管理組合・管理会社・理事会「管理組合による駐車場位置調整の可否について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-07-27 00:19:00

とあるマンションの理事をしております。

管理組合による(効率よい駐車場収入、その他の理由など、組合全体の運営の利点からの)駐車場位置調整ついて、全組合員による賛同者多数による決議があれば、可能かどうか?(移動させられる組合員の意向とは関係なく移動させることができるか?)ご教示、ご意見お願いいたします。

実は、先日わがマンションにおいて、身障者優先の駐車場をお体の都合で希望された組合員さんがおられ、現在身障者優先の駐車場を使用されておられる方(ちなみにこの人も理事です。ただし私ではありません。)に、マンション内の他の区画へ移動を打診しましたが、同意が得られず、非常に気まずい状態となってしまいました。(申し出された組合員さんは怒っておられ、正直裁判沙汰にでもなったらとはらはらしております。)

今後も繰り返しこのようなことが起こることも考えられ、管理組合が、権限をもって位置調整をできるようにできればと思いこのような質問とさせていただきました。

[スレ作成日時]2006-10-20 13:45:00

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管理組合による駐車場位置調整の可否について

  1. 22 匿名さん

    >>21
    倫理的な問題と、法的な問題を一緒にしていない?

    「12」さんの場合は、規約にかかれていなければ
    このまま駐車契約は更新されていくのが妥当でしょう

    身障者の優先順位はあくまでも、最初に決めるとき
    または、その場所が空いた場合の優先順位です。

    代替の駐車場所が用意できないのであれば、倫理的にも
    あまり問題が無いのでは?

  2. 23 匿名さん

    失礼しました。

    法的つまり管理規約だけで、倫理観、社会通念含めいっさいの話はなしで、の議論ですね。

    結論からいうと駐車場利用細則はあくまでも規約ではないので、細則です。

    したがって理事会決議、総会普通決議(2分の1以上の賛成)で処理されていれば、管理組合が細則として決めた内容にしたがいなさい、ということであっさりおわりだと思いますよ。

    細則の改廃は規約改廃に求められているよりはるかに簡単にできるからです(管理組合の意向があれば、つまり理事会決議、総会普通決議だけでOK、その他なんの制約も記載されてませんよ。標準規約含め、まずそうなってまるはずですが、、)。

    まあ結局、自己中心的な人がいろいろ言い出せばトラブルのでそれを見越してこういった形式、つまり細則改廃は管理組合の常識的判断だけでできるようにしてるんでしょうね。

  3. 24 匿名さん

    「12」さんの場合は、代替の駐車場所ない
    ことを、理由にたとえ規約改定をしようとしても
    拒否できるのではありませんか?

    身障者の優先順位も色々あり、その都度優位のものが
    出てきたら、変わるのも無理がありますね

  4. 25 匿名さん

    24さん、そういったことが認められないようなことを盛り込まれている細則改変なんでしょうよ。

    それともあなたのマンションでは、あなたがすべての状況において勝手に判断する権限があるのかな?

    管理規約、細則に記載のないことで都合のよいように予測推測することはやめないと、話が終わりません。

    管理組合が正式に細則改廃手続きに基づいて、管理組合の身障者優先の駐車場細則を作成されるわけですから、

    あくまでもあなたの好きな、法的な観点、で処理するならそうなりますよ。

    繰り返しになりますが、駐車場を含む共有施設利用にあたっての細則改廃は何も特定の住民の意向は関係なく、全住民の意向で決まります(普通決議)。

    それ以上の要求事項はありません。

    もちろんおかしな細則改廃が総会で通るように思えないので、総会でも決議されたならまずこれについて、どうこう都合のよいように主張することは認められないでしょう。

    ようするに細則改廃までいろんな縛りをつけるとマンション管理は成り立たないわけでそうなっているのですよ。

    もっとわかりやすくいうと、たとえば建替え決議も全員が納得しなくとも特別決議が通れば通ります。もちろん反対者がいなければそれに越したことはないですが。いろいろ意見を言われるのは自由ですが、、、

    結局マンションで生活できないような人は戸建てで生活されるのが、本人そして、まわりの住民のためです。

  5. 26 匿名さん

    >>25
    私は、勝手に判断していませんよ。
    >拒否できるのではありませんか?
    多数決でみんな決めることはできません。
    12さんは、拒否することが特別に不当ではありませんよ

    >管理組合が正式に細則改廃手続きに基づいて、管理組合の
    >身障者優先の駐車場細則を作成されるわけですから
    これでも、個人の了承は必要で、個人は拒否できますね。
    もちろん最終的に決めるのは、裁判になります。
    もちろん最初から、その規約であれば、仕方がありません。
    裁判しろと言っているわけではありませんよ。

    私が12さんであれば、そもそも規約にないのに12さんが
    不利になるべきではない、駐車場所有者全員で抽選すべきですね

  6. 27 匿名さん

    26ですが、少し言葉足らずのため追加します。
    >駐車場所有者全員で抽選すべきですね
    は、駐車場を借りている人間すべてで抽選に外れた人間
    が駐車場を失い、12さんが移動する。

