管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の運用どうされていますか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:36:38

皆さん、お知恵を貸してください。

私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。

そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00

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修繕積立金の運用どうされていますか。

  1. 2 理事経験者

    「150戸の5年目マンションの現状」

    管理費は1戸当たり月平均8000円、
    修繕積立金は月平均9000円+駐車場代月平均2200円

    安全、安定性を重視した運用をしている。

    修繕積立金  12000万(修繕積立金は毎年2000万)
    内訳
    決済用預金   1500万(毎年50〜200万修繕に支出予定)
    定期預金    5000万(1000万×5金融機関)
    すまいる債    500万(毎年500万積立予定)
    マンション保険 5000万(購入時の一時積立金含み、半年後の新規契約より)

    定期預金は今後も口数が増加する予定です。

    修繕にかかわるものは修繕積立金より支出するため
    管理費の決済用預金は各年度末残で300万と少なめ。

    細かい規定はないが、30年長期修繕計画の中でで大規模修繕
    に合わせて預金計画を作成し、各年度の運用は総会で決定している。

    参考までに、5年目で一戸当たりの修繕積立金は、皆さんのマンションよりは多い。

  2. 3 匿名さん
  3. 4 by01

    スレ主です。

    02さん具体的な数字を教えていただき誠にありがとうございます。
    やはり、リスク分散した運用が大切ですね。

    1つ質問があります。
    預け入れと使用予定によりことなるかも知れませんが定期預金の
    運用は何年でされていますか?

    03さんは02さんと同じ方でしょうか。
    ペイオフ対策大変参考になりました。ありがとうございます。

  4. 5 匿名さん

    >修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており

    ペイオフで保護される金額を超えていますので、資産保護の観点から何らかの対応が
    求められます。
    普通預金・定期預金はどちらも合算(管理費会計口座も同一金融機関ならそれも合算)
    して1金融機関1千万円までが対象です。
    スレ主さんのところは、普通預金を定期預金に移すことでリスクはそのままで現在より
    多くの利息収入を得ることができます。(但し、金融商品の変更や新たな金融機関の利用は
    総会決議を必要とするようですから、理事会で勝手な判断はしない方が良いでしょう)
    リスクを回避して定期預金の利息を得たいのであれば、1千万円ずつ分散して複数の金融機関に
    預けることで可能となります。
    全くリスクを負いたくなければ、普通預金もやめて決済性預金口座ということになります。
    しかし、4年目のMSで積立残高3千万円(3年目決算残高、修繕積立金基金は無しと仮定)
    とすると今後は1億円前後の残高になることが予測されます。
    このような場合でも、10行に及ぶ金融機関と取引が可能であれば良いですが、金銭管理も
    負担が増すことになりますので、実務上は限界があるでしょう。

    >管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。

    標準規約では管理組合の業務として第32条の十で修繕積立金の運用と定められており、
    管理組合が行うべき業務の一つです。
    管理規約に規定が無く変更の必要があるとことですが、その条文が規約に無いのであれば、
    加えることが良いでしょう。
    その上で、また、既に書かれているが、細かい規定が無いという場合なら、
    積立金の運用に関する細則を定めれば良いでしょう。管理規約に細かいことまで書き綴る
    必要はありません。

    細則については、以下を観点に各MSで検討してください。
    1.細則が存在する根拠と目的
    2.修繕積立金という性格上、財産の保全(損をしない)を第一にすること。
    3.安全な金融機関の選択基準
    4.安全な金融商品の選定基準(禁止金融商品の明示を含む)
    5.上記3.4の財産が預け入れ中にそれぞれの基準を満たさなくなった場合の対処法
    6.細則の範囲内において理事会判断で総会に諮ることなく実行できるか、できないか。
    7.できるとした場合の組合員に対する報告のありかた。
    8.その他が考えられます。
    以上ご参考になれば

