管理組合・管理会社・理事会「グレードアップ工事の議決について」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2013-09-01 16:41:41

大規模修繕工事実施の際、追加的にグレードアップ工事を行うにあたり、利便性改善工事とか環境改善工事と称してさまざまな工事を一括して議案にすることはどうなのでしょうか。例えば、共用トイレの増設、駐輪ラックの新設、共用照明のLED化など8項目が、「環境改善工事の実施」という1つの議案になっています。議決権行使書も一括された議案に対して賛否を記載するようになっており、これでは個別工事への賛否が表示できません。私は個別案件を全てそれぞれ議案にして採決すべきと考えますが、皆様のご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2013-08-24 21:42:47

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グレードアップ工事の議決について

  1. 1 匿名さん

    理事会から示された議案に対し〇か×で意思表示すればいいだけ。
    8つの工事案件に対し1つでも納得がいかなければ×でいいんじゃない?

  2. 2 一居住者

    ですから、8つのうち7つは進めて欲しいのですが、残り1つはわずかな人にしか恩恵のない工事で、その1つのために×を付けるのも忍びないのですよ。

  3. 3 匿名さん

    何故そのような工事が必要なのかを事前に細かく報告されていなかったと言うことですか?

    グレードアップしたいと意思表示した居住者がいて、それで理事会が検討した結果、グレードアップすることにしたので総会決議をとると言うのであれば、明らかな説明不足で、総会決議をするのはおかしいですね。

    まず、大規模修繕工事を行うにあたり、当初の計画よりも予算に余裕があるので単体工事よりも工事費が節約できるグレードアップ工事を行おうと考えているので、居住者のみなさんにグレードアップしたいことがあれば教えて欲しいと言うお知らせかアンケートを配布し、居住者全員に事前に知らせる必要がありますが、それはあったのでしょうか?

    そしてグレードアップ工事の色んな意見が出たら、それぞれの内容と金額とをまとめ、わかり易い図や写真などを添付して、このような案が出ていることを居住者全員に知らせ、検討できる時間をとり、臨時総会などを開き、質疑応答の場を持ち、それで質疑応答が満足されたら、予算に応じた組み合わせなどを考え、大規模修繕工事と同時に行うか、今回はあきらめるかなど、個別に煮詰めていくべきですが、このようなことはしていないのですか?

    うちのマンションの場合、大規模修繕工事の業者が決まってから約1年間の間に、オプション工事としたグレードアップ工事のことを皆で考え決めて行いました。

  4. 4 一居住者

    グレードアップ工事については、アンケートで希望をとり、その結果を修繕委員会が取り纏めたという形です。ただ、今回の臨時総会で議案として一括提案されるまでに説明会はありませんでしたし、工事の詳しい内容は議案書で初めて知りました。
    でも私はそこを問題にしているのではなく、総会に出席する人はそこで意見を言って賛否を表明できますが、欠席で議決権行使書を出す人は個別の工事に対する賛否を表明できないのはおかしいのではないかということなのです。なお、急いでいるのは消費税対策のためとのことです。

  5. 5 匿名さん

    消費税が上がる前に契約さえすればいいので、時間はまだありますよ。

  6. 6 匿名さん

    >> 消費税が上がる前に契約さえすればいいので、時間はまだありますよ。

    消費税5%が適用されるためには
    今年9月30日までに請負契約を締結することが必要。

  7. 7 匿名さん

    共用照明の変更は、普通決議でいけそうだが、
    トイレの増設とかは、明らかに特別決議事項になると
    思う。

  8. 8 匿名

    8つの項目を一括して審議し、採決を行うのは、乱暴な話です。
    無関心な方が多いマンションでは、「他人任せで総論賛成」となります。
    改善や向上を目的としていても、管理組合のお金を使っての工事です。
    個別の内容全てが記載されていませんから、要不要についてはさておき、
    工事項目別に審議して賛否を問うべきでしょう。
    なにか「どさくさに紛れて」の様子が見え隠れします。
    組合員が必要と思われるのであれば、個別の採決でも賛成を得られるはずです。
    悪しき前例とならぬように慎重な方法を執るべきです。

  9. 9 匿名さん

    >>4
    アンケートの結果は公表されたのでしょうか?
    その数値で必要性の高低はある程度分かると思います。もちろん、単なるアンケートと議決権では重みは違いますが。
    ちなみに工事の予定発注先は包括で一社か個別発注で複数社かどちらでしょう。

  10. 10 一居住者

    アンケートの結果は公表されましたが、私が問題だと思っている工事は、そもそもアンケートの質問事項にはなかったものだと思います。多分、「その他」のところに希望として書かれたものではないでしょうか。ですから、人数的には多くても全体の数%、悪くすれば10人以下ではないでしょうか。それが突然アンケート結果の公表時に修繕委員会の検討事項として出てきて、それが今回の実施候補にまでなったのです。No.8さんの「どさくさ」、まさしくそのとおりです。なにせ全部で○億円の工事額ですから、それに比べれば追加工事の1件や2件、たいしたことはないということなのでしょう(もっとも、8件合計の工事額は議案書に書かれていますが、個別の工事額は分かりません)。
    工事発注形態は大規模修繕工事の追加工事ですから、本体工事を発注する会社1社です。

  11. 12 匿名さん

    >6
    >消費税5%が適用されるためには今年9月30日までに請負契約を締結することが必要。

    いつ消費税が上がると決定されたのでしょうか?
    今の予定は、来年の4月ですが、それも予定で延期なども言われているのが現状です。
    なのに、どうして今年の9月30日までに契約しなければいけないのでしょうか?

