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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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ベランダ喫煙派の意見に賛成、
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
合法なんだから自由なのは当たり前。
チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
投稿してましたことは記憶に新しいですね。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。
反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
裁判所に行って、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
で、書いておられた。
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
と騒いできたら?
多分警察か精神病院を呼ばれること間違いないと思うよ。
ちなみに、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
には
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
こう書いてあるんだが?
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm...
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
相変わらず、書くこと全て即自爆。自陣で自爆するムジャヒディンのなり損ない。
どこの世界でも役たたず。プロジェクトのリスクを回避せずにプロジェクトを失敗させるばか。プロジェクト・マネージメントの略がPIMと覚えるどアホ。
民事で国選弁護人がつけられると信じる素人。
車の物損事故で一々裁判すると考える車にのったことない貧困層。
あーーーおもしろ。
その裁判を示した後、嫌煙者が
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^
ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )
ベランダ喫煙派の意見に賛成、
不法行為成立要件を満たさないベランダ喫煙は
合法なんだから自由なのは当たり前。
チンカス外道嫌煙者も自由だと自ら繰り返し
投稿してましたことは記憶に新しいですね。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の方法はありませんね。
反対する方がいれば、立証方法を明確にして説明し、煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証の証明をした確定判決を引用すれば良いんじゃない?
>ベランダ喫煙派の意見に賛成、
って、これですか?
>>32418
>チンカスが投稿した通り
>不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
>何も間違っていませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>はい、論破。(^з^)-☆
皆さん納得していますよ。
>不法行為にならないベランダ喫煙は当然自由です。
不法行為になるベランダ喫煙は当然自由でなく制限を受けます。
>>32511
>ベランダ喫煙派の意見に賛成、
って
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28246/
ですか?
------
28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*)
【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v
------
皆さん賛成ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ですからね。
>>32503
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
どこか間違っておれば、裁判所にどうぞ。嫌煙者は関係ありません。
>>32514
https://www.retpc.jp/archives/2170...
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認
ですね。
1日数本程度、迷惑にならなければ、受忍限度内ということで、「受忍限度」があるとの判決のようですが?
異論が荒れば、
>ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
>効いてる。効いてる。効いてる。^o^
>>32515 匿名さん
その裁判を示した後、嫌煙者が
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
ハイ、皆さん納得してますよ。^ ^
ご自分で納得すると大々的に投稿してるのだから仕方ないよね。( ^ω^ )
あれ?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
は、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
ですが?
ご意見は情報提供元にどうぞ。( ^ω^ )
効いてる。効いてる。効いてる。^o^
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生が加害者の特定ができないと
何にもできないと解説していますね。'`,、('∀`) '`,、
煙の持ち主が分からないと不法行為にはなり得ませんね。(^з^)-☆
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ねぇねぇ。チンカスさぁ、
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙に個人情報って記載されているの?┐( ̄ヘ ̄)┌
ついでにさぁ、
その花粉私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
野猿がガラス割って入っていくのをみましたよ。♪ヽ(´▽`)/
何処からともなく漂う煙の持ち主が分からず、
立証責任を負えないチンカスは名古屋の裁判の
コピペを貼り付ける投稿しかできなくなったな。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