デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「アトラス設計」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-12-29 23:17:00

どうなっているの・・・
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20051121

[スレ作成日時]2005-12-18 23:00:00

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アトラス設計

  1. 82 匿名さん

    >80
    無問題って・・。
    無資格者が構造設計したマンションに入りたいと思わないけど?

  2. 83 匿名さん

    東急不動産ヒューザー以下
    イーホームズ藤田東吾社長が指摘する通り、構造設計は人命に関わる設計分野である。建物は、地震や台風などに対して安全でなければならない。特に大地震の危険が避けられない日本では、建物の耐震強度が不十分な場合、建物の破損にとどまらず人命の安全が脅かされる。
    人命に関わる設計分野を無資格の渡辺氏が行うことは決して誉められることではない。無資格の渡辺氏に構造設計させる元請け設計の昇建築設計事務所や建築主の東急不動産も誉められたものではない。むしろ東急不動産のマンションに少しでも信用が存在するとしたら、その信用を貶める事実である。

    確かに建築確認制度は一人の設計者が意匠も構造も設備も担当することを想定して制度設計された。しかし分業化されているのが現状である。意匠の専門家には構造計算をチェックのノウハウがないことが多い。意匠専門の一級建築士・井本雄司氏は「計算内容までは見ない」と言う(「耐震偽造 1級建築士、その実態 分業進み収入格差」毎日新聞2005年12月7日)。

    施工結果報告書において設計者欄とは別に構造設計者欄を設けられたことも分業の実情を反映したものである。人命に関わる構造設計の重要性に鑑み、構造設計者を明確にすることを求めている。それ故、姉歯秀次元一級建築士がそうであったように、構造設計を下請けする場合も資格ある一級建築士が担当することが基本である。技術者は技術者としての責任がある。姉歯元建築士ですら無資格ではなかった。

    経済設計を追求したヒューザー(小嶋進社長)や木村建設(木村盛好社長)、総合経営研究所(内河健所長)でさえ、下請けの構造設計者には有資格の一級建築士を起用した。下請けだからといって無資格者を使って安く上げようとまでは考えなかった。即ち東急不動産ヒューザー以下のデベロッパーである。無資格の人間に外注を出した時点でプロとして失格である。儲かれば良いということで無資格者に構造計算を発注した業者に第一義的責任がある。

    東急不動産は居住者の生命財産についていかなる認識の下に建築物を生産してきたのだろうか。「無資格者が構造設計を担当しても、すぐ崩れ落ちることはないから、安心して購入して、我慢して住みましょう」とでも主張するつもりか。東急不動産は羊の顔をしたナチスである。消費者をマンションという名のアウシュビッツへ追い込むつもりか。

  3. 84 匿名さん

    藤田東吾が東急不動産とアトラス設計・渡辺朋幸の関係を指摘
    イーホームズの藤田東吾社長はインタビューで東急不動産とアトラス設計・渡辺朋幸の関係
    を指摘した。渡辺朋幸は一級建築士資格を持たない無資格者であるにもかかわらず、東急不
    動産物件の構造設計者となっている。それとは別に藤田社長は渡辺朋幸が構造設計士として
    東急不動産の講演に出向いているとする。
    「あの人はいろんな講演会、東急不動産の講演に出向いていろんな処で自分の名まえを、構
    造設計士の名まえを出してますよね、構造設計で。だから今、たぶん住民からそうとう反発
    をくらってるんじゃないですか」(江口征男「作られた耐震偽装(1)公平な法適用を〜藤
    田東吾氏語る」JANJAN 2006年11月15日)。

  4. 85 匿名さん

    アトラスの渡辺という人も不思議だね。
    建築士の免許もないのに国会の参考人招致でのあの発言・・。
    疑問だらけだ。

  5. 86 匿名さん

    【耐震偽装】藤田東吾が日本を変える【勝手連】
    何千何万と建築に関わる人々がいる中で、耐震偽装を告発したのは、後にも先にも藤田東吾ただ一人である。藤田東吾以前に姉歯秀次の偽装を知った人々(アトラス設計・渡辺朋幸、千葉設計、志多組、日本ERI)は存在したが、彼らは耐震強度偽装問題を告発しなかった。
    見破るべき地位にいた人間で、偽装を発見し告発した者は藤田東吾以外誰一人としていない。
    藤田東吾の行動こそ日本を変えることができるものである。耐震偽装問題とは我々の生命財産に関わる問題である。藤田東吾以外に任せられる人物はいまい。藤田東吾を擁立し、国会に送ることこそ、問題意識を有する市民の義務である。
    http://tokyufubai.seesaa.net/article/32363942.html

