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新築マンションを購入して、買主都合でキャンセルするときに間取り変更等の原状復帰費用を請求されると思います。
これは本当に元の状態に戻しているのでしょうか?
戻していなければ、裁判をすれば勝てそうな気がしますが、どうなんでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-19 12:58:00
新築マンションを購入して、買主都合でキャンセルするときに間取り変更等の原状復帰費用を請求されると思います。
これは本当に元の状態に戻しているのでしょうか?
戻していなければ、裁判をすれば勝てそうな気がしますが、どうなんでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-19 12:58:00
まず戻していない
それを盾に値引き要求は可能じゃないかな
>>01
実際に原状に戻しているかどうかは関係ありません。
仮に貴方が当事者だとすると、貴方は
(1)原設計とは異なる内容での変更工事を注文し、それにかかる費用を負担する事と
(2)万が一、貴方の都合で購入をキャンセルする時は元通りの状態で建物を売主に返す事
を、契約によって約束したということになります。
材料の手配や工事の進捗によっては、(1)にかかるコストが現実には発生しないとか
(2)で言う「元通りの状態にする」という事が物理的に不可能だったりする事もあるので
解り易い様に金銭に置き換えて相互認識した上で約束しましょうね、という事。
貴方が言いたいのは
「現実的に(2)が出来ないのなら、それにかかるコストも発生しないのだから払う必要もない」
という事なのだろうけれど、当初の約束で「元通りにする」という事になっている以上
その主張は基本的に通りません。
約束上、「元通りの状態で」キャンセルされた住戸を、どのような状態で再販にかけるかは
売主の判断次第であり、よほど特殊な設計変更をかけられたものでない限りは
ここで言う「原状回復」はせずに売るのが合理的だ、と判断される事が多いのです。
どんなに設計変更にコストがかけられようと、高価なオプションが付加されているとしても
キャンセルした前契約者の痕跡が残っている以上、その住戸が必ずしも再販しやすいとは
言えません。原状回復費の設定は「キャンセル防止」のためだという考え方もあるでしょう。
少しでもキャンセルする可能性がある契約なら、
なるべく変更はしないで引き渡しを受けましょう。
後からリフォームすることにして。