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とある近所のマンションで、ふと建築基準法違反らしき行為を既に行っていたのを発見しました。そのマンションのパンフレットを入手したところ、実際に建築されているものとは異なっていました。
その違法行為と思われる箇所(規模)はわずかなものではなく、結構大掛かりなもので、マンションの完成時頃に行われていたため、後に管理組合が行ったものではなく、当初から売主が計画していたものと思われました。多分完了検査済証を取得後に行ったのでしょう。
私は匿名でそのマンションの確認審査を行った審査機関に、「確認申請時および完了検査時にそのような状態で申請されていたか?」と問い合わせてみました。すると、「個別の確認申請等の内容については建築主に帰属する情報なので、第3者に情報開示することはできないことになっている」また、「建築主、あるいは代理者等から直接情報入手していただきたい」とのことでした。
個人情報保護法>建築基準法ということなのでしょうか?
それよりも、担当した審査機関ならば、そのような指摘を第3者からあった場合、まず「実態を調査し違法行為をおこなっているのならば是正勧告する」くらいの返答があってもよいのではないでしょうか?
“法令遵守”が厳しく唄われている昨今、いかなる理由があろうとも、このようなことがあっていいのでしょうか?
他に、確認審査機関の?と思われるような事があれば教えて下さい。
[スレ作成日時]2008-02-13 11:36:00