- 掲示板
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
10さんへ
>①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
> 共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
>②法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていない
> つまり①により規約上の「共用部分」から専用使用部分は除外されない
>③使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていれば
>その規定の対象となる「共用部分」には専用使用部分も含まれる。(②により自明)
↑は、「文理解釈」として「正」であると、私も思います。
ですが、解釈には「論理解釈」というものがあり、当該事例の場合は↓も「正」となって
しまうのです。
①「共用部分」「専用使用部分」という言葉は、法・規約・規則において
共通のものである(定義によって相互に関連づけられている)
②(区分所有)法において「共用部分」には専用使用権の有無は区別されていないが
同法において「使用に関する事項を別途規約により定めること」が認められており、
(当該事例では)規約により「共用部分の一部に専用使用権」が認められている。
そして、その使用方法の範囲は別途使用細則により定められることとなっている。
③そうすると使用細則で「共用部分での喫煙は禁止」と定められていたとしても、
他に「専用使用部分での喫煙は禁止」を定める条項がない限り、当該条項が示す
「共用部分」とは「専用使用部分を除く共用部分」と解釈するべきである。
>規約も細則も、私の様な一般人が読めば特別なテクニックが無くても
>十分に理解できる様に作られているものだと私は思っている。
貴方の仰る通りであり、「規約」は「論理解釈」の入り込む余地のない形で作成されるべき
なのです。(言い換えれば「文理解釈」しか出来ない形で作成される必要があるのです。)
ですが、当該事例はそれを満たしていないようですね。
さて、10さんが当該事例の規約を有するマンションの住人であったとして、
貴方以外の区分所有者全員が当該規約条文を論理解釈していたとしたら、どちらが「正」となるのか?
は、10さんには説明は不要かと思います。
*実際には「文理解釈」をする人が圧倒的に多いと思いますが、「論理解釈」を主張する人が
一人でもいれば、その決着は「総会による決議」とならざるを得ないのです。
以上が、「貴方の一解釈」と言われた理由です。(お解かり頂けたでしょうか?)
因みに、当該事例の規約作成者の意図が「専用使用部分も含めて禁止」にあったのならば
1.『共用部分(専用使用部分を含む)での喫煙は禁止』と記す
若しくは
2.専用使用部分の使用細則の禁止事項にも「喫煙は禁止」を謳う
とする必要があったと思います。
>>118さん(まだ居ればのお話ですが)
>(1)特別に定められた場所以外で喫煙すること
↑の「特別にさだめられた場所」(喫煙が禁止されていない共用部分)というのは
「どこであるのか」は具体的に定められているのでしょうか?
最後に、「論理解釈」を「詭弁」と思う方がいらっしゃれば、「金王金さんの有名なスレ」が
理事会版にアゲられていたので、そちらを十分にご理解なさってから意見してください。
*(久々の)長文、失礼致しました!