  5. 6 理事経験者

    02です。
    預け入れと使用予定によりことなるかも知れませんが定期預金の
    運用は何年でされていますか?の質問

    5年定期です。

    大規模修繕計画(30年計画)の支出に合わせ各年度の定期預金、マンション保険積立金、
    スマイル債計画を作成し運用しています。3年前に計画しました。

    分譲後すぐに、修繕積立金の見直しをしなかった付近のほとんどのマンションは修繕積立金の
    値上げ計画を目論むしか無いようです。実行するのは大変でしょうね。

    参考に
    「マンション保険(5年)」は契約更新せずに、ランキング上位6社から見積書を取り、
    新たに条件のよい保険会社に決定しました。
    同一条件で保険会社への支払い額がA社250万、B社200万と相当な開きがありました。
    また、積立金の利息も「5年定期預金」より利息が年0.2%位高いマンション積立保険を増額
    (当初積立金3000万を今回は5000万)しました。

    これも総会決議です。


    建物管理をするのが管理組合です。理事は管理組合に関心を持たせるために輪番制です。
    理事会でもこのような議論をしてくれればよいのですが相変わらず細々としたことを
    やっているのが現状です。

    このような状況から長期修繕委員会を1.5年前に総会決議で立上て中長期計画の検討しています。


    私の考え
    「マンション、お金は皆のもの」との発想でいけば結論は「適当にか、どうでもよい」に
    落ち着きます。
    「マンションもお金も自分もの」と思えばすべての結論は「きちんとやろう」という結論に
    なります。

    すみません脱線しました。

    スレ主さん  お金に関してはまだまだ沢山のことがあります。がんばってください。

  6. 7 匿名さん A

    >「マンション保険(5年)」は契約更新せずに、ランキング上位6社から見積書を取り、新たに条件のよい保険会社に決定しました。

    一見、損保上6社なので安全と思われがちですが、生保、損保はペイオフで1000万円保護の対象外で安全性は万全とは云えません。

    当MSでは、損保との契約は保険料の前払割引制度を利用し(3年間)管理費の削減に努めています。
    ちなみに長期係数は、2年-1.9 3年-2.75 4年-3.60 5年-4.45となり金利と比較しても有利と判断しました。

  7. 8 匿名さん

    >>7
    生保と損保はペイオフの対象外だけど、契約者保護制度で生保は積立金の90%、損保は80〜100%まで補償されるので安全だと思いますけど。

  8. 9 匿名さん

    スレ主の言う普通預金とは、決済預金でしょ。

    利子が付かないけど、ペイオフ制度の特例として,金融機関の破綻(はたん)時にも預金が全額保護される。
    まぁ、動きの激しい口座に無用な額を入れておくのは、ペイオフというよりトラブル防止の観点でお勧めできないが・・

  9. 10 by01

    スレ主です。

    皆さん、いろいろな貴重な情報ありがとうございます。

    現在私どものマンションでは、ただの普通預金での預け入れのみなんです。
    無利子の決済預金ではありません。
    また、管理規約の規定は、「管理組合の責任において運用する」となっております。

    つまり、今まで何もしてこなかったと言えます。
    理事(会計担当)になって、さすがにこのままではまずいと思い、次回総会に向け
    組合員にも賛同されるようなより良い方法を検討しようと動き始めたところです。

    他の理事のメンバーも金融関係に関しては素人集団ですので、皆さんの情報を有効
    活用し、頑張って取り組んでいきたいと思います。

  10. 11 匿名さん

    >皆さんの情報を有効活用し、頑張って取り組んでいきたいと思います。

    本件での原則は、管理者責任即ち理事長の善管注意義務(善良な管理者の注意)に反し、保管財産に損害を生ぜしめた場合は、理事長個人に損害賠償責任が生じることを銘記すべきです。

  11. 12 匿名さん

    >次回総会に向け組合員にも賛同されるようなより良い方法を検討しようと

    11さんの言うように損害賠償責任が生じるかもしれないのに、次回総会まで
    放っておいて大丈夫?普通5〜6月でしょ。臨時総会開くなら別だけど。

    大手金融機関が今すぐ潰れるなんてないかもしれないけれど、100%ないとも
    言い切れない。自分が役員だったら、保全のための方法を臨時総会を開いて
    でも決議するようにもっていくかな。
    責任は理事長にあるのだから、現理事長はどう判断するか…。

