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匿名さん [更新日時] 2005-11-20 01:01:00

良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。

[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00

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【広い】 ヒューザーのマンションってどう?その2【居住者歓迎】

  1. 662 匿名さん

    >>628
    >土地でも建物でもコストダウン。
    ところが、建物でのコストダウンには限界がある。
    建築基準法等の法令により最低限の基準があるからね。
    法令の内容は難しく、我々買主が確認していたんではごまかされてしまうから
    専門家の建築主事や指定確認検査機関が確認している。
    業者は多かれ少なかれコストダウンを図るんだが、建築確認という制度のおかげで
    最低ラインは保たれるってわけ。

  2. 663  

    660
    いいアイディア
    自己破産してまたのこのこ起業させてたまるものか

  3. 664 匿名

    平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋

    建築基準法6条1項の規定は,建築主が同項1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
    においてはその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けなけ
    ればならない旨定めているところ,この規定は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
    ることを確保することが,住民の生命,健康及び財産の保護等住民の福祉の増進を図る役割を広く担う
    地方公共団体の責務であることに由来するものであって,同項の規定に基づく建築主事による確認に関
    する事務は,地方公共団体の事務であり(同法4条,地方自治法2条8項),同事務の帰属する行政主体
    は,当該建築主事が置かれた地方公共団体である。そして,建築基準法は,建築物の計画が建築基準関
    係規定に適合するものであることについて,指定確認検査機関の確認を受け,確認済証の交付を受けた
    ときは,当該確認は建築主事の確認と,当該確認済証は建築主事の確認済証とみなす旨定めている
    (6条の2第1項)。また,同法は,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁
    (建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいう。2条32号)に報告しなければならない
    旨定めた(6条の2第3項)上で,特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の
    確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の
    建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合において,
    当該確認済証はその効力を失う旨定めて(同条4項),特定行政庁に対し,指定確認検査機関の確認を
    是正する権限を付与している。
     以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
    ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
    上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。
    そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と
    同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について
    確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。

  4. 665 購入者

    なんか雑音が増えたので書き込みもうしません。

  5. 666 匿名さん

    ローンを組んでマンションを購入された方の心情を察すると、なんとかしてあげたいと思う。
    国や自治体を責めることよりも、被害者は一致団結して、国民に呼びかけましょう。税金で対処するのではなく、義捐金を集めることが早道です。
    その上で、どこかの政党に陳情して、議員立法してもらい、助成金を創設する。「自助努力」と「公的支援」と「義捐金」の三位一体で解決するしかないと、私は考える。
    もちろん、売主、施工者、設計者、検査機関の経営者個人には、見せしめの意味でも重大な社会的制裁を加える必要があると考える。

  6. 667 匿名さん

    >>657
    あのね、今から国を相手に裁判したら、判決がでるのはいつになるか判っているのかな。
    そんなことやってる間に、デベが即効で飛んでます。

  7. 668 匿名さん

    リクナビに顔写真入りで出ていた営業さんたち激しく***
    彼らも購入者達から恨まれてしまったかもしれないな。

  8. 669 匿名さん

    >>658
    それは虫が良すぎるよww

    例えばマンソン名を変えるなんてこと出来ないか?
    よくは分からんけど可能じゃないのかな?
    詳しい人いる?

    ナイスアイデアでしょw

  9. 670 匿名さん

    再度、起業してシャブ漬けになったとこもあったなあ。
    この業界では、こういうのを「喪が明ける」といいます。
    宅建業法上喪があけないと役員になれないから。
    でも、奥さん社長にして顧問とか会長とかしているヒトいっぱいいます。
    そういえば、温泉つきマンションの得意なおばさんいたな

  10. 671 匿名さん

    しかしヒューザーのHPに今回の件に対してお詫びの言葉も何もないというのは
    一体どういう神経なんだろう?
    京王プレッソインなどはむしろ被害者なのに、いち早く営業休止を決め
    お詫びの言葉を載せているのに。

  11. 672 匿名さん

    そう簡単にお詫びできないんでしょう。

  12. 673 匿名さん

    マンション名の変更なんて簡単にできますねー、しかも会社は子会社の管理会社でマンデベやんじゃないかな??

  13. 674  

    ヒューザーはまだ自分が被害者だとかいいはるのかな
    むかつく

  14. 675 匿名さん

    669さん、転売するとき重要事項説明書や謄本つけますよね。仮にマンション名かえてもわかってしまいます。
    あらたな購入者がこの事件を忘れていて買う気になっても重説受けた段階で思い出したら、破談になっちゃいますよね。

  15. 676 匿名さん

    国が出すのは解体費用くらいじゃないかなあ・・・
    購入者にはかわいそうだけど・・・あとは入居可能な住居を斡旋してくれるくらいか
    本当にお気の毒だ・・・

  16. 677 匿名さん

    >>669
    現実的ではないね。ただ今は住居表示上にマンション名は入れず、そのまま番地+部屋番号で登録している
    のが多いはずだから、もしそうなら便宜上マンション名は入れなくても対外的には問題ないはず。
    ただ、中古で売却する時はマンション名変えても意味ないよ。中古マンション市場は地元内での
    売買になるケースがほとんどだから・・・。

  17. 678 匿名さん

    他のグランドステージ住民は自分達で建築士に依頼して
    お墨付きを貰えばいいんでね?

  18. 679 匿名さん

    とにかく他のGステージ住民がうちも保障しろというのは
    筋違い。

  19. 680 匿名さん

    みんな他人の「得」には敏感ですからね・・・

  20. 681 匿名さん

    仮押さえの申告って、弁護しがいないとできないの?

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