管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 921 ご近所さん

    何だか簡単なことなのに、揉めてますね。
    これだから、自治会退会したくなる人、後を絶たないんだよね。
    判例が如何の斯うの言ってますけど、ただの屁理屈。
    別組織で役員が別なら、お金も別。
    利便性なんて大きなお世話です。
    そんな事言ってるから関係の無い所で家事が起こるのです。



  2. 922 匿名くん

    >>920 875.さん
    >私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。

    単刀直入に申し上げて、無効と判断されている範囲の中でいくら考えても無意味だと思います。
    もし、どうしても管理組合が自治会費の徴収に関与したいというのであれば、福管連のモデル規約のようなスタイルにせざるを得ないと考えます。

    <立替払契約に関する参考裁判例>
    東京地裁 平成5年11月29日判決
    管理費請求事件
    【水道料金一括検針・徴収制度について】
    「管理組合ないしは管理者が立て替えたか、あるいは立て替えることとなる各区分所有者の負担すべき電気料、水道料にほかならないから、予め立替払契約を締結してその清算方法を定めておくか、あるいは、その都度、実費を計算してその償還を求めるかのいずれかによって処理されるべきであって、区分所有者集会の決議によってその額を定め、支払いを求めるべき性質のものではない」

    <特定承継人に対する請求>
    >>827 でも触れましたが、管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と同じように区分所有法第7条の先取特権を有し、第8条により、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができることになります。
    (参考) モデル規約 第26条(承継人に対する債権の行使)
    管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  3. 923 匿名さん

    しかし、電気料金も水道料金もガス料金も個別に契約しているから
    福管連のような規約は作れませんし。
    福管連の規約も無理があって、いざ裁判になったらどういう判決になるかは
    分りませんよ。
    現在は福管連の勝手な解釈ですから。

  4. 924 匿名さん

    古臭い規約にすがるのは滑稽だね。

  5. 925 匿名さん

    管理組合の「目的外業務」だから、できない。
    という投稿が多数あります。

    私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    どなたか、教えてください。

  6. 926 匿名

    福管連とかさー ちょっと検索してみてみなよ 考え方がオカシナ団体だよ

    標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    NPO法人なのにマンションに理事長派遣しますとか オカシナ事ばかり推奨してる

    終いにはマンション住人の花火大会に管理組合として費用を負担するのも良しとするとか?

    ここ 相手にしないほうがいいと思うよ 議論になりえないし

  7. 927 匿名さん

    >925
    区分所有法を全条読んでみて、解るから。
    30分あれば読めますよ。

  8. 928 匿名さん

    >926
    でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の
    連合会らしいよ。
    顧問弁護士も14名もいるしね。
    理事長を派遣しますというのは、マン管の資格を有した理事を
    派遣するということでしょう。
    資格をもたない単なる理事なら、派遣する理事長と同じだからね。

  9. 929 匿名さん

    >標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    標準管理規約の該当部分は、削除に賛成。

    誤解の根源になってますし、

    誤解に基づいて存続くする自治会なんて自治とは程遠いですから。

  10. 930 匿名さん

    >>928
    弁護士のように国家資格取得しても、世間知らずで常識がなく、価値観ズレてる御人が多いから裁判員制度が出来たのよ。
    700近くの管理組合が加盟しているのも、そこに加盟していないと不利なことがあるから。

  11. 931 匿名さん

    福管連の理事は会員の理事長の相談にのっているとのことだけど、
    単なる理事長の経験者というだけのことでしょう。
    マン管の資格はもっていないんでしょう。
    相談にのるぐらいだったら、マン管の資格ぐらいはとってからに
    してほしいね。
    それをボランティアとして頑張っているのだったら、勉強して資格を
    取って欲しいよ。
    相談にのるぐらいの実力があるんなら、資格を取るのにそんなに
    苦労はしないと思うので。
    それとも、毎年受験しているのかな?

  12. 932 匿名さん

    >管理組合の「目的外業務」だから、できない。 という投稿が多数あります。
    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    >どなたか、教えてください

    管理組合は強制加入団体で規定は全組合員に遵守義務があります。
    これにある人は義務があり、他のある人は義務のない任意加入事項を含めることは管理組合の目的外業務を行うことになるのです。

  13. 933 匿名さん


    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    管理組合は区分所有法に基づいて設立される団体で、

    区分所有法の3条と30条に、管理組合の目的が明記されている。


    「建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体」

    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」

    だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、
    管理組合の目的ではないので、

    仮にその規約で定めても無効なんですよ。

    その点、区分所有法は明確なんだけど、標準管理規約とか福管連が、めんどくさい問題を持ち込んで混乱させているのさ。

  14. 934 匿名さん

    >>928
    >でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の連合会らしいよ。

    平成25年の情報だけど、貸物件も含めた福岡県の共同住宅総数1,106  
    そのうち1~2階建が225   3~5階建が362   6階建以上が519

    九州広範囲に活動しても分譲物件=管理組合の加盟が700以上って?
    やはりどこか胡散臭いよね、なにを根拠に加盟と言っているのやら、笑えるわ。

    http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou18.pdf 

  15. 935 お受験ママ

    何を騒いでるのかしら?
    そんなの自治会でおやんなさいなと申し上げたいわね。
    自治会が管理組合に頼んでいるとしたら、そのマンションの自治会長しっかりしなさいよ。
    常識レベルどの位?

  16. 936 お受験ママ

    >>934
    あら!本当ですこと。
    何処かの土建屋さんの加盟みたいですこと・・・



  17. 937 匿名さん

    >>934
    その数字の単位は?

  18. 938 匿名くん

    >>934
    >>946

    あのぅ~
    (単位 1,000戸)って書いてありますけど・・・

  19. 939 匿名さん

    >だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。
     
    私の質問は
    「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    でした。

    「管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。」
    では答えになっていません。

    「何故目的外のことをしてはいけないのか?」
    誰かわかる人いませんか?



  20. 940 匿名さん

    >934
    福岡のマンションの数はどれぐらいあるか知らないけど、
    福管連の加盟マンションは、700近くあるのは間違いないようだよ。
    北九州は別にNPOの連合会があるみたいだし、福管連は博多地区だけ
    と思うけどね。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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