- 掲示板
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>480
つぎのように整理できると思います。
1.権利能力なき社団である管理組合(代表者=理事長)が被告(当事者)となる場合
・・・総会決議は不要(民事訴訟法29条)
2.管理組合の管理者(=理事長)が被告(任意的訴訟担当)となる場合
・・・本事案に関し、規約に管理者(=理事長)が被告になることができる旨の
定めがなければ、総会決議が必要(区分所有法26条4項)
>>482
そうなると、管理規約で管理者=理事長と規定していますが、本件のような訴訟事項に関しての規定は何もないので、総会決議が必要になると言うことでしょうか?
ただ、訴状では公判日時が決まっており、定期総会前になっています。
そうなると公判前に臨時総会で決議が必要ということですか?
>>486 さん
ちょっと URL を探してみました。
http://www.mankan.or.jp/12_member/senntatusin/No/313/c2012010008.pdf
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html
>>487
有難うございます。後半のURLの解説が一番わかりやすかったです。
区分所有法第26条第4項の解釈がよく分らなくて悩んでいました。
今回は訴状の被告人が「XXX管理組合理事長A」なので、管理組合を被告としていると理解しました。
そうなると、区分所有法第26条第4項の総会決議は不要なので、全組合員に対する通知時期を検討しなければなりません。
第一回公判が定期総会前にありますので、全組合員に対する通知を出来るだけ早く行うことを検討します。
本件の訴訟は、組合員から管理組合の業務上過失による不法行為損害賠償請求なので、敗訴する分けには行きませんのでとことん闘います。
ビギナー様
事件番号で検索できましたか ?
組合員の五分の一以上の同意を得て理事長の解任が成功した後
は発起人が理事長になる可能性が大きいですよね。
理事長にならない方法の発起人のなりかたはありませんか。
裁判になってから
理事長が
あわてて
管理人室に厳重なロック工事したのが笑える。
数週間前に、当マンションの管理組合の理事会が、建物内の分譲店舗より訴訟を起こされるとききました。
マンションの資産価値への影響はありますか?
「管理組合の【理事会】を相手に訴訟を起こす」ってなんでんねん?
それから、いろんなスレに支離滅裂な書き込みするの、やめなはれや。
訴訟ですか、サスペンスでんな。
訴状が提出されているようですが、管理組合と組合員の訴訟問題と資産価値は関係ありません。
109の保管方法が変更になったので、これからは無くなるが、
今度は理事長の横領が多くなる、
まさしく管理組合vs組合員の訴訟ですね!
ダメな理事会は裁判で晒し者にしましょう。
<<499さんへ
駄目な組合(役員)の後ろ盾には管理会社とその顧問弁護士若しくは、
マンション管理士が、利権でからんでいるから、そのつもりで告訴す
ることです。その、類の管理会社、弁護士、マンション管理士の情報
を公開して下さい。
管理組合と管理会社、顧問弁護士はアドバイスするされる関係であって、横領目的で悪巧みをする関係ではありません。
うちのマンションでは考えられません。