  6. 87 匿名さん

    今となっては、無問題。

  7. 88 匿名さん

    アトラス設計・渡辺朋幸代表の無資格問題
    アトラス設計の渡辺朋幸代表が一級建築士資格を持たない無資格者であることは重大な問題であると思います。藤田氏が判決後の告発「安倍総理殿、国家に巣食う者を弾劾致します」ではエグゼプリュート大師駅前(田村水落設計)の耐震強度偽装とアトラス設計・渡辺代表の無資格問題の二本立てでした。現在、田村水落設計(水落光男代表)の偽装が問題になっていますが、藤田氏がアトラス渡辺の無資格も匹敵する問題と捉えていることが分かります。
    但し藤田氏は名義借りを強調され過ぎたきらいがあり、代表者と管理建築士が別であるとう業界的には問題ない状態と受け止められがちな点が残念です。問題の本質は無資格の渡辺氏がどのような仕事をしているか、にあります。経営者として事務所の経営に専念しているならば何ら問題はありませんが、渡辺氏が構造設計者としての業務をしていることが問題です。渡辺氏が構造設計に関与していても、管理建築士の指導下で作業したことと言い訳するかもしれませんが、実際に検査機関に提出された書類に渡辺氏を構造設計者とするものがあります。
    現行法上、建築確認申請上の設計者にのみ建築士資格が求められるのは仰るとおりです。これは設計者が建築の全分野を統括することを想定しているためです。意匠、構造、設備等と分業化されている場合で、意匠設計者のみが設計者として申請される例が多いことも御指摘の通りです。この場合でも法は設計者として申請書に記載された意匠設計者が構造等も含め、全分野に責任を持つことを求めています。それが設計者の責任です。姉歯秀次元建築士に構造設計を下請けした下河辺建築設計事務所らが設計事務所の登録を取り消されたのも、このためです。構造設計を実際に行ったのが姉歯元建築士であっても、名義上の設計者が下河辺氏らであるため、彼らが責任を負いました。
    意匠設計者にとって構造設計を下請けさせることはリスクのあることであり、無資格者であると分かれば発注を避けるようになるのも自然と思います。消費者としても、いくら立派な設計事務所が書類上の設計者であったとしても、実際の構造設計者が無資格者であるような建物に住みたいとは思いません。その意味でアトラス渡辺氏を講師としたり、彼が構造設計したことをセールスポイントとしたデベロッパーは罪深いです。藤田氏の告発はアパグループに対するものと同様、それによって打撃を受ける人が生じますが、多くの消費者を救うものであると評価します。

  8. 89 匿名さん

    アトラス設計の渡辺朋幸が一級建築士資格を持たない無資格者であるにもかかわらず、建築士法第3条「一級建築士でなければできない設計又は工事監理」に規定された建築物の設計・工事監理を行ったならば違法です。
    仮に名義上の設計者(意匠設計事務所の一級建築士)が渡辺氏に構造設計を依頼した場合に、渡辺氏を手足として使うだけで、全ての指示を意匠設計者が出していたならば、意匠設計者が「設計図書を作成した者をいう」と言えるかもしれません。ところが、実態は異なり、意匠設計事務所とアトラス設計は請負契約で、両者の間には指揮命令関係はありません。耐震強度偽装事件は元請けの設計事務所が下請けに構造設計を丸投げし、設計者としての責任を果たしていない実態が明らかになりました。
    アトラス設計は管理一級建築士・小林昭代の名前で一級建築士事務所登録しています。このため、渡辺朋幸は代表者で構造設計は小林昭代がしたとの言い訳も思いつきます。しかし渡辺朋幸は自己の名で構造設計を行っています。渡辺朋幸自身が国会において、姉歯氏の偽装を見破ったとされる北赤羽物件では、自ら会議に出席し、姉歯氏の偽装箇所を指摘し、総研側が降りた後は自ら再設計したと証言しています。また、東急不動産のアルス東陽町というマンションでは確認検査書類の構造設計者欄に渡辺朋幸と明記されています。
    現実問題としては建築確認検査において実際の設計者が誰であるかということを調査しないため、資格者の渡辺朋幸が構造設計をしていても指摘されずに通ってしまいます。しかし建築確認は確認に過ぎず、合法性を付与するものではありません。
    実際は法の要件を適合していないのに誤って建築確認が付与されても、それで申請が合法になるわけではなく、違法であることは変わりません。そのまま建築物が建てられてしまったならば違法建築物になります。

  9. 90 匿名さん

    無問題ですね。

  10. 91 匿名さん

    >90
    何が?

