住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX

広告を掲載

  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-05-02 22:59:50

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 32503 匿名さん

    >>32500 匿名さん

    ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )



    効いてる。効いてる。効いてる。^o^

  2. 32504 匿名さん

    >>32501 匿名さん

    その裁判を示したら後、嫌煙者が
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』

    ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^

  3. 32505 匿名さん

    ベランダ喫煙派の意見に賛成、
    不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
    合法なんだから自由なのは当たり前。
    チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
    投稿してましたことは記憶に新しいですね。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/


    煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。


    反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?

  4. 32506 匿名さん

    >ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )

    裁判所に行って、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
    で、書いておられた。

    ------
    28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    【近隣のタバコの煙が流入することについて,
         ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】



    受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
    【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
    ------
    と騒いできたら?

    多分警察か精神病院を呼ばれること間違いないと思うよ。





    ちなみに、
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    には


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    こう書いてあるんだが?

    どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。

  5. 32507 匿名さん

    >>32503

    >ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    >効いてる。効いてる。効いてる。^o^

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    効いてる。効いてる。効いてる。^o^

  6. 32508 匿名さん

    >>32503
    >ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    >効いてる。効いてる。効いてる。^o^

    http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm...

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


    ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    効いてる。効いてる。効いてる。^o^

  7. 32509 匿名さん

    相変わらず、書くこと全て即自爆。自陣で自爆するムジャヒディンのなり損ない。

    どこの世界でも役たたず。プロジェクトのリスクを回避せずにプロジェクトを失敗させるばか。プロジェクト・マネージメントの略がPIMと覚えるどアホ。

    民事で国選弁護人がつけられると信じる素人。
    車の物損事故で一々裁判すると考える車にのったことない貧困層。

    あーーーおもしろ。

  8. 32510 匿名さん

    その裁判を示した後、嫌煙者が
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』

    ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^

    ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )

  9. 32511 匿名さん

    ベランダ喫煙派の意見に賛成、
    不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
    合法なんだから自由なのは当たり前。
    チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
    投稿してましたことは記憶に新しいですね。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/


    煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。


    反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?

  10. 32512 匿名さん

    >>32510
    その判決ってどの判決?引用よろしく。

  11. 32513 匿名さん

    >ベランダ喫煙派の意見に賛成、

    って、これですか?

    >>32418
    >チンカスが投稿した通り
    >不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
    >何も間違っていませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    >はい、論破。(^з^)-☆

    皆さん納得していますよ。
    >不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
    不法行為になるベランダ喫煙は当然自由でなく制限を受けます。

  12. 32514 匿名さん

    >>32512 匿名さん

    過去ログ参照よろしく。( ^ω^ )

  13. 32515 匿名さん

    >>32511
    >ベランダ喫煙派の意見に賛成、
    って
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
    ですか?
    ------
    28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22

    >この判決文が全て。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    【近隣のタバコの煙が流入することについて,
         ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】



    受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
    【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
    ------

    皆さん賛成ですよ。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    ですからね。

    >>32503

    >ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    >効いてる。効いてる。効いてる。^o^


    どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。


  14. 32516 匿名さん

    >>32513 匿名さん

    煙の持ち主が分からず、不法行為成立要件満たせませんが?

    その煙私ではありませんよ。^ ^


    ハイ、合法、

  15. 32517 匿名さん

    >>32514
    https://www.retpc.jp/archives/2170...
    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認

    ですね。

    1日数本程度、迷惑にならなければ、受忍限度内ということで、「受忍限度」があるとの判決のようですが?

    異論が荒れば、

    >ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    >効いてる。効いてる。効いてる。^o^

  16. 32518 匿名さん

    >>32515 匿名さん

    その裁判を示した後、嫌煙者が
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』

    ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^

    ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )

  17. 32519 匿名さん

    あれ?

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    は、


    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。


    ですが?

    ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
    効いてる。効いてる。効いてる。^o^

  18. 32520 匿名さん

    >>32519 匿名さん


    で、それが何か? ┐( ̄ヘ ̄)┌


    効いてる。効いてる。効いてる。(^з^)-☆

  19. 32521 匿名さん


    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
    弁護士先生が加害者の特定ができないと
    何にもできないと解説していますね。'`,、('∀`) '`,、
    煙の持ち主が分からないと不法行為にはなり得ませんね。(^з^)-☆
    中島 繁樹 弁護士

    福岡 福岡市 中央区
    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
    ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。


    ねぇねぇ。チンカスさぁ、
    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙に個人情報って記載されているの?┐( ̄ヘ ̄)┌

    ついでにさぁ、
    その花粉私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    野猿がガラス割って入っていくのをみましたよ。♪ヽ(´▽`)/

  20. 32522 匿名さん

    何処からともなく漂う煙の持ち主が分からず、
    立証責任を負えないチンカスは名古屋の裁判の
    コピペを貼り付ける投稿しかできなくなったな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ


スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