管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-27 19:31:36

1000レスを超えたのでパート3です

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/524257/

[スレ作成日時]2015-10-29 20:08:21

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町内会への入会パート3

  1. 106 匿名さん

    まぁあまりにもレアなケースだされても。。。。

    別に区分所有者に不満がなければ良いのではないですが、不満があれば管理組合の理事やって
    提案・議決して、管理会社への委託内容を変えればよいだけ

    自治会長と管理会社が仲良しでも別に関係なくできるので、ちょっとした作業だけの問題

  2. 107 匿名さん

    練馬区の財閥系管理会社では、管理組合口座で超会費を徴収してます。
    町会が管理会社と契約しているそうです。

  3. 108 匿名さん

    >町会が管理会社と契約しているそうです
     管理組合が承認しなければ、組合の口座は使えません。自明の理。

  4. 109 匿名さん

    財閥系と言うだけで信頼するのが間違いです。

    管理会社はマンション管理のよきアドバイザーではないと言うこと。
    管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

  5. 110 匿名さん

    >管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

    それに従う管理組合は小学生集団です。

  6. 111 匿名さん

    > 管理会社はマンション管理のよきアドバイザーではないと言うこと。
    > 管理組合の口座を使い町会費を徴収するように管理組合に勧めることで明らかです。

    これが単純な住民サービスとして提案しているなら何の問題もない
    自治会と管理会社が癒着しているなら、稀なケースで話されるからややこしくなるだけだと思います
    普通に考えれば、特に管理会社のメリットはなく、単純に提案しているだけでしょうから

  7. 112 匿名さん

    管理組合は、住民サービスに振替へ代行をする団体ではありません。
    管理組合はマンションの維持管理をするために設立を法律で義務づけられた団体に過ぎません。

    管理組合が住民サービスとして振替へ代行をすることは、本来ならば金融機関が得るべき手数料収入をじゃましていることになります。

  8. 113 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  9. 114 匿名さん

    めんどうなこといわんで 自治会費は自治会で集めれば問題無いじゃろ

    何を必死になって管理組合とかに関わりたがるか?  さみしいか?

  10. 115 匿名さん

    >何を必死になって管理組合とかに関わりたがるか?  さみしいか?

    判らないの?当たり前でしょう、積立金を当てにしているだけよ。

  11. 116 匿名さん

    なんの積立金? 管理組合の修繕積立金はあてにしても使えないよ 無知なの?

  12. 117 匿名さん

    ↑会計・経理を勉強してね。

  13. 118 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

    このスレの518をご覧になり、御意見をどうぞ。自治会費は、

    この管理会社が、区分所有者の口座から、引き落としています。

  14. 119 匿名さん

    >>117
    無知さん 勉強し直してまた来てね 修繕積立金の使途 区分所有法でも条項あるのよ
    たかが自治会がちょっかい出せると思うトーシローでしたね 笑

    で会計や経理がなんの関係あるのか? 説明できるならしてみてね~

  15. 120 匿名さん

    >この管理会社が、区分所有者の口座から、引き落としています。

    管理委託契約書や管理規約はどうなっているの?
    それ次第で、黙認している管理組合が悪い。

  16. 121 匿名さん

    >それ次第で、黙認している管理組合が悪い。

    それを知ったうえで、事なかれ主義をアドバイスする管理会社の責任を追及できんのか?

  17. 122 匿名さん

    第27条(管理費)のコメント(案)より
    管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との 活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合いを図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  18. 123 匿名さん

    120さん

    委託契約書、管理規約にも記載はありません。

    会計は、別ですから、問題ないでしょう。

  19. 124 匿名さん

    銀行と管理組合間の口座振替契約書には管理費・脩積金・各種の使用料の引落し・未納の情報を交換し、組合員員数の有料で実施している筈です。
    これに関係のない自治会・町会費を引落し・支払いをしている根拠は?
    会計は別で、自治会・町会と銀行が別に口座振替契約をしているのでしょうか?
    それなら別会計で問題ありません。

  20. 125 匿名さん

    多数の原理だから、少数意見は通らない場合が多いね
    気の毒だけど。

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