さん

    ベランダ喫煙辞めてくださいと言われたら多少は配慮しないさいという言い方ですが?
    精神的損害だと笑える


    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w


  19. 7719 匿名さん

    >>7716

    不法行為の意味が理解できないって、学校教育受けましたか?

    裁判官が、一々不法行為が何かを被告に説明しますかね?


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    このベランダ喫煙者は納得して敗訴確定していますよね。

  20. 7720 匿名さん

    >>7718

    喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。

  21. 7721 匿名さん

    部屋で吸って窓開けたり換気扇から出る煙なんて我慢しろと書いてあるのも読めない中卒? 笑

  22. 7722 匿名さん

    愚かなのは精神障害がある人じゃない?

  23. 7723 匿名さん

    >>7721

    オモロイね。おまえ、学校でも、会社でもこんなこと言ってるの?

    退学何回?

  24. 7724 匿名さん

    ベランダ喫煙者の勝訴判決引用したらわかりやすいと思うよ。

    喫煙者が勝訴して、賠償金もらえた例があれば最高だな。

  25. 7725 匿名さん

    裁判官は明確にベランダ共用部での喫煙を否定していないね。
    お互いの受忍限度や許容範囲に対しての判断のよう。
    憲法上吸うなとは言えないしね。

  26. 7726 匿名さん

    >>7725

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    ってあるとおりね。

    憲法と関係があると思えば、ベランダ喫煙者は控訴したのでは?

    ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるのではなく、喫煙が憲法上の権利と認められた判決を引用すれば早いと思うよ。

  27. 7727 匿名さん

    >>7725

    受忍限度ってこれだよね。

    被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    すなわち喫煙者が不法行為にならないように、喫煙を制限しなさいってことのようね。


  28. 7728 匿名さん

    ベランダ喫煙君、しばらく見ないと思ったら転職したのかな。

    >>7718
    >さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    さ~ おいらもいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    なんて、職場で言っていたら、そりゃあ長続きしないよね。

    普通の企業はコンプライアンス重視で、不法行為になりそうなことは厳禁だからね。

    自由と権利を履き違えると、数箱のタバコに何十万円も払わされたり、仕事を失うことになりかねないですね。

    フィリップ・モリスの社長が言う、愚か者で非常識を絵に書いたような喫煙君ですね。

  29. 7729 匿名さん

    賑やかだな、ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?
    管理規約で禁止するのは組合の自由、でも部屋で吸うたばこの煙はどこにでも行く
    裁判でも受忍限度とか言って、そういう隣接した環境の住宅に住むなら我慢もしろと言う判決あったな
    今後もタバコの煙が嫌だったら毎度裁判でも起こせばいい、愚か者がwwww
    赤字だけど5万円くらいもらえるらしいよw でも吸うなっていう判決は出ないwwww

  30. 7730 匿名さん

    >>7729 匿名さん

    >ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?

    不法行為になることがあるとわかったようね。

    でも喫煙は条例違反とか、火災の原因とか、犯罪になるので注意しようね。

    それよりも体に悪すぎるだろう。一年で制限値の80年分の放射能を被爆したいって、まさにフィリップモリス社長の言う喫煙者は愚か者で非常識ってやつだろう。

    気の毒だな。


  31. 7731 匿名さん

    20歳で1年喫煙すれば100歳までの許容値になるって凄いな。それも猛毒になるα線を発するポロニウムを気管支に溜め込むとは。遺伝子ボロボロ、大脳皮質ペラペラ、会社ではダメ社員の烙印を押され、臭いから嫌がられる。老化が速く、顔が老醜顔。認知症が10年早く始まり、肺ガン、脳梗塞、心筋梗塞、ありとあらゆる病気の可能性。金を使ってすることか?そんな経済観念じゃ当然何をしても失敗。

    どうせ医者にいつかは止められるのに依存症ゾンビとなって喫煙場所を探しウロウロ。

    これがアホ丸出しでなく、何がアホ丸出しよ。

  32. 7732 匿名さん

    タバコを日本が売ってる限り禁煙場所以外なら好きに吸われるさ

    文句言っても裁判しても相手にされないのが現実、馬鹿にされてる事すら理解できんアホ大岩

    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w



  33. 7733 匿名さん

    ↑愚か者で非常識な喫煙者の見本。責任能力無いようです。

  34. 7734 匿名さん


    こいつアタマ逝ってるのか?
    責任って何に、どこに責任なんだか?
    タバコと何の関係あるんだ? 

    タバコ吸ってなんの事故が起きるか知らんが
    たとえ不注意でも賠償保険くらい誰でも入っとるだろ個賠とかな
    ガキが責任云々カタルナボケ!

  35. 7735 匿名さん







    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w





  36. 7736 匿名さん

    喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ

  37. 7737 匿名さん

    やっぱり戻って来たらしいな、スレ乗っ取り犯。
    バトルスレチョコチョコ書いて、本命にやってくると極悪書き込みをする。

  38. 7738 匿名さん

    >>さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    頭がおかしいとしか言いようが無い。

  39. 7739 匿名さん

    この時間は向いのマンションのベランダにホタルノヒカリ結構見えるんだよね

    奥さんに言われてベランダでタバコ吸ってんだろうな、ガンバレおとうさん!

    さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  40. 7740 匿名さん

    >>7734

    >>こいつアタマ逝ってるのか?
    >>責任って何に、どこに責任なんだか?
    >>タバコと何の関係ある

    この異常な言動。
    バトルスレでタバコとは関係なしに似たようなものを見かける。

  41. 7741 匿名さん

    朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
    スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  42. 7742 匿名さん

    >>7736

    >>喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ

    そうか、お前はカラス以下の動物なんだな。

  43. 7743 匿名さん

    >>朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
    >>スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    もはや、病気としか言いようが無い。

  44. 7744 匿名さん

    深夜に目覚めて、ふと思うとタバコに火をつける重症のニコチン依存症患者がいるらしい。
    そしてスレを巡回して投稿している可能性。

  45. 7745 匿名さん

    くやしくって連投????wwwww 嫌煙者~ 笑

  46. 7746 匿名さん

    悔しいのは、喫煙可能場所がどんどんなくなる極悪迷惑ベランダ喫煙者だろうに。

  47. 7747 匿名さん

    あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

    食後のイップク至福の時間~

  48. 7748 匿名さん

    ↑失業者

  49. 7749 匿名さん


    と プータローがいってます

    きょうもたばこがうまい! 

    あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w

  50. 7750 匿名さん

    >>7749

    相変わらず、バトルスレのあちこちで居るようだな。
    真面目に言動をする一人何役をやっても次第にバレてくる。

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