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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
Q1.事実関係についてどのような争いがあるのか
原告主張は、地裁7頁12行目アではないでしょうか?
「第2期ないし第7期の総会において書面による議決権行使がされた事実は無い」
これに対し被告は、地裁8頁16行目ア「書面による議決権行使ではなく」代理人による議決権行使である。と反論するのみ。と言う事は各議事録記載の「書面による議決権行使数○○名」との記載はなんだろう? 明らかに議事録の不備と見るのが当然です。その不備については高裁4頁で反論されているようです。
Q2.Q3も上になるかと。原告主張は、地裁7頁・・・
Q4.地裁5頁12行18桁 「"と記載され,"」 の件ですね
裁判所が「区別」して書いたんじゃないの?としか言えません。
Q5.裁判所の判断ですか?
事実に基づかない判断であり、規約を歪曲した判断と以前から言ってます。
1審2審で事実関係を整理して最高裁へパスしたが。。。
最近は「温情判決」と言う説もありますが。。。詳細はログをみてください。
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裁判所が認定した事実かどうか?
>高裁4頁6〜8行目です。7頁11〜13行目にも同様の記述があります。>>130
4頁6〜8は、当事者の主張が書いてあるのです。裁判所の判断ではありませんね!
7頁11〜13は、これが裁判所の事実認定ですか? その証拠が議事録ですか?
こちらからもQを出さしていただきますね?
q01. 一般に判決文で裁判所が認定した事実を明記する場合、その項を立てて明記しませんか?
例)「第○.当裁判所が認定した事実」のように独立して書きませんか?
q02. 同様に一般解釈ですが、証拠(証言)が無いまま事実認定はできますか?
q03. 本判決に「当裁判所が認定した事実」と言う項は独立して書かれていますか?
q04. "歩さん" 曰く"裁判所が認定した事実がある"として、そこに証拠番号は明記されていますか?
q05. 本判決に「当裁判所が認定した事実」があるという"歩さん"の思いを端的に分りやすく、あまり飛ばないように判決のとおり引用して説明願いたいのですが?
上q01〜05に対する回答のほど、よろしくお願いいたします。
なお、q01〜04は、「はい」か「いいえ」だけでも結構ですよ。
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>133「〜のように」ではなく「裁判所が認定した事実とは何か?」です。