  12. 13 匿名さん

    >責任は理事長にあるのだから、現理事長はどう判断するか…。

    別に、理事長が私費で弁償するつもりなら仕方のないこと。さーその時、他の理事の責任はどうなるかはそれぞれの管理規約によりますが、理事会メンバーとしての理事長への注意義務の欠如も免れますまい。

  13. 14 ビギナーさん

    >11様へ
    >管理者責任即ち理事長の善管注意義務(善良な管理者の注意)に反し

     管理者としてどのようなことに注意すれば、良いのか教えては頂けませんか?
     管理者として注意していたけど、損失が出た場合でも、責任をおわされますか?
     注意をしなければならない、というのは、誰が判定するのでしょうか? 
     損を出したら弁償するというのは、理解できますが、利息の付かない口座に
     預けていても銀行が潰れなかったら、その間に増えるはずの利息分を管理組合に
     対して損害を与えたことにはなりませんか?
     その場合も弁償するのでしょうか?
     頭が混乱してきました。よろしくお願いします。

  14. 15 匿名さん

    >管理者としてどのようなことに注意すれば、良いのか教えては頂けませんか?
    善良なる管理者の注意とは、
    管理組合の管理者=区分所有法第4節に規定されている管理者の義務を始めとする区分所有法と管理組合の管理規約に定める管理者の義務を守るほか、民法第10節委任に定める義務規定に従う場合の
    一般的に要求される注意です。
    容易いことですが、一面難しいものです。簡単に言えば、親が子供に対する現在、将来を考える責任のような注意義務を想像すれば善管注意の意味が実感として推測されるとされています。結論としては委任している区分所有者の身になって、文字通り最善の努力をすることです。
    > 管理者として注意していたけど、損失が出た場合でも、責任をおわされますか?
    管理者の善管注意義務違反か否かは、委任者が判断することです。
    >注意をしなければならない、というのは、誰が判定するのでしょうか?
    委任者つまり管理組合とその構成メンバーの各区分所有者の誰でもが判断し損害賠償請求権があります。 
    >利息の付かない口座に預けていても銀行が潰れなかったら、その間に増えるはずの利息分を管理組合に対して損害を与えたことにはなりませんか? その場合も弁償するのでしょうか?
    「利息の付かない口座に預けていても銀行が潰れなかったら」とは、それが最善の努力とは言えません。
    常識的には、修繕積立金は長期修繕計画書に基づいているものですから、預金、貯金の種類、期間は自ずから判断できる筈です。貴方個人の貯金、預金を考えるのと同じ或は組合員が理事長に求めるであろう注意が必要とされているのです。
    このような理事長は年1回の総会で叱責され、再任はされないと同時に、次期の理事長が改善することが一般的です。

  15. 16 ビギナーさん

    丁寧に答えていただきありがとうございます。
    今後、理事になったときは注意(理事長にならないように)したいと思います。

    多くのマンションは、輪番で理事になり、くじ引きとかで理事長になります。
    ごくごく一般的な成人の知識と注意力の理事長が、業務をしていたところ、
    理事長の想定しないこととなり、損失が出た。おそらく他の方が理事でも
    それを防ぐことは出来なかった。
    こんなとき、組合員の中に、金融の専門家がおり「そんなことも分らなかった理事長の
    責任だ!」ということにもなりかねないということかな。

    例えは悪いけど
    何もしないで、去年と同じにしておき、無事に一年が過ぎればいいと考える理事長が
    いい理事長だと言われているような妙な感じですね。

  16. 17 匿名さん

    全部競馬ですったとか豪快な話はないの?

  17. 18 銀行員

    ビギナーさんへ

    他スレでも出ていますが実務経験がないのに法律の文章論だけで過剰に不安をあおる方も
    いるのでご注意下さい。

    決済性預金に修繕積立金をおいておくことによって考えられる「損害」は
    ・(運用すれば得られたはずの)運用収入が得られない
    しか基本的にありえません。

    銀行がつぶれても決済性預金は1000万円以上も含め全額が預金保険機構に保全されます。
    理屈の上では「預金保険機構も破綻したので損害が発生した」や「保全はされたが名寄せ作業に時間がかかる間、必要な支出等ができず修繕計画に影響が出た」もありえますが、
    日本では中小信用組合の破綻時にも手厚い保護がされたくらいですのでこういったことはほぼありえませんし、仮にありえても「善良なる管理者」としての義務の範囲を超えていることは明白なので責任は追及されません。

