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匿名さん
[更新日時] 2015-07-11 23:27:14
こちらはPART3です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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町内会(自治会)設立は必須? PART3
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21
匿名さん
それはそれでいいんじゃない。
たまに沸いてくる「あれば自治会の仕事だ」とか「子ども会の仕事だ」とか言う頭の固い奴がいなくて恵まれているのかもしれない。うちも自治会ないけどね。
必要になったら作ればいいって感じだ。
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22
200戸の理事
マンション建設に反対があった地区は、
結構、マンションに自治会があるよ。
周囲の自治会に加入が住民対策になったりする。
一戸だてなら、照明、下水道整備等、
使い道あるけど、
マンションは、使い道がないので、
上部団体に上納した残りの積み上げ金は、増えるばかり。
だから、管理費から払われる自治会費は、
いわば、周辺住民対策費と言える。
うちのマンションは、自治会費200円とかで徴収ではなく、
管理組合が管理費から、戸数x200円とかで一括で払う。
勿論、総会で予算化されている。
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23
200戸の理事
間違い、管理組合が管理費から~
正しい、管理組合が管理管口の口座から~
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24
匿名
22のマンションは、町内会にマンション自治会費名目で管理費から上納金を徴収させてるのか
町内会の家畜だな
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25
匿名さん
>マンション建設に反対があった地区は、 結構、マンションに自治会があるよ。 周囲の自治会に加入が住民対策になったりする。
建築業者の理屈に過ぎない。
自治体のマンションの建築許可の條件に地域住民とのトラブルがないことがある。
その為に建築業者は口約束で、地域の町会、自治会に入会させると言い心証を良くする。
それを子会社の管理会社に押し付けて、管理組合を騙して町会、自治会に***まがいの上納金を差し出させる。
このようなダマシにあっている管理組合が多い。
建築業者の口約束を守る義務は管理組合には全くない。
従って、管理費に町会、自治会費を内在させ、支払うのは支払する自体は区分所有法違反であり、管理規約に規定することも当然出来ない。
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26
匿名さん
そりゃあ、その通りなんだけどさ。
自治会に加入義務が無いことすら知らず、管理会社に騙されて誤った規約を押し付けられてもそれに従っているような、程度の低い人の集まりなら仕方ないんじゃないの?
正直、そんな規約に誰も異論を唱えないのが信じられんけどね。
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27
匿名さん
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28
匿名さん
どっちにしろ他所のマンションの話だろ?
あんたらがムキになる必要はない。
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29
匿名
28は隣の部屋で虐待されとる子供がいても見て見ぬふりするのか?
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30
匿名さん
>28は隣の部屋で虐待されとる子供がいても見て見ぬふりするのか?
虐待の事実をどう判断するの?
押しかけるの?
余計なことするな!と怒鳴られて終わり。
警察に電話するの?
やってごらん!
貴方の覗き趣味も調べられて面白いよ。
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31
匿名さん
マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
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32
匿名さん
悪いのは徴収(搾取)している側の人間ではなくて、されている側の人間。
世の中のルールを知らないなら単なる無知、知っていて行動を起こさないなら臆病者。そういう人間が犯罪を助長する。
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33
匿名さん
児童虐待防止法のあるなしに関わりなく、ほっておけないのが人情。
本来は、町内会も自治会も人情を大切にし人と絆を結ぶ会である。
それが、他人の金で飲み食いすることを目的とする会に変わり、役員費として金を儲けるための会になってきた。
人を人と思わないから、強制加入させて強制徴収をする。
まともな町内会ではないからこそ
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34
200戸の理事
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35
匿名さん
一番困るのは、別に割らないですんでいる物を理屈を振りかざして割る奴。
この板って自分はモノを知っているんだぞぉと自慢したくてウズウズしている自己顕示欲の塊みたいな奴対現実論者の戦い。
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36
匿名さん
町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される。
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37
匿名さん
>>35
その通りだね。
払いたくない人は自分の管理組合に通告して払わなければいいだけ。
察するに、行動を起こして自分の身元が割れたり先頭に立つのが嫌なんだね。
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38
匿名さん
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39
匿名さん
>37
管理組合に通告?
管理組合は関係ありません。自治会に脱会の意思表示の間違いでしょう。
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40
匿名さん
>この板って自分はモノを知っているんだぞぉと自慢したくてウズウズしている自己顕示欲の塊みたいな奴対現実論者の戦い。
それで君はどちら?