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国税庁HPより抜粋
親から金銭を借りた場合
[平成20年5月1日現在法令等]
親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借
が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合
には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたもの
として、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払い
の催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与と
して取り扱われます。
上記の抜粋文中からいくと、借入金だけ返すだけでは贈与税掛かってくる場合があると
の事です。
親から借金した場合の利子(利率)について、どう設定されましたか?
又、うまい立ち回りされている方おりましたら、実例交えご教示下さい
【管理担当です。ご本人様からの依頼により、板を移動しました。】
[スレ作成日時]2009-01-20 17:13:00