    「運用収入が得られない」点については委託者である管理組合も「運用規則」を定めていないので賠償を請求する立場にありません。

    よって、全額が決済性預金にあることは運用収入の面から見るともったいない感はありますし理事会が提起して管理組合の意向を(運用は一切しないのか、するとするとどういう「運用規則」を制定するのか)集約するほうが望ましいことではありますが、「損害賠償請求」を受けるようなことではありません。
     (この掲示板同様、区分所有者にはいろんな方がいらっしゃるので、勘違いやお門違いの意見が出ることはあるかもしれませんが)

    理事会、理事長は重要な職務ではありますが、過度に不安をあおるような方に影響されて「だから理事長はやりたくない」という風に受け止められると残念ですので書き込ませていただきました。

  18. 19 元理事

    >>18 銀行員さん
    大変まっとうなご意見、参考にさせて頂きます。<他の人への説明時に。

  19. 20 匿名さん

    >日本では中小信用組合の破綻時にも手厚い保護がされたくらいですのでこういったことはほぼありえませんし、

    この文章で,この人は銀行員ではないことが明白です。
    成り済まし投稿は、現に慎むべきです。
    それよりも、銀行が自行の預金者に、法人でない管理組合の預金を避ける、つまり、理事長就任期間の理事長個人名使用の預金は、他行に誘導する現実を、理事長になる人は覚えておく必要がある。これに対し、必ず、管理組合の理事長と個人の預金は峻別されると言う人がいるが、これは理屈であって、それを判断するのは破綻銀行であることも覚えておく必要がある。

  20. 21 匿名さん

    20さんの話、本当だとしたらどう対処すべきですか?

    うちの組合は10以上の銀行に預金分散しているけど、理事長が金持ちで各行に預金を持っていたとしたら危険?
    理事長名の預金と個人預金を別と考えるかどうか、それを現時点で各銀行に確認しておくべき?

  21. 22 匿名さん

    >うちの組合は10以上の銀行に預金分散しているけど、理事長が金持ちで各行に預金を持っていたとしたら危険?

    お客さんであるそのお金持ちに、銀行が別の銀行にした方が良いですよとね。
    そのお金持ちの預金を守るのがその銀行の仕事です。

  22. 23 銀行員

    >>日本では中小信用組合の破綻時にも手厚い保護がされたくらいですのでこういったことはほぼありえませんし、
    >この文章で,この人は銀行員ではないことが明白です。

    20さん。「管理組合」と「信用組合」を混同されていませんか?
    私が書いたのは中小金融機関としての「信用組合」ですよ。
    過去に信用組合、信用金庫の破綻時でも金利含め全額保護されたのことを指して言っております。

    また名寄せの件ですが
    「○○管理組合理事長 △△」という名義で口座を作るのが管理組合口座の原則ですが、その際個人の△△さんとは明確に峻別されます。これは銀行ごとの運用ではなく、金融庁の定めた日本の金融業のルールです。
    (マンション管理組合とは関係ありませんが「○○青果○○」のような「屋号付口座」はこの限りではありませんのでそれと混同されている方はいますので注意)

    口座名義が正しく作られているかどうかは確認されたほうが良いですが。。

  23. 24 元理事(19)

    >>23 銀行員さん
    横レスになりますが・・
    管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要なのは、どのような理由(法律?)なのでしょう?
    登記した法人も代表者個人名が必要ですが、法人はそれほど代表者が変わりませんけど、管理組合は頻繁に理事長が変わるので、そのたんびに名義変更するのが面倒なのですが(笑

    ご存知でしたらご教授願います。

  24. 25 匿名さん

    >金融庁の定めた日本の金融業のルールです。

    インターネットでも分かる事をルールなどと言わない事。偽行員さん。

  25. 26 匿名さん

    >管理組合は頻繁に理事長が変わるので、そのたんびに名義変更するのが面倒なのですが(笑

    ですから、30人以上の規制を、二人以上の管理組合なら法人化出来る様に改正しました。

  26. 27 匿名さん

    法人化した場合は、代表理事の変更登記を申請しなければなりませんので、
    もっと面倒です。

    そろそろ、ひとの話の腰を折るのは止めませんか。元素記号Agさん

  27. 28 銀行員ではありません

    銀行員さんは、極めてまっとうな回答をしてますよ。何故、偽行員と思うのかさっぱりわかりませんが。
    > 管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要
    以前は、管理組合名で口座開設できていましたが、マネーロンダリング規制
    の関係だと思いますが、最近は個人名が必ず必要ですね。

