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管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
管理費は管理組合の債権ですね。
管理責任は理事長個人で負うものではありません。
管理組合の責任であり、管理組合の役員を選んだ区分所有者が全員で負うのです。
そんな責任負わされたら誰も理事長やりません。
判例:平成3年から、平成12年まで1348万円の滞納は、期間及び金額の双方で著しいものがあるとして「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たることは認められる。
滞納管理費を回収する責任は理事長にあります。
でも、その理事長を選び承認したのは、区分所有者全員です。
一人に責任を押しつけるのではなく、
管理組合を構成する全員が債権者であることを忘れずに。
最終的には、管理組合が部屋を差押え、
区分所有法6条違反を元に競売に掛ける事も可能です。
建物の区分所有等に関する法律
第四節 管理者
(権限)
第二十六条
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
はいはい 解決
管理費滞納は一回、一ヶ月でも滞納だろ、対応が遅いだけ。
大手の簡易アパートの家賃滞納なら1ヶ月で追い出されてるわ。
少なくとも管理費滞納額30万位で少額訴訟を開始、それでダメなら通常訴訟~差押え~競売。
どうせ他にも債権者いるだろうから、そっちに訴訟させてもいいかもよ。 笑
判例を勉強してご覧なさい。
おたくがね
少額訴訟とかやったことないのが言ってるだけで
実際は理事長の負担が増すからやらないよ
支払督促だけでいい
口座支払が出来ない区分所有者をどうするかが問題だ。
カネがないと町金で借りて直送金する場合が一番困るよ。
>実際は理事長の負担が増すからやらないよ
究極の無知
>支払督促だけでいい
拘束力皆無
究極の無知
坦々と区分所有法に則り法的対応するだけ 屁理屈無用 笑
たとえ回収不可能でもだれの責任でも無い 競売するだけ
回収不能なんてあり得ない、無知も甚だしいね。
>支払督促も知らないとは…
なんの強制力も無く無意味な行為 時効延長も不可能 アホくさ
競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決
あまいこと言ってるんじゃないよ おじいさん
>>35
おたくが究極の無知だろ 論理的になにか書いてみろ 無知おじさん
物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
>物がある限り回収不能なんてあり得ないよー。
しつこいよ 無知
>競売目指してまっしぐら その間に所有者がなんとかできるなら解決
と書いてあるだろ
注…滞納している対象物件の資産価値がゼロなら回収不能だわ
自殺などで事故物件化で価値ゼロ 相続放棄されたらアウトだ
無知な一行レスは相手にされない方が良いのでは。 スルーで
>30
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権 (共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行う
につき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権 とみなす。
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先 取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
そんなこと誰でも知ってるけど どうしたの? コピペしかできないのかな?
特定承継人は相続放棄できるからね 相続した以後のお話よ
コピペはなんの役にもたたないねぇ