  12. 13 一居住者

    >このようなスレを読みますと管理組合が全て管理会社任せばかりで、何もかも管理会社の言う通りにしか出来ない、能無し >で世間知らずの怠慢な管理組合が浮き彫りになります。

    これは私のところは当てはまらないと思います。現在の管理会社は財閥系ですが、今回の設計・管理会社はA社、施工は県内地元大手のB社で、管理会社とは関係ないところですから。かえって理事会や委員会のメンバーにA社B社の関係者が入っているのではないかと邪推しているほどです。

  13. 14 匿名さん

    形状または効用の著しい変更を伴う物は特別決議。
    区分所有法の規定だし管理規約もそうなってるはず。
    一色単にして議案にすることに難がある。

  14. 15 匿名さん

    >> いつ消費税が上がると決定されたのでしょうか?

    平成24年8月10日だったと思うけど。

    現時点で成立・公布されている法律上は、
    来年4月1日から消費税は8%。
    ただ、経済状況などによっては執行停止も含めて
    所要の措置を講じるという附則が付いているだけのこと。

    執行停止なら行政府の長である安部の考え一つで決められるので
    極端な話、来年3月31日23時59分に「執行停止」を決めることも可。
    それまでなら、あなたのように「正式に決まってない」と
    言い張ることもできるけど、それは子供の屁理屈のようなものだね。

    なお、消費税を1%ずつ段階的にアップするとかの話になると、
    法律改正の話になるので、国会決議が必要。
    改正案が成立するまでは、昨年8月に成立した法律が正式なもの。

    安部は、執行停止にするのか、あるいは改正案を出すのかを
    この秋に決断するという話に過ぎない。

    繰り返しになるが、来年4月1日から消費税が8%になるのは
    法律上は正式に決まっていることなんだよ。


  15. 16 匿名さん

    共用トイレの増設→明らかに共用部分の著しい変更
    駐輪ラックの新設→明らかに共用部分の著しい変更
    共用照明のLED化→共用部分の軽微な変更(省エネ)

  16. 17 匿名さん

    うちは今、広い集会場1室をアコーデオンカーテンの間仕切りを入れて2室に変更するのが、形状・効用の著しい変更になるか否かで理事会が紛糾しています。特別決議だと賛成可決される見込みがないからです。過去の定期総会、臨時総会ではいつもぎりぎり過半数の成立だからです。3/4はまず無理。

  17. 18 匿名さん

    >15

    つまり、最短でも来年の4月1日ですね。
    しかし今国会では、延期の話も盛んに出ていますし、今上げるべきではないと言う専門家の話が盛んに出ていますよ。


    なのに、どうして今年の9月30日までに契約しなければいけないのでしょうか?
     

  18. 19 匿名さん

    >18

    改修工事の完成(完了)が来年4月1日以降になっても
    消費税が5%で済む特例措置を受けるためでしょ。

    マンションの改修工事などは、請負契約だけれど
    請負契約の場合、工事の目的物を引き渡したときの
    税率が適用されるのが原則。
    つまり、引き渡し(工事完成)が来年4月1日以降になると
    8%の消費税率となる。

    ただし、今回の消費税引き上げにあたっては
    今年9月30日までに締結された請負契約なら
    完成・引き渡しが来年4月1日以降になっても
    消費税は5%でいいという、経過措置が決められている。

    大規模マンションなんかだと
    完成(完了)までに時間がかかるものもあるからね。
    そもそも、契約してすぐに工事できるとは限らないし。

    消費税が「上がらない」と思う、
    あるいは改修工事の契約してから1カ月以内に
    工事が絶対に完了するのであれば、
    契約は10月でも、11月でも問題ないよ。
    あるいは、消費税は8%払うことになっても良いというのであればね。

    わからないのなら、「消費税 請負 経過措置」で検索してくれ。

  19. 20 一居住者

    今回の臨時総会議案書が配布された時、議決権行使書の様式に問題ありとして、管理組合理事長宛に文書で個別案件ごとの賛否を記載できるよう要望書を出したのですが、「修繕委員会からの答申が一括議案となっており、それが理事会でも承認されたので、手続き上の瑕疵はない」との返事がきました。私は中身の話をしているのに論点をずらされた感じです。

    皆様からいろいろな書き込みを頂いておりますが、普通決議・特別決議の問題から申しあげれば、全て特別決議で提案されていますし、また消費税の件は私としてはこの際問題ではありません。No.8さんのようなストレートなご意見をお聞きしたく、よろしくお願いします。

  20. 21 匿名さん

    >19
    >ただし、今回の消費税引き上げにあたっては
    >今年9月30日までに締結された請負契約なら
    >完成・引き渡しが来年4月1日以降になっても
    >消費税は5%でいいという、経過措置が決められている。

    これも含め、来年4月から消費税の値上げを再検討していますので、今のところ未定です。
    しかも、世論が強ければ年金の実例からも内容は変わりますから、今の時点では誰もわからないと言うのが結論です。

    つまり、結論の出ていないことに関して、何月何日までにとか言えないと言うことです。


    それよりも、諸費税アップでの差額よりも、前倒しした大規模修繕工事の時期と内容のほうが、今後、そのマンションに掛かる費用としては大きいと言うことを忘れてはいけません。

    目先の百万円よりも、10年先の1千万円を考えるべきだと思います。

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