- 掲示板
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
分離処分できんの?
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。
従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。
不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。
【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
ほー
なんと
なるほど
へー
>>161
私が立てたスレッドでの荒らし行為はひどいものですよ。
すいてる部屋でコメントしてるだけの私に
荒らしだなどとよく言えたものである。
そういうafoだからかかわりたくないのがわからんのかい。
>当然うちの規約は単棟型ですよ。
なら、いいのですが・・・
古いスレを読み直して、また投稿します。
お待ちくださいね。
なんだか、出鱈目情報の坩堝のようなスレッドがありますね。
類は友を呼ぶというから、出鱈目振りがアップしそうな予感です。
近づかないようにしよう・・・
その書き込みに何か問題があるんかいな
別になんもないようだけど
宮崎県には、こんな団体があるのですね。
宮崎県マンション管理組合連合会
http://npo.pref.miyazaki.lg.jp/npodb/corporations/detail/64
どうやら宮崎市のNPO法人のようですが、下の閲覧書類を見ると、いろいろな情報が公開されているのですね。
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、
O 建物構造・階建:SRC・13階建
O 総戸数:89戸
O 築年月:1998年12月
のL字型のマンションです。
このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。
ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。
エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー
規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから
どこのマンションかきいてるんだよ
でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。