    でした。

  7. 28 26

    区分所有法を読んでみました。

    25の主張の規約細目の改定は、一部の区分所有者に対して
    不利になる改訂ですので、法律違反です。

    >駐車場所有者全員で抽選すべきですね
    で、25は黙ってしまったのでしょうか?
    立場が不利になると黙ってしまいますよね。

    また、たとえば他の区分所有者から身障者だけが特別待遇を
    受けることは平等ではない、との意見もでれば、空き駐車場を
    待っている方も一緒に抽選することになりますね。

    しかも、たぶん一定の期間ごとにです。
    これは、平等かもしれません。

  8. 29 匿名さん

    26さん久しぶりです。まだやってたのですね。

    管理規約、細則に記載のないことで都合のよいように予測推測することはやめないと、話が終わりません。

    いろいろな意見はあくまでも意見ですから。管理組合の運営は決議で運営されます(反論が正当なものかどうか判断するのも個人ではなく管理組合です)。

    とわかりやすく説明しても理解できないんでしょうけども(失笑)。

    26さんのいるマンションの方は大変苦労してそうですね。

  9. 30 匿名さん

    もちろん26さんの言われることが、きちんと総会議案として提起されるにいたり、かつ決議が通れば、もちろんそれは、少なくともそのマンションにおいては認められてしかるべきですよ。

    きちんと普通にやらないと。

    わかった?

  10. 31 匿名さん

    >管理組合の運営は決議で運営されます
    >(反論が正当なものかどうか判断するのも個人ではなく管理組合です)。

    ここが間違いなのが分からないですか?
    管理組合は絶対ではありません。
    区分所有法を逸脱した規約、運営などは、個人は無視できます。

    気に入らない組合員がいて、
    「あなたはエレベーターの使用を禁止します」
    なんて、規約、運営などは、無効だと言っているのです。

    それと同じで、12さんだけが不利になる規約改定は違法です。

  11. 32 3年目理事

    >>31さん
    総会の場では、
    >管理組合の運営は決議で運営されます
    >(反論が正当なものかどうか判断するのも個人ではなく管理組合です)。
    は、正しいと私も思いますよ。
    その上で各種法令に抵触していないか?違法でないか?は別次元での話しです。
    仮に違法性があっても違法かどうかを判断するのは、我々ではなく司法(=裁判所)なのでは?

    区分所有法に違反している可能性がある議案や規約や運営など、「無視」すべきではありません。組合員としてちゃんと「反対」または「是正」すべきだと思います。
    規約は、理事会のものではなく、区分所有者のものだと思います。

  12. 33 匿名さん

    管理組合で民主的に決められたことが、そのマンション管理の運営基準になります。

    それに従えないならそのマンションから立ち去るか、あるいは裁判おこすしかないですよ(管理組合が手順の問題なく決議しておれば、まず勝てないでしょうがね)。

    いろんな人がいろんな意見を持って集まっているのがマンションですから。

    26さんひょっとして今のマンションでも周りに自分の意見受け入れられずプリプリしてませんか?

  13. 34 匿名さん

    >>32・33
    内容読もう・・・たとえ民主的に?多数決で決められたことでも
    不平等な条項は、本人の承諾なしには無効です。

  14. 35 匿名さん

    34さん、君はなりきり裁判官か?

  15. 36 匿名さん

    34さん、不平等かどうかをみんなで判断するんだよ。

  16. 37 匿名さん

    34さん、多数決で決まったことは、全て少数派からすると不平等ですか〜?

  17. 38 匿名さん

    一部の少数の構成員の利益(この場合駐車場の使用権)に関する
    事項を、他の多数の構成員で決めることは出来ません。

  18. 39 匿名さん

    おいおい共有施設の利用はみんなで決めるだろう。共有施設だぞ!
    身障者はそこの駐車場しか無理なんだろ、立体に車椅子で突っ込めっていうのかい?

    少数派、ていうか一人でも「こんなの不公平だの不利益だー!」っていうとたとえ決議通ってても、「わかりました、申し訳ありません。あなたあってのマンションですから」って感じになるのかい?オーナーマンションでも許されんぞそんなこと。

  19. 40 匿名さん

    注)
     ・身障者が全て「車イス」とは限りません。
     ・身障者用駐車場の利用条件や優先度は組合ごとに異なります。
     ・本件では以前は普通の駐車枠を契約したと書いてあった気が・・
     ・今回の改正が、他の身障者にとっては利益になる可能性があります。

  20. 41 匿名さん

    38はスレ代の居座り理事の話ではないぞ、12の
    住民全員分の駐車場がなく、入れ替わる駐車場がない
    身障者優先にしてしまうと、駐車場がなくなる。
    規約や細則では、身障者が現れても入れ替える
    規約はないことが前提です。

    身障者が現れたら、12は駐車場の権利を失わなければ
    いけない規約改定だよ、規約を変える他の住民は不利益を
    えない、12だけ不利益になる・・・これを決定するような
    マンションには住みたくないね

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