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理事長が自身の利害関係のある管理会社(中小)に変えたって事例
何件もないでしょうね?
どういう神経しているんだろう
[スレ作成日時]2008-07-25 09:15:00
理事長が自身の利害関係のある管理会社(中小)に変えたって事例
何件もないでしょうね?
どういう神経しているんだろう
[スレ作成日時]2008-07-25 09:15:00
>理事長が自身の利害関係のある管理会社(中小)に変えたって事例何件もないでしょうね?
あっても不思議ではないでしょうね。問題はどのようにして変更したかであって、結果ではありません。
当然に、管理業務主任者による重要事項説明書の読み上げや管理委託契約書の締結を行なう事が前提です。
一般に管理規約では、つぎの様に総会での決議事項となっております。あなたの所の管理規約は?
例え規約になくとも、理事長(管理者)は、区分所有法で共用部分、敷地、付属施設などの保存行為以外は、総会決議や規約の実行の権利と義務を負っているのみです。しかも、共用部分の管理に関する事項は、総会の決議か、総会で決議した管理規約で定めることになっています。
管理規約例の抜粋(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一から十三 ー略ー
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項