    安全性の高い運用となると、MRFのような短期公社債投信が最もいいと思います。
    証券会社の商品ということで、無用な心配をする方が多いですが、実質的に
    普通預金の利便性と一年定期なみの利息が得られます。
    過去に一度だけ三洋証券が破綻した際に元本割れしたことがありますし、アメリカ
    ではリーマンが破綻したため、MMFが元本割れしたと大騒ぎになって、結局税金で
    補填することになりましたが、いずれにしても、元本割れは大手銀行の
    破綻並みの歴史的な大事件です。

    元本割れといっても数%程度のことなので、ペイオフのリスクと比べると
    むしろ安全性が高いと言えますね。

    ただ、三洋証券の破綻の際に、修繕積立金をMMFで運用していた理事長が
    元本割れしたといって、マンション住民に突き上げられて、個人で損失
    補填したということがあったそうです。

    なので、安全性が高いと言っても、住民の理解が得られないのであれば、
    避けたほうがいいですね。

  28. 29 銀行員

    28さん レスありがとうございます。
    > 管理組合の口座なのに理事長個人名まで必要
    上記の理由ですが、マンション管理組合は、通常は「権利能力なき社団」になります。
    (法人化は可能ではありますがまだあまり一般的ではないと聞いております)
    「権利能力なき社団」にしろ「法人」にしろ契約をなすには
    「法人名もしくは「団体名」と代表者のセットで名義を取る必要があるようです。
    (法的建て付けは、法務部門担当でないので少し弱いのですが、識者の方
     補足いただければ幸いです)

    実務上は代表者が誰か明確でないと、仮に管理組合で(に限らずある団体内でも)
    「なぜ預金の引き出しに応じたのか?払い戻し請求書に捺印されていても総会決議を得てないから無効だ!」などといわれた場合、賛成派と反対派の板ばさみにあってしまうので
    銀行に取引指示する資格のある代表者を届けてもらわないと困るという事情もあります。

    実際、本音を言えば銀行(の支店)は揉め事の種になりがちな管理組合口座は受けたがらないと言うのが実情です。
    〜デベのグループ会社が管理会社だとデベとの総合取引の一環で受け入れますが、、

    話をスレの主題に戻すと
    当マンションでも資金運用は出来ておらず決済性預金のままです。
    前期が修繕積立金の改定にあたったのでそれを機に運用催促の作成も出来ないかと理事に立候補してみましたが、保守的な人が多く総会での提案も断念しました。
    〜積立金改定の説明会の中で質疑は出たのですが盛り上がらなかったので。
    やはり「みんなのお金」なので運用に消極的な人が一定割合いると、「総会の多数決で」と言うのは法律上はともかく実態としては難しいのではないでしょうか?
    特に理事会(理事長)としては、当然ですが運用益が自分の直接の利益になるわけでないのに、万一の債のリスクや苦情を負う覚悟はなかなか、、


    運用を行っているマンションでは「すまい・る債」が一般的なようです。
    MRFはご指摘のように安全性は強いのですが、銀行側が金融商品取引法など説明責任が厳しく求められている状況で管理組合に対してはなかなか販売しようとはしないのではないでしょうか?

