管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06

子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

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所有してないのに立候補して理事長になることは?

  1. 71 匿名さん

    >所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?

    いえ、いえそれは間違いです。
    一般的に管理組合の理事は、所有してかつ住んでいないと資格がありません。
    何部屋所有していようと、外部居住者では理事にもなれません。

    同居の息子が理事に立候補できるのなら、奥さんはもちろん
    同居の中学生も、学級会ののりでなれるのかしらん?

  2. 72 匿名さん

    このスレッドは、輪番制の無責任体制を如実に表している。
    輪番制の本質である役員は誰でも良いとの思想から、同居人を無制限に役員資格にするまで乱れて、その責任は全く無視されて輪番以外の発想は遺跡となっている。これでは無知無責任の役員を相手にする管理会社の思うつぼである。

  3. 73 匿名さん@自宅

    >管理会社の思うつぼである。
    これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
    輪番制とは関係ありません。

  4. 74 匿名さん

    >これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
    おっしゃる通りです。その結果が輪番制を採用し、誰でも人数さえ揃えばよいとなるのです。

    >輪番制とは関係ありません。
    ですから、これの根源は誰でも良いの輪番制から生まれた結果なのです。

  5. 75 匿名さん

    輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。

  6. 76 匿名さん

    ある特定の組合員が、長期間に渡って役員を続けて管理に当たるのが、本来なら一番いいのでしょうけど、なかなかそういった役割を引き受ける方はいませんし、長期間役員をやっていると、それだけで色々と言われますし。そういう事情から、輪番制が多くのマンションで実施されているのだと思います。
    (万年理事長+輪番の理事というパターンもあります)

    ここで、理事になれるのを居住する組合員本人に限定したとします。

    理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので、いずれは理事になれない組合員にも何らかの負担(現実的には金銭しか無いです)を求めることになります。そのとき、本人が不在で身内が住んでいるような場合だと、「代わりの者なら出せるのに」という不満が出ます。

    理事に就任することを権利として見た場合、やはり「自分は出れないけど、代わりは出せるのに」となります。

    そういう規約だからと言い切ってしまえばそれまでですが、突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。

  7. 77 匿名さん

    >突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。

    そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。規約で規定すれば、代理で理事会に出席出来るだけです。ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。

  8. 78 匿名さん

    >輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。

    輪番信奉者さん、悲しい性ですね。

  9. 79 匿名さん

    自分が受け入れられないと、>>78のような根拠のない言いがかりで釣る。
    このように、輪番悪を連呼する方の書き込みは、①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。

  10. 80 76

    >>77さん
    >>そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。

    区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。
    区分所有者の身内が理事になれる=区分所有者の身内がマンションのことについて口出しできる、ということではなく、区分所有者が、代理人を通じてマンションのことに口出しできる、ということです。

  11. 81 匿名さん

    >①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。

    輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念ですね。

  12. 82 匿名さん

    >区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。

    総会では代理人の決議も認められていますが、あくまでも代理人に過ぎません。

  13. 83 匿名さん

    81
    >輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念
    進歩者とは言い得て妙、輪番制も許容しながら進歩しているところです。
    中身は議論済です。理解できなかったのは貴君の限界なので仕方ありませんが、ヤジの下劣さにかけては到底だれも貴君には及びません。そこだけは貴君の勝ちです。

  14. 84 匿名さん

    誤字訂正。
    輪番制進歩者は、輪番制信奉者と書くべきところを、ローマ字の「う」が脱落した結果の誤字でした。
    黒字の「匿名さん」は、内容にもよりますが殆どは輪番制信奉者、輪番制信奉者さんと理解しています。その様に判断してコメントを読むと理解がし易くなります。

  15. 85 匿名さん

    >ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。

    賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
    管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。

  16. 86 匿名さん

    >理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので

    そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
    自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

  17. 87 匿名さん

    >>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
    >賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
    >管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。

    はいお勉強の時間です。区分所有法と言う法律で、下記のように議題が利害関係ある場合に限り、権利を与えられているのです。
    貴方は感情に流されることなく、社会性をもっと身に付けてください。
    (占有者の意見陳述権)
    第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

  18. 88 匿名さん

    >>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので
    >そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
    >自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

    法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
    共同の利益に反する行為とは、専有部分、共用部分における義務違反と債権関係における義務違反に限られます。

    (区分所有者の権利義務等)
    第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 略
    3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  19. 89 匿名さん

    >>86
    >>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
    >>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

    本来は、その通りだと思いますが、現実には「管理できない人」が多数マンションを購入している訳で。そのような人が皆マンションを手放せば、不動産市場は崩壊するんじゃないかと思います。
    自主管理のマンションならともかく、管理会社に委託している所なら、「管理は人任せでいい」と考えて購入する人は、かなり多いです。逆に、マンションの管理のために何をしなければならないか、よく分かっている人は、そもそもマンションを避けると思いますよ。

  20. 90 匿名さん

    >>86
    マンション管理に関しても、さまざまな考え方があるだろう。
    最終的には、法規や現状規約を遵守して、組合員としての義務と責任をまっとうすればよいはずで、

    自分と異なる考えだからとか、理想的でない考えだからとかで
    >そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
    >自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。
    っというのは、そりゃ言いすぎだし、何様なの?っていう気がする。

    この掲示板には、まだ意識も意欲もある人が集まっているが、多くの共同住宅では管理意識の低い組合員が多いはずだ。
    それらの全員に出てけ!って現実でも言ってるの???  >>86

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