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支払い内容を、斡旋ローンから、公庫に変更した際、残金の内訳で現金を多くしました。
その変更依頼を不動産屋に申し入れたときに、現金部分を中間金として早めにしたほうが
あとでドタバタしなくていいですよと言われました。
ちなみに重説を見ると支払金または預かり金の保全処置は講じないとなっていました。
中間金として早めに払っても問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2004-10-21 00:37:00
支払い内容を、斡旋ローンから、公庫に変更した際、残金の内訳で現金を多くしました。
その変更依頼を不動産屋に申し入れたときに、現金部分を中間金として早めにしたほうが
あとでドタバタしなくていいですよと言われました。
ちなみに重説を見ると支払金または預かり金の保全処置は講じないとなっていました。
中間金として早めに払っても問題ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2004-10-21 00:37:00
少し事情が違うかもしれませんが、手付金と違い中間金とした方が
もしキャンセルなどという事になった場合 中間金なら返金されるとききました。
ただ契約によるでしょうから重説にそのようにあるなら確認された方がいいかと思います。
上記の話も 口頭での話しで 本当のところを知りたいです。
手付金と中間金の違いをご存知の方ありましたら 教えて下さい。
中間金だって手付金とおんなじで、自己資金の部分がマンション価格の5%超えたら
保全措置とらないとその不動産屋は宅建行法違反になるとおもいます。
ただし諸費用は預かり金なので保全措置はないとおもいますよ。
不動産屋としてははやく入金して欲しいんだろうけれど・・・
まぁ契約書に支払期限を記入すると思うけれど、鍵の引き渡しまでに
支払いをすればいいのではないでしょうか?
。
不動産屋に確認取れました。
中間金も保全措置をとってくれるそうです。
でも、電話での回答なのでいまいち心配です。
では。
手付金、中間金とも、法的には義務の無い前払いです。
つぶれて、保全されていないと、戻らんですね。
完成して、引渡しの時に払うのが一番安全です。
「前払いなしで完成させろ」というのを飲んでくれる業者が正解です。
ドタバタしなくて済むのは、不動産屋でしょ、残念。(波田陽区)
便乗で質問させてください。
もうすぐ竣工なのですが、中間金をまだ支払っておりません。
契約書では、「中間検査合格時に請負代金の50%支払う」とあります。
あと契約書の「履行遅滞違約金」という項目で、
「施主が請負代金の支払い(前払い金または部分払いの支払いを含む)を遅滞している時、工務店は日歩4銭の違約金を請求することができる」と書いてあります。
中間金の入金予定日からすでに70日経過しました。
工務店の営業の人は、今まで中間金の話を一切してきませんでした。
契約の日から今日まで、毎週のように営業の人と打ち合わせしていましたので、私はてっきり営業の人から中間金について話があるものと思って、中間金のことは忘れていました。
このような場合どうしたらよろしいでしょうか?違約金を請求される可能性がありますでしょうか?