  29. 30 匿名さん

    >実際、本音を言えば銀行(の支店)は揉め事の種になりがちな管理組合口座は受けたがらないと言うのが実情です。

    この点は正しい。
    ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。

  30. 31 匿名さん

    銀行員様
    >保守的な人が多く総会での提案も断念しました。

    リスクのある商品ばかりでなく定期預金やすまいる債もあるのに、なぜ無利息の
    決済用預金に入れておいてみなさん満足されているのか…?
    せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を
    提案しないのはもったいないような気がします。

    でも、うちみたいに1千万ずつ定期を10行以上に分散預金していると、理事長の
    交代都度の名義変更が大変ですけどね。

  31. 32 安物購入経験者

    皆さん
    理屈、屁理屈でなく、居住しているマンションの No.02 のような実例を載せてください。

    理屈はいろいろな所にかいてあるので不要です。

    実例をのせられなおのは実態を知らない証拠でしょうか。

    知りたいのは「どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。」です。

  32. 33 匿名さん

    >リスクのある商品ばかりでなく定期預金やすまいる債もあるのに、なぜ無利息の決済用預金に入れておいてみなさん満足されているのか…?せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を提案しないのはもったいないような気がします。
    それを指摘する組合員、それを改善しようとする役員がいないと言うことです。
    >でも、うちみたいに1千万ずつ定期を10行以上に分散預金していると、理事長の交代都度の名義変更が大変ですけどね。
    それが常識でしょうが、それとて理事長は自分個人のメインバンクと同一にならない様に画策が必要ですが、精々年に2、3回程度でしょう。
    面倒なら、各個人に分散する方法もあるのですよ。この場合、売却して出て行く人の積立金を引き出されない様にする規約が必要ですがね。

  33. 34 元理事

    >>32
    「安物購入経験者」というハンドルは初めて拝見しますが・・・
    >理屈はいろいろな所にかいてあるので不要です。
    参考になる載せてるサイトをご紹介ください。

    >実例をのせられなおのは実態を知らない証拠でしょうか。
    そんなことはないと思いますよ(^^ヾ

    >知りたいのは「どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。」です。
    ぜひ、32さんの運用実態もご説明くださいね?

    管理組合の運用は「儲け」を期待するものではないと思います。より安全に、でも現状のような利子が付かない預金で寝かせて実質的に目減り(?)しないようにしたいと考えが多いのでは?
    投資や投機を主な目的にしてる事例はほとんどないと思います。
    どちらにせよ、管理組合の資金運用では「組合員への説明=根拠」が非常に重要です。
    私はそれに関する意見交換の場だと思っています。
    個人的な投資目的なら、スレ・板違いです。

  34. 35 サラリーマンさん

    >>30
    >ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。
    また、非現実的なことを.....メインバンクはたいてい大手銀行なのでかぶるのが現実でしょう。そのたびに銀行変えるわけにいかないんだから....現実では。

  35. 36 匿名さん

    >また、非現実的なことを.....メインバンクはたいてい大手銀行なのでかぶるのが現実でしょう。そのたびに銀行変えるわけにいかないんだから....現実では。

    貴方実際に、自分の銀行に「俺理事長になったが、お宅に修繕積立金一千万預金するつもりだが、ちゃんと公私の仕訳をしてくれるのだろうね。」と言ってご覧なさいよ。法人でなければ「他行をお勧めします」の返事が来るのが常識です。

  36. 37 銀行員

    >ですから区分所有者が理事長になった時は、自分のメインバンクには修繕積立金の口座を設けないことが必要です。
    この点については以下の理由からオススメできません。
    ・そもそも「○○管理組合理事長△△」名義の口座であれば△△個人の口座とは名寄せされないのでペイオフ合算の心配はないので意味がない。
    ・理事長が変わるたびに管理組合としての取引銀行を変えるのは実務上困難であり振り込み手数料や運用していた場合では期限前解約になり本来得られた利息が得られない。
    ・管理組合の預金がどの銀行にあるかという情報が頻繁に変わることになり、通帳の紛失、誤出金等のリスクが高まり監査の負担も増える

    >各個人に分散する方法もある
    以下の理由からすべきでありません。
    ・個人名であれば管理組合のお金と個人のお金は分別されないので、同一銀行内で(他の支店も含めて)万一理事長個人のお金があればペイオフのときに影響を受ける。
    ・個人名で取引していると解約、引き出しは個人で容易になる。特に今は他店での引き出しや電話、ネットを通じた改印、住所変更、印鑑喪失などの手続きも可能なので、理事会が気づかぬうちに通帳を再発行して解約ということもできてしまう。
    〜実際にそういうことをする人が会計理事ではないと信じたいですが、会計理事にしてもいざとなれば自分が悪いことができる(疑われる)仕組みで理事を引受けるのは嫌がると思います。
    ・そもそも金融機関に口座を開設するには、当該資金の実質的な保有者名で口座を開設することが「犯罪収益移転防止法」(いわゆるマネーロンダリングですね)で義務付けられている。
    ・個人名で多額の預金が急増すると、(一般的には個人の贈与所得や相続所得になることが多いので)税務署から「お尋ね」を受けることがある。

