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匿名さん [更新日時] 2024-04-28 20:23:44
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 1372 匿名さん

    >>1370
    細かいこと言い出せば、
    >法令条例違反は単に法令違反と言う。
    も間違いだろう。

    ベランダ喫煙者は重箱の隅をつついて、ベランダ喫煙を正当化しようとし、問題の本質をそらそうとする。

  2. 1373 匿名さん

    >>1371
    >屁理屈は止めましょう。

    屁理屈ではなく、常識です。

  3. 1374 匿名さん

    要は、民法の不法行為の成立要件に、法令条例規約違反は不要ということ。

    判決の通り。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    民法上の不法行為は法令条例規約と無関係に成立します。法令条例規約に違反していたからと賠償額が増額されたり、違反していないから賠償額が減額されたり不法行為が認められない、なんてことはありません。

    車の物損が安全運転義務違反になり、賠償額の査定を裁判官が事故証明と修理見積もりを見ながら全件行うなどということはありません。

  4. 1375 匿名さん

    >>1373
    で、常識で「不法行為」って何。

    法律用語は常識(日常用語)とは異なることがよくありますがね。

    答えられないだろうね。常識も法律の知識もなければ。

  5. 1376 匿名さん

    不法行為が成立するためには、違法性があることが要件であるが、加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。

  6. 1377 匿名さん

    >>1376
    不法行為は何か述べよの回答としては0点ですね。

    不法行為って何?

  7. 1378 匿名さん

    >>1376 匿名さん

    >不法行為が成立するためには、違法性があることが要件である

    出典を求む。かなり昔の話でしょう。

  8. 1379 匿名さん

    >>1376
    ベランダ喫煙擁護者さんは、不法行為が何か答えられないようですが、もっと簡単な質問。民法第709条はどう書かれていますか?

  9. 1380 匿名さん

    小学生でもわかる一般不法行為法の解説

    【一般不法行為法】
    http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort...

  10. 1381 匿名さん

    >>1380 匿名さん

    1.ここで言う違法性は他人の権利を侵害すること

    2.この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。

    3.「加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。」の説明はない。

    違法性の意味を間違って理解しているようだな。

  11. 1382 匿名さん

    >小学生でもわかる一般不法行為法の解説

    ベランダ喫煙擁護者は小学生未満だな。

  12. 1383 匿名さん

    【一般不法行為法】
    http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort...

    <抜粋>
    相関関係説
    判例の動きに合わせ,学説も「『権利侵害』から『違法性』へ」と展開し,「権利侵害」は違法行為の徴表にすぎず,厳格な意味での「権利侵害」がなくても,保護に値する他人の利益を違法に侵害したという違法性があれば不法行為が成立するとの理論が支配的となった。

    そして違法性の判断は,「被侵害利益の性質・種類」と「侵害行為の態様」(※)との相関関係,例えば,被侵害利益が重大であれば侵害行為の不法性が軽くても違法性があり,逆に,被侵害利益が軽微なものでも,侵害行為が重大であれば違法性があるとする考え方(相関関係説)によってなされるとされた。

    この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。しかし,いずれの説も未だ通説としての相関関係説にとってかわるに至っていない。

    ※【侵害行為の態様】(>>1091
    A. 刑罰法規違反行為(犯罪行為)
    被侵害利益の軽重を問題にするまでもなく,違法性がある。

    B. 取締法規違反行為
    行政上の目的から一定の行為を禁止したり命じたりする規定を取締法規というが,取締法規の目的が一般私人の利益の保護を図ることにあるときは,その規定に違反して当該保護利益を侵害すると,その行為は違法性を帯びる(大判明45・5・6民録18輯454頁)。

    C. 公序良俗違反行為
    具体的場合に応じて,社会の良識により違法性を決定するほかはない(大連判昭和18・11・2民集22巻1179頁(不法な訴訟提起))。

    D. 権利濫用
    権利を行使することは原則として自由であり,違法性はない。しかし権利といえども,その存在の社会的意義に従い適当な制限を受けるのであるから,この制限を超えて行使することは,その濫用として違法性を帯び,不法行為となる(大判大8・3・3民録25輯356頁(信玄公旗掛松事件),最三判昭47・6・27民集26巻5号1067頁(世田谷区砧町日照妨害事件))。

    E. 不作為による不法行為
    侵害行為には作為のみならず不作為も含まれる(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。

  13. 1384 匿名さん

    >>1383 匿名さん

    抜粋しているが、書いてあることが、理解できていないようですね。

  14. 1385 匿名さん

    >>1383 匿名さん

    2 不法行為責任(民事責任)と刑事責任
    不法行為は同時に犯罪となる場合も少なくない(例えば,殺人,傷害,名誉毅損等)。その行為者に対して,刑事上は刑罰が科される(刑事責任),民事上は損害賠償義務が課せられる(民事責任)。
    近代法は,この両責任を峻別する。犯罪に対する刑罰は,行為者に対する応報であるとともに,将来そのような害悪が発生することを防止しようとするものであって,行為者に対し,社会に対する責任(刑事責任)を問うものである。刑事責任の領域においては,犯罪の処罰と人権擁護とを調和させるため,罪刑法定主義を通じて犯罪の類型化を維持している。

