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丁度キリ番なのでRound2へ移行です。
存分に語ってください。
Fight!!
[スレ作成日時]2008-05-20 01:53:00
丁度キリ番なのでRound2へ移行です。
存分に語ってください。
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[スレ作成日時]2008-05-20 01:53:00
>>743
1 法の趣旨を理解するよう努めてください。
2 そのうえで個々の条文を精査してください(以下に掲げます。特別サービス。)
健康増進法第25条
『受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』
健発第0430003号 平成15年4月30日
厚生労働省健康局長 発出通知
『受動喫煙防止対策について
健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。』