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防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
防火管理者には、居住者、区分所有者、男女に限定されずに誰でもなれます。郊外のマンションが東京の資格のある管理会社に委託もできます。但し、選任された人は当該マンション管轄の消防署の講習(土日でもやる場合あり)を受ける必要があります。標準管理委託契約書では管理会社が消防計画の届出なども行うようになっていますので、その業務内容を説明すれば、管理組合の役員よりは選任し易い筈です。
それよりも50人以上のマンションの理事長(管理者)には下記の義務があります。
消防法第八条 ー略ー その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者(−理事長、管理者ー)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
ー略ー