  11. 92 匿名さん

    無資格の奴が設計した建物に一生住めるか?

    怖い

  12. 93 匿名さん

    >91
    無資格でも無問題〜♪

  13. 94 匿名さん

    現行法は構造設計者に資格を求めているのではなく、特定の建築物の設計者に資格を求めています。よって構造設計者の資格云々は全く意味をなしません。現行法は構造設計者というものを定義しておらず、定義されているのは設計者のみです。そして特定の建築物については設計者を有資格者に限定しています。
    従って問題は構造設計担当者が設計者であるか否かです。構造設計担当者が設計者に該当するならば違法になります。逆に構造設計担当者が設計者に該当しないならば違法とは言えません。「構造設計は建築基準法上の設計ではない」と主張するならば最初から構造設計者は設計者に入らないことになりますが、この場合は構造設計書(構造計算書)は設計図書に含まれないことになり、無理があります。
    つまり構造設計担当者の行為が違法になるか否かは、彼が設計者であるか、彼が「その者の責任において、設計図書を作成した」か否かを具体的に判断することになります。私はアトラス設計・渡辺朋幸の国会証言や彼が構造設計者となっている東急不動産物件「アルス東陽町」の設計監理の記録を踏まえた上で、アトラス設計・渡辺朋幸の違法性を主張しております。

  14. 95 匿名さん

    素人が建物建てたくても、まともなもん建てられない世の中にしようとしていますね。
    設計に素人が介入すること自体が間違っていますなぁ^^

  15. 96 匿名さん

    94さんの主張が法廷の場で通るのでしょうか??
    もしそうだとすると、札幌の荻島などの物件(平成元年から100棟以上あるらしい)も
    違法になって、大問題になるところなんですが、、

  16. 97 匿名さん

    無資格者が設計したという事実認定の問題です。
    この事実を立証できれば勝訴できます。
    消費者側には設計当時の事実にアクセスする手がかりが少ないため、楽ではないことは確かです

  17. 98 匿名さん

    藤田東吾mixiメッセージ(2006年11月10日)
    アトラスの渡辺氏が無資格であることの違法性を、朝日新聞の記者(現在、耐震偽装事件を担当する方)から質問を受けたので、以下に条文を明記し、説明致します。
    建築基準法第2条(用語の定義)第一項10号に「設計」の言葉の定義があります↓
    「10.設計
    建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第9項に規定する設計をいう。」
    では、建築士法第2条には、↓
    「定義)第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。」
    ということなので、「設計」という、国民の生命と財産を守るための(建築基準法第一条)、法律行為は、法律上、有資格者しか行なえません。朝日の記者は、名義が資格者であれば違法でないと徒に主張するばかりで、僕が、何度説明しても分らないようなので、ここに明記いたします。つまり、「名義上の問題=建築士事務所登録制度の問題」と、「設計という法律行為=建築士資格制度」の問題は、全く別な議論なのです。
    現在、朝日新聞で耐震偽装事件を担当する記者の法律理解によれば、名義が資格者であれば、何も知らない小学生が設計を行なってもよいということになります。そんなことが許されるわけがないのは自明です。
    ただ、罰則規定が、明記されていないので、また、過去に行政もこの名義貸しを一度も取り締まってこなかったので、半ば、通念として、間違った常識に到っているだけです。
    よって、アトラス渡辺氏が関与した構造設計の建築物は、違法建築物となります。これが法律が定める、定義です。
    http://www.geocities.jp/shouhishahogo/law/atlas2.htm