    犯罪の処罰を目的とする場合の類型論の意義
    これに対して,不法行為に対する損害賠償は,被害者に生じた損害を填補することによって,加害者,被害者間の負担の公平を図るものであり,行為者に対し,被害者に対する責任(民事責任)を問うものである。ただし,最近では損害賠償の制裁的機能を重視すべきであるとの説もある(懲罰的損害賠償の導入の試みなど参照)。
    フランス民法やこれにならって,類型論を超えた一般不法行為規定を持つわが国の民法の場合には,新しいタイプの不法行為が発生した場合でも,被害者の救済が可能となる。わが国の歴史を見ても,公害事件,製造物責任事件,悪徳商法事件,金融商品による被害事件など,新しい被害が生じた場合には,常に一般不法行為である民法709条によって被害救済の突破口が切り開かれ,被害者救済が実現されている。

    わが国の民法の特色は,一般不法行為規定を有していることである。しかし,そのほかに類型化された不法行為(特別不法行為と呼ばれる)もまた規定されている。それでは,一般不法行為のほかに特別不法行為がある意味はどこにあるのだろうか。

  15. 1386 匿名さん

    http://gamp.ameblo.jp/byoosoku/entry-11966174567.html

    私は、法律要件についてわからないことがあったら、潮見先生の『基本講義 債権各論 』(新世社)で調べていました。

    この基本書に沿って私が整理した不法行為の成立要件は以下のとおりです。

    1 権利・利益侵害
    この要件は、「他人の」、「権利又は法律上保護された利益」の、「侵害」から成ります。
    かつては、権利侵害は違法性の1つの徴表にすぎないという違法性徴表説を前提として、利益侵害の場合における違法性の有無は、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係によって決まるという相関関係説が有力でした。
     しかし、平成16年改正により「法律上保護された利益」が明記されることで権利内容の緩和が図られたため、権利侵害の要件について上記のような理解をする必要はなくなりました。
     そこで、現在では、違法性は不法行為の独立の要件とはされず、かつ、相関関係説を用いる必要もありません。ただし、日照権や景観利益など、他者の権利利益との衝突が不可避といえるようなものについては、「侵害」といえるかどうかの検討で、受忍限度論的な発想を取り入れた判断をするべきであると考えます。

  16. 1387 匿名さん

    ベランダ喫煙擁護者さんによると、キャッチボールで窓ガラスを割られないために、法令条例規約が必要で、そう言う法令条例規約があれば、不法行為の違法性が強いため、賠償を得られ易いそうですが、もしそうであれば、ありとあらゆる不法行為に対して、法令条例規約が必要になりますよね。偉い法学の先生の難しい文書を読まずとも、ベランダ喫煙擁護者さんの理屈には、誤りがあると思います。

    いずれにしろベランダ喫煙が不法行為との判決が確定している事実には変わらず、不法行為になるベランダ喫煙を止めるようにベランダ喫煙者に注意するだけで良いでしょう。古い文献や法律を持ち出して議論するベランダ喫煙者はいないでしょう。裁判になれば勝っても負けてもお互い経済的ダメージを受けるのですから。

    スレ趣旨に沿わない法律論議は別のスレでしましょうね。

  17. 1388 匿名さん

    >>1387

    >>スレ趣旨に沿わない法律論議は別のスレでしましょうね。

    そんな丁寧に言ったって、依存症患者である限り理解はしない。
    無駄ですよ。

  18. 1389 匿名さん

    判例法理における受忍限度論の展開について
    人格的利益をめぐる不法行為の成否に関する判断基準としては、学説上は、被侵害利益の性質と侵害行為の態様との相関関係において総合的に判断するという相関関係説が通説である。

    受忍限度論は、上記相関関係説を基礎として、人格的利益ないし人格権を侵害する行為の違法性の判断基準として発展したものであり、その内容は、事案の諸要素を比較検討して総合的に判断し、上記の侵害が一般社会生活上受忍すベき限度を超えるものかどうかによって判断するというものである。

    名古屋地裁の裁判例においても、原告は、「以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」と主張しており、受忍限度論に立脚している。

  19. 1390 匿名さん

    >>1389 匿名さん

    判決文の通りです。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える、すなわち、受忍限度を超えるから、不法行為になったわけです。

    ベランダ喫煙を防止するのに、法令条例規約は不要です。不法行為になるベランダ喫煙は止めるように言うだけで、多くの人は納得し止めます。

    法令条例規約で禁止されていなければ吸い放題と言うのは、この掲示板に巣食うベランダ喫煙擁護者だけです。次章非喫煙者がそこまでベランダ喫煙を擁護するとは極めて信じ難いですがね。

    喫煙者って何度でも禁煙できるようですし、喫煙していない間は非喫煙者を名乗れるのでしょうがね。

    ベランダ喫煙を受忍しろという判決があればそれを基に、ベランダ喫煙防止法を論じられたら如何でしょうか。

  20. 1391 匿名さん

    違法性で論破されたら、受忍限度ですか?これも何度も論破されているのにね。依存症って本当に怖いですね。

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