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私ども夫婦は、病気などで医療費が、年間、100万円くらいかかるようになりました。
年度末の税務署の申告で、どれくらい還付金が戻ってくるのでしょうか?
聞いたところでは、領収書を10万円以上分あれば還付金があるとのことですが、10万円を超えれば、100万円分持って行って申告して、還付金は同じなのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-09-29 20:26:00
私ども夫婦は、病気などで医療費が、年間、100万円くらいかかるようになりました。
年度末の税務署の申告で、どれくらい還付金が戻ってくるのでしょうか?
聞いたところでは、領収書を10万円以上分あれば還付金があるとのことですが、10万円を超えれば、100万円分持って行って申告して、還付金は同じなのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-09-29 20:26:00
所得税の中から還付されます。
100万円の所得税を納めていれば、最高100万円還付されます。
領収書が10万しかなければ10万円還付されます。
確定申告の前に、高額医療費の申請はされましたか?
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
http://www.kasuga.gr.jp/iryojoho/contents/kogakuiryo/kogaku-ryoyo.html
還付される額は、払った税額により異なります。
所得総額から、十万円を超えた医療費を差し引いた額が、新所得額になり、これにより計算された税額、と旧所得額により計算された税額の差が還付金になります。
医療費控除には、当該医療機関に行くのに要した交通費も含まれます。ただし、公共の交通機関の費用が前提で、車で行った場合の駐車場代、ガソリン代などは、出ないはずです。公共の交通機関が無い時間帯であることが証明出来る場合は、タクシー代(領収書要)も控除対象になります。
そう、残念ながら駐車場代はでないんですよね。
領収書が残っていれば、去年のとか一昨年のとかもさかのぼって申告できるので(1年単位で)、やってみてはいかがでしょうか。
申告後、2ヶ月くらいしたらふりこまれますよ。
とりあえず近所の税務署に相談です!
今の時期はヒマそうなので相談するにはもってこいですよ。
お大事になさってください〜
確か 過去5年分は遡って申告できるはず。
確定申告時期だと殺気立ってますからね。
この時期は外して相談に行くのが良いかと存じます。
丁寧に教えてもらえますよ。
殺気立ってるっておかしいですよね。
住民サービスを受けるのに職員からそんな冷遇をうけたら、私の場合はいつも、担当者を変えてもらうか、その場で言葉使いなどをピシャッと注意と言うか、怒鳴りつけますよ。
06さんは単に慌しい時期はさけて聞くのがいいですよと表現しているだけで
職員が敵意をむき出しとかじゃないと思う
言葉の選択が良くなかったですね。失礼いたしました。
07さんの仰るとおり
冷遇とか敵意むき出しって意味ではなく、雰囲気が慌しいって意味です。
自分自身も焦ってしまって聞きたいことの半分も聞けなかったりしますから。
10万ちょっとの医療費で7千円位戻ってきた。
それでは50万くらいの医療費だったら、どれくらい戻って来るのでしょうか?10万で7000円だったら、その5倍の35000円ですか?
あなたが どれくらい所得税を納めているかにもよります。
納めた所得税以上に還付されることはありません。
変なところで送っちゃった ごめんなさい。
50万円の医療費払えるおうちなら、関係ないとは思いますが。
ただ 単純に5倍ではなかったと思います。
高額療養費で返金された分を引いて確定申告ですかね。
# 保険診療の場合
うーんなかなか計算が複雑そうですね。でもいろいろとありがとうございます。10万円超えたらいくら領収書を持っていっても同じだと聞いたもので。
計算はいたって簡単ですよ
払った医療費(交通費含む)
−受取った金額(入院/通院保険金、傷害保険金、高度医療費補助等)
−10万円
————————————————————————————————
→ 控除額(注意:還付額じゃありませんよ!)
一般的な家庭なら税率が20%程度だから、
控除額の約20%が還付されます。
具体例
医療費:100万円
保険金:20万円
とすると
100万円−20万円−10万円=70万円(控除額)
70万円×20%=14万円(還付額)
となり、約14万円戻ってくる計算になります。
>10万円超えたらいくら領収書を持っていっても同じだと聞いたもので。
これは医療費控除ではなく、生命保険料控除の話です。
生命保険料控除は10万円以上の場合一律5万円控除となります。
実際に戻ってくる金額は5万円の20%で約1万円です。
医療費控除や生命保険料控除は所得控除なので、
返金額は、控除額に税率を掛けた額となります。
住宅ローン控除は所得税の控除なので、
返金額は、控除額(残高の1%)そのままとなります。
16さん、大変参考になりました。私の所は、保険が適用されない分も合わせて、すでに、120万円くらい支払っていますので、かなり戻ってくるものと理解します。
医療費控除は、生計を別にしていても
合算する事が出来ると聞いたけど
親に仕送りしている人は
親の医療費も合算できるとして
例えば、兄弟に仕送りしている人も
医療費の合算って出来るの?
極端な例えですが
別れた子に養育費を払っている人も合算できるの?
>>18
「生計が別」でも合算できるということはないと思います。
世帯が別でも生計が一緒なら、つまり一緒に住んでなくても扶養してれば、ってことじゃないでしょうか。扶養家族は親子だけでなく、兄弟等の親族も大丈夫です。
例えの場合ですと、仕送りしている兄弟の医療費はまず合算OK。その兄弟の収入が非課税レベルで、扶養になっているなら、ですが。
離婚先のお子さんですと、別れた元配偶者が所得税を納めているならだめ(そちらの還付申告になる)でしょうが、元配偶者世帯の収入が養育費以外ないということならできそうだと思います。
専門家じゃないので、お電話で市役所や税務署に聞く方がいいと思いますが…^^;
※参考(国税庁還付申告の医療費控除のページ)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
「生計を一にする」判定について http://www18.ocn.ne.jp/~h2kaikei/colam16.html
参考資料によると
「家族の医療費を合算して申告する事が出来る。
家族に所得が複数居る場合、所得の高い人が申告したほうが戻ってくる金額が大きくなります。」
と書かれていました。
と言う事は、夫婦共働きでそれぞれ10万の医療費が掛かった場合、
それぞれには医療費控除を受けられないが(所得によっては10万以下でも受けられる)
合算すれば、医療費控除を受けられ、収入の多い人が申告すれば多く還付される。
>>18の場合
親に年間12万円仕送りして医療費が12万までなら合算対象になる。
うる覚えの知識ですが
親が他の所得者の扶養に入っている場合は、その扶養家族以外
医療費控除を受けられないと書いてあったような記憶がありますが・・・
不確か情報なので、申し訳ありません。
共働きで医療費控除の対象になる場合はそもそも扶養から外れるんじゃなかろうか?
生命保険から得た金額なんて税務署は調べようがないから
だまってて大丈夫?
>共働きで医療費控除の対象になる場合はそもそも扶養から外れるんじゃなかろうか?
共働きの場合、扶養でも無いし、配偶者控除の対象外だよね?
でも医療費控除の合算は可能でしょ?
>>24
ご丁寧に恐縮します。
>医療費10万いかなくても共働きで妻の年収が200万以下ならそっちで
>やったら返ってくる可能性大って事か。
確かに10万円か所得の5%どちらか少ない方となっているので
200万以下の所得なら控除を受けられる可能性がありますね!
でも、200万以下の所得となると所得税率も低いので
受けられる控除金額は少ないでしょう。
195万以上200万未満で10%
194万以下なら5%
厳しいですね!