  18. 99 匿名さん

    アトラス設計・渡辺朋幸が構造設計者となった物件での紛争解決例を説明いたします。渡辺朋幸が構造設計者となった物件に東急不動産のアルス東陽町(東京都江東区)があります。この物件では消費者契約法第4条第2項の不利益事実不告知を根拠として買主が売買代金返還請求を求めて東急不動産を提訴しました(東急不動産消費者契約法違反訴訟)。裁判官の和解勧試は何度かなされましたが、東急不動産の拒否で成立せず、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産に売買代金全額2870万円の支払いを命じました(平成17年(ワ)第3018号)。
    東急不動産は控訴しました。この時点では東急不動産は水面下で代理人間の協議を求めることもなく、全面的に争う姿勢を示しました。裁判手続きは嫌でも時間がかかりますから、和解含みで控訴したのでない限り、時間稼ぎは不誠実であっても悪徳企業にとっては合理的な選択です。
    ところが、その後、藤田東吾氏により渡辺朋幸が無資格者であると告発されました。原告側もアルス東陽町の構造設計者が渡辺朋幸であること及び渡辺朋幸が無資格者であることを確認し、付帯控訴の準備を行いました。ところが、東急不動産側は一転して和解に応じる姿勢を見せ、東急不動産が和解金3000万円を支払うことで訴訟上の和解が成立しました(平成18年(ネ)第4558号)。和解条項非公開というような条件はありませんので、和解調書は東京高裁で確認できます。
    原告は渡辺朋幸の無資格問題を調査する過程でアトラス設計及び名義上の設計者である株式会社SHOW建築設計事務所(昇建築設計事務所、東京都文京区、金井照彦代表)に照会しており、この問題について原告側が追求する姿勢を有していることは東急不動産側も把握しておりました。これが東急不動産の態度豹変の原因と判断しております。アトラス設計・渡辺朋幸が無資格者であることを根拠とする請求は裁判上なされませんでしたが、それがなされることは東急不動産にとって回避したいため、東急不動産側が実質敗訴の和解に応じたものと判断します。

  19. 100 匿名さん

    アトラス設計・渡辺朋幸の違法性根拠条文について
    藤田東吾氏によるアトラス設計・渡辺朋幸が一級建築士資格を持たない無資格者であるとの告発には複数の条文に抵触する内容を含みます。
    第一に有限会社アトラス設計が小林昭代から名義を借りて一級建築士事務所の登録をしたとの告発です(建築士法第24条違反)。
    第二に無資格の渡辺朋幸が一級建築士でなければできない設計又は工事監理を行っているとの告発です(建築士法第3条違反)。
    第三に渡辺朋幸が建築士又はこれに紛らわしい名称を用いいる可能性があります(建築士第34条の2違反)。
    これらは各々別個の問題です。従って告発の正当性を判断するためには各々について検討する必要があります。藤田氏にとっての不幸は第一の点のみが藤田氏の告発内容と誤解された点です。藤田氏自身が第一の点を前面に出したため、誤解には得ない面はありました。しかし藤田氏は人命に関わる構造設計部分を無資格者が行うことを問題視しており、むしろ第二の点を重視していると考えます。
    第三の点については藤田氏が明確に建築士第34条の2違反を主張する意図があるか読み取れませんでしたので前二者とは表現を変えています。

  20. 101 匿名はん

    アトラス・渡辺代表 東急物件の構造設計
    有限会社アトラス設計・渡辺朋幸代表は東急不動産のマンション(江東区東陽一丁目)の構造設計者として記載されていた。建築主の東急不動産が確認検査機関のイーホームズ(当時)に提出した書類に記載されている。具体的には建築工事施工結果報告書の構造設計者欄及び工事監理報告書の工事監理組織・構造担当の欄にアトラス設計・渡辺朋幸代表の名前が記されている。
    渡辺朋幸代表は姉歯秀次元建築士の耐震強度偽装を見破った人物であるが、藤田東吾氏の告発で一級建築士資格を持たない無資格者であることが明らかにされた。東急不動産物件の上記書類は、その渡辺朋幸氏が管理建築士を置いて一級建築士事務所を経営していただけでなく、無資格でありながら設計業務に関係していたことを示す資料である。
    問題の東急不動産物件では元請け設計(意匠設計)は株式会社SHOW建築設計事務所(株式会社昇建築設計事務所)が担当したが、構造設計はアトラス設計が請けていた。アトラス設計には小林昭代を管理一級建築士として建築士事務所登録しているが、問題の東急不動産物件では小林建築士ではなく、無資格者の渡辺代表の名前が書かれている点がポイントである。
    林田力「アトラス・渡辺代表 東急物件の構造設計」JANJAN 2007年3月20日
    http://www.janjan.jp/living/0703/0703181916/1.php

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