管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 41 匿名さん

    >40
    代理出席は殆どの管理組合では認めていますけどね。
    勿論、規約で規定はしていますが。

  2. 42 匿名さん

    41は39への書き込みでした。

  3. 43 通りすがり

    >40さん 出鱈目な自己中心的な規約
    >41さん 代理出席は殆どの管理組合では認めています

    38さんが「区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められる」
    こう書いてるじゃないですか、批判だけでは組合運営はできませんよ

    この本に事例として載ってるよ 勿論俺が書いたんじゃないけど
    http://cargo.honninaru.com/display/details.cfm?gid=30012389

  4. 44 匿名さん

    質問ですがマンション管理に詳しい方教えてください。

    管理組合総会で規約の改訂等の議案がある場合、前もって改訂内容が知らされますが、
    総会当日組合員の意見でその議案の条文を削除したり追加したり、結果違う意味合いの
    規約条文になり、それが4分の3以上の賛成で議決されても有効なんでしょうか。
    組合員の中には総会に出席せず委任状を提出している方と委任状も出席も無い方が半数みえます。

    例えば理事の任期は2年とする⇒理事の任期は1年とする へ変更
    ペットを共用部で遊ばせてはいけない⇒削除してその行為を可とする。など、可能なんでしょうか。

  5. 45 匿名さん

    >44
    総会は議案を変えて審議することはできません。
    議決権行使書で出席している方は、その議案をみて賛否をしている訳ですので、
    総会で、議案の内容を変えていくら審議してもそれは無効となります。
    議決権行使書で出席している方は、その議案をみて賛否をしている訳ですから。

  6. 46 匿名さん

    >>45
    有難うございます、私の住むマンションでは議決権行使書は使われておらず委任状だけなんです。
    委任指定した人がいない場合は議長か理事長の議決権になるようです。

    議案を変更され、議決された条項の無効をどのように要求したら良いのでしょうか。
    管理組合や理事会として議決の無効に応じない場合はどのような対処が良いのでしょうか。

  7. 47 匿名さん

    >46さん
    委任状も同じことですよ。
    議案書の内容をみて、これだったら議長に一任してもいいと
    思って委任状を提出しているのですから。
    違った内容でしたら、委任しないことも考えられますので。
    特別決議に関しては、総会の日時とか場所、目的とか以外に、
    議案の要領を通知しなければならないとなっています。
    通知を受けた者が、それをみて賛否を表明できるものでなけ
    ればならないとなっています。

  8. 48 匿名さん

    >>47さん
    有難うございます、一度理事長に議決事項の無効の確認をしてみたいと思います。
    理事や監事、管理会社フロントも出席していたのに誰も指摘しないのが…
    わざとでは無いと思いますが、情けないですね。

  9. 49 匿名さん

    >48さん
    無効となったら、各区分所有者に通知し、臨時総会か次の
    通常総会で再提案する旨をお知らせすべきです。

  10. 50 匿名さん

    >>49さん、大変参考になります。
    理事長に無効の旨伝えたいと思います。
    まさか議決は有効などと言い出さなければ良いのですが。

    この場合変更を加えて議決した規約条文だけが無効なのでしょうか。
    ほかの多くの改訂規約条文も議案とおりで議決されています。



  11. 51 匿名さん

    >50さん
    議案を変更して決議した分だけが無効となり、
    他の議案は有効です。

  12. 52 匿名さん

    >>51さん
    大変参考になりました、有難うございます。
    現実には4つの条文が変更され議決されました、
    結果、真逆の意味合いの条文になっております。
    総会で数名の組合員が煽りたてた結果なのですが、恥ずかしい事です。
    ご意見本当にありがとうございます。

  13. 53 匿名さん

    >43
    事例に載ってるっていったって、見れないじゃない。

  14. 54 匿名さん

    「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」

      <最高裁判例  平成22年1月26日判決>

      大阪のマンション  868戸 (空きマンション 約180戸)

     *事件の経緯

        不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、
       区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと
       きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。

     *訴訟内容 管理組合が訴訟を提起

        不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの
       不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。
        そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる
       規約の変更を提案し、総会で決議されました。

        しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。
        その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た
       ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。

       *一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円

  15. 55 匿名さん

     *最高裁判決

       1.原判決を破棄する。

          大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
         この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

       2.本件控訴は棄却する。

          公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の
         主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ
         れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す
         べきであるとした。

       3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。

      居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理
     に努め、良好な住環境の維持を図っている。

      不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困
     難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然
     性と合理性が認められる。

      負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約
     15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在
     組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特
     別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。

  16. 56 匿名さん

    もう少しマトモな例示しましょう。

  17. 57 匿名さん

    >56
    あなたができるんなら、あなたがやってみてくださいよ。

  18. 58 匿名さん

    単なる批判者は無視しなさい。

  19. 59 匿名さん

    うちのマンションも賃貸が多くなり、不在組合員が多くなってきているけど、協力金を
    徴収して、それを理事の報酬にあてることも考えていいのかなあ。

  20. 60 匿名さん

    良いと思います。
    入退渠 リホーム等々のチェクと記録管理を怠りなく。
    規約に設定しておくとさらに良い。区分所有者の財産ですからね。
    管理会社に委託して組合員(理事)がたえずチェックする事。

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