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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?
*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文
[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00
理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?
*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文
[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00
>適法−必要条件にすぎない
>妥当−必要十分にできるだけ近いこと
逆でしょうよ。
適法=必要かつ十分条件
妥当=適法にできるだけ近いこと
が正当にな日本語です。
また×yzが騒いでるのか
誰それさんに限らず、間違いは正して行きましょうよ。
私の住んでいるマンションでは、総会議事録も理事会議事録も、一般の区分所有者には配布されません。
今期総会の決算報告の中に、理事長が寄付したはずの寄付が、嘘である事をt憤慨しています。
これまで、10年間理事長と理事会の顔ぶれが同じです。
長い間、理事長と一部の理事の不正、キックバック等の噂が絶えません。
工事記録や、借入についての総会の議案は、誰に言えば
見せていただけますか?
因みに、総会及び理事会の議事録は10年間配布されていません・・・
総会議事録がどこに保管してあるかは、あなたのマンションの「見やすい場所」に掲示してあるはずです。
そして、その開示責任は理事長にあります。
この2つについては、法律上、しなかった時の罰則規定もあるくらいですから、理論上は絶対に可能です。
ただ、おそらくは「ない」のでしょうね。
無いものを読ませろと言って、理事長が改竄したものを出してくるとつまらないですね。
できれば、拒絶させたいものです。
拒否してくれれば、とりあえず追い落とすことができますからね。
細かいことは、追い落としてから調べた方が楽です。
理事会議事録については、おたくの規約を読んでみて下さい。
標準管理規約では、理事会議事録も総会議事録の規定を準用するとあります。
けれど、この点は規約次第なので、一番論では何とも言えないです。
総会と理事会の議事録は掲示のみ せめて規約に総会の議事録位は配布を設定した方が良い。私かマンションでは規約に総会の議事録と理事会の議事録の保管場所の掲示と総会の議事録の掲示は規約に設定しているが、25年間1度もまもられていない。閲覧請求しているが何年たっても回答すらありません。幸い金銭のトラブルの噂がありませんので放置しております。600戸のマンションです。
早速に回答をいただき、有難うございました。
改ざんできるのですね・・・!
それなら、役員改選の臨時総会を要求した方が
確実ですね。
その後、帳票類も見れば良いのですね。
皆さんの適格な教えに感謝します。
お陰で、頭を冷やす事ができました。
賛同者10/140で少ないですが、じっくり取り組んでみます。
マンションの方向性を変えようと思ったら充分な根回しを。
33さん 賛同者10/140で根回しをコツコツしていけば十分賛同者が集まります。頑張って下さい。
>理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、
それは通常総会で理事長が答えれば十分です。
区分法43条をご覧あれ。
答えればでなく、報告しなければならない。でしょ。
そもそも、皆さんのマンションでは議事録や工事関係の書類の保管はどうされていますか?
当マンションは集会室にキャビネットがあり、そこに保管してますが欠落している年度がかなりあります。
管理組合の帳票類は永久保存が原則。守られていない組合がほとんどであると推測します。管理体制の不確実に起因すろと推測します。お互いに考えましょう。組合管理の歴史が後世に残せない。由々しき問題提起。