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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
>第三十条 『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。』
というかさ、管理規約=管理組合の活動(および管理会社への委託内容)ではないでしょう
あくまで「規約」は「団体内で協議して決めた規則」であり、これは強制性があり順守するマンション内の法令みたいなものという位置づけであり、活動内容ではない。
そのため、一般的には管理規約とは別に、実際の管理会社への委託内容も記載された管理詳細みたいな資料があると思いますけどね。そっちに記載して管理会社へ委託すればよいだけでしょ(もちろん総会議決した上で)
規約自体に禁止事項として記載されていないなら、総会議決してやればよいだけ
判例自体も、規約への記載(強制性)を否定しているだけでしょ