    >せっかく銀行員という金融のプロが理事会にいるのに、安全な商品での運用を提案しないのはもったいない
    ご指摘のとおりで、そう思って理事になり、立候補者が自分だけだったこともあり理事長にもなりましたが、周囲の理事や区分所有者は比較的保守的だったので。
    自分としては「みんなのお金」であって「自分ひとりのお金」ではないので、皆が(少なくともある程度の人数が)望まないことを薦めるつもりはなかったんです。

    今は金利も低いので今後、運用しないともったいないというような金利水準になればもう少し機運が盛り上がるかもしれませんね。

  37. 38 匿名さん

    >・そもそも「○○管理組合理事長△△」名義の口座であれば△△個人の口座とは名寄せされないのでペイオフ合算の心配はないので意味がない。

    名寄せされるかされないかは、各金融機関の判断に基づいて、預金保険機構が判断することになる。
    名寄せとは、公私を峻別する目的ではなく、一千万円以上の隠れ預金を見いだす事にその目的がある。
    法人は登記証明で対抗出来るが、一般管理組合は自己申告で、一週間以内の期限付きで個人名で名寄せされたら対抗手段は無くなるし、立証するのに時間と労力がいるので、各金融機関は嫌うのが現実です。

  38. 39 理事長

    今度カードローン作るから、試しに僚店預金2億円と書いてみよ

  39. 40 匿名さん

    法人の登記証明だって自己申告でつくられるものじゃん?
    管理組合の実体があるならば何の心配も要らない。

    でも預金を分散するのはお勧めしないよ。
    面倒極まりないから。
    現時点では決済預金にそのままおいておくのが総合的にベスト。

  40. 41 匿名さん

    >現時点では決済預金にそのままおいておくのが総合的にベスト。

    横着で無能な管理組合。

  41. 42 匿名さん

    41さん
    あなたは理事としてどうしてるのですか?

  42. 43 匿名さん

    >あなたは理事としてどうしてるのですか?

    はい。元気にやってます。

  43. 44 匿名さん

    或る組合連合資料から
    管理組合のペイオフ対策
    住宅金融公庫の「マンションすまい・る債」は公庫の全財産が担保ですから、安全で、かつ、有利です。1年以上経てばいつでも換金できます。

    1金融機関1千万円以下に分散する方法。

    郵便局の貯金は、1千万円までとその利息が保護されます。振替口座の場合は全額保護されます。(無利息)

    利子のつかない決済用預金は、預け入れの限度はありません。全額保護されます。

    国債・地方債(健全な地方自治体)を買う方法も安全です。ただし、満期前に換金すると額面割れも出てきますので、資金の需要を計算の上購入してください。

    積立マンション保険に加入する方法もありますが、この場合、破たんの心配のない保険会社を選ばなければなりません。万一破たんすると、90%しか保証されません。

    1千万円を超える場合、破たんの心配のない金融機関に預ける方法もありますが、安全かどうかの見分け方が容易ではありません。

  44. 45 匿名さん

    ようするにすまいる債以外は使えませんね

  45. 46 匿名さん

    そういえば、今期のすまい・る債はもうすぐ締切だね。

    うちの組合も決済用預金がだぶついているから、すまいる債の増額積み立てを
    理事会に提案してみた。
    今までも積んでいたんだけど、限度額目いっぱいじゃないから「あと数千万円
    増額できるよ」と教えてあげたんだけど、どうなったかなぁ。
    うちは運用細則があって、元本保証商品なら理事会決議で決められるんだ。
    あとは理事さんたちがどう判断するかだけど。

  46. 47 匿名さん

    >ようするにすまいる債以外は使えませんね

    法人化すれば、組合法人名称で口座開設可能。

  47. 48 匿名さん

    権利能力なき社団・財団
    「権利能力なき社団・財団」については、預金保険法や同法以外に法令で明確な定義が存在していない。このことについて預金保険機構は次のような要件を満たす場合に限定されているとの見解を示しているが、この見解にすら法的根拠は存在しておらず事実上、権利能力なき社団・財団ではないと破綻金融機関又は預金保険機構が認定されてしまった場合は裁判上で争わざるを得ない状況となっている。

  48. 49 匿名さん

    序でに、
    生命保険契約者保護機構が全額保護をしていた期間は平成13年3月で終わりました。4月以降、生命保険会社が破たんした場合契約者・投資家を保護するルールが変わっています。死亡保険金や入院給付金も一定割合が減額されます。その他についても現行の減額割合より多くなります。要するに全額保証はされませんので破たんした保険会社の財務内容等によって払い戻しの割合が決定されます。

  49. 50 匿名係

    No.37さんへ

    もう見ていないかもしれませんが、私ももったいないと思いましたので書き込みします。

    他の理事のメンバーが保守的ということでしたが、「物価上昇による資産価値の目減り」の
    お話をされてみてはいかがでしょうか?金融のプロの方を相手にお金の話をするのは気が引けますが、
    他の方にも分かるように説明いたします。
    単純に「将来建築費が上がったらどうすんの?」ってこってす。

    仮に10年後に1億円の大規模修繕が控えているとします。
    修繕積立金も順調に行けば10年後に1億円貯まると。
    しかし、10年後を迎えてみて実際に再見積もりを依頼したら1億1000万円でしたと。
    業者の方いわく、「材料費も高騰しているしこれ以上下げられません。」と。
    その足りない1000万円はどうしましょう?組合員が100人だとしたら一世帯あたり
    10万円の負担が発生します。
    もちろん、理事や組合員の多くが「決済性預金以外に預けるくらいなら、大規模修繕時に
    一時金を負担するからそのままにしとけ!」っていう考えかもしれません。
    しかし、「いやいや、急に一時金の負担が発生するのはイヤだから何とかそうならないよう
    運用も検討してみようよ!」って声があるなら一度話を進めないといけないでしょう。
    (あ、でも一度話はされているんでしたよね?すみません。)

    もし上記の例でこのまま時間が経過し不足が発生したならば、きっと「適切な運用を
    行わなかった今までの理事の責任だ!」とおっしゃる方が出てくるかもしれませんね。
    ましてあなたは金融のプロであり理事メンバーであり更には理事長であると。そんな
    恵まれた環境である今、静観する手はないのではないでしょうか?
    結果はどちらでもいいと思うんです。運用に対する考え方や金銭感覚は人それぞれでしょうし。
    一度みなさんに問うか問わないかです。

    なお、上記例の前提として管理費や修繕費はこれ以上削減できないくらい見直しを行った上での
    話ということで。あと建築費用の上昇については2002〜2003年と比べて現在のほうが高いという
    話を複数の方から聞いたことによるものです。

    ちなみにウチの管理組合ではまだ2年目ということもあり、定期預金+積立火災保険+すまいる債
    での運用です。今後議論が進み運用細則などもきちんと制定されればもう一歩踏み込んだ運用が
    出来るかもしれません。というのもウチでは「将来負担が発生するなら運用も検討しよう。」が
    コンセンサスになりましたので。もちろん、運用は管理組合が取れるリスクの範囲内でのお話ですけどね〜。

    No.37さん、ファイト!です。

  50. 51 匿名さん

    >仮に10年後に1億円の大規模修繕が控えているとします。修繕積立金も順調に行けば10年後に1億円貯まると。
    >しかし、10年後を迎えてみて実際に再見積もりを依頼したら1億1000万円でしたと。業者の方いわく、「材料費も高騰しているしこれ以上下げられません。」と。その足りない1000万円はどうしましょう?組合員が100人だとしたら一世帯あたり10万円の負担が発生します。

    ですから、長期修繕計画を少なくとも5年ごとに修正し、要すれば事前値上げもして対処しますので、このようなことは起こりえません。あれば、単なるずさんな長期修繕計画書に基づく修繕積立金の不足に過ぎません。

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