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前のスレ主では無いのですが、書き込みが1000を超えましたので
新しいスレを立てました 活発な討論をお願いします
興奮してもネチケットは守ってくだされよ 皆の衆....
[スレ作成日時]2009-08-12 22:36:00
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興奮してもネチケットは守ってくだされよ 皆の衆....
[スレ作成日時]2009-08-12 22:36:00
63歳になる隠居の身です。
戦後生まれで、政治の裏表八割方知ってるつもりです。
田中角栄がつくりあげてきたシステムも終焉を迎えました。
新しい日本のありかたをこれから10年かけて作り上げてもらいたいものです。
過去を振り返るとき国民に豊かさを実感させなかった理由の一番は
住宅政策です。 いまでもそうですが公営住宅の賃料を今の半分くらいにすべきだ。
23区の生産緑地とかなんとかの土地は、半分くらいはきださせ公営住宅をどんどんつくるべき。
住宅費の負担が非常に大きい。 賃料収入だけで優雅にくらしている人種がいかに多いことか。
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あなたがここにこなければいいだけでは・・・
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1000以上は削除依頼しました。
ご隠居、大丈夫?
削除依頼まだ出してないじゃん
続ける気アリアリ、張り切りですね
>>23には笑ちゃいましたよ
63歳で隠居できるのは金持ちですぜ
年金何歳で支給されるようになるのか、ご存知ない?
30歳にもなれば、人生設計するもんだけど、
ご隠居は20歳代だったのね
なんでマンコミに来てるか分かんないが、頑張って勉強してね
さるここにいる?星のなんちゃらスレで誰かが探してたよ
昭和21年2月生まれ
年金は四月から受け取っています。
会社の役員収入と合算すると年収750万くらい、週2~3日 会社に顔だすだけ。
もともと自民支持者じゃありません。
このような国にした自民、官僚に義憤を感じている隠居だ。
ご隠居さん、63歳では年金は貰えないよ
常識だよ
32
君のおやじさんに聞いてみな。21年生まれだと何歳から受給できのか。
ま、年金なくても生活できるけど・・・
住むところも4年前に戸建からマンションに住みかえてローンなんかなにもないし。
うんだ、オラももろとるぞ
わけ~人だばなんぼかかわいそうだなや~。でっかく改革やってくれるような大物政治家いねんだべか?
こんめ~人間ばかりじゃのう。さる、おぬし立候補してみぬか?え?
ははは・・・
とうとう壊れましたね。
63歳、、、、、本当にしても嘘にしても悲しいやつ。
他のスレでも暴れているしどうしようもないです。
でさるって自分で名づけたはいいが誰だかわからなく
なっているようです。
ご愁傷様。
わしは60で隠居したぜ。年金は63からじゃがな。今年の9月からもらえるよ。
あんまりあてにはしてないがのう。
おいおい、勘違いするなよ~!63歳にしないでくれ!
てっきりここのさる→光圀だとこっちが勘違いしていた。スマン、>23もそうだから、誤解を招いた・・・
けど年金は21年生まれだともらえるよ。確か23年生まれからだったか64才~満額支給
63歳さん濡れ衣かけてすみません。
ご隠居さん大勢いるんですね。
若い人たちの生活を応援するため、まずは政権交代めざそう。
私は長妻昭を応援し、ささやかですが個人献金しています。
↑
将来は政治家になって未来の日本を羽ばたく日本にして下さい。アジアでも他国に力がついてきて脅威を
おぼえます。
(1)老齢年金
○支給要件
・原則として国民年金に25年以上加入していることが必要です。
・支給開始年齢は以下のとおりです。
〔老齢基礎年金〕
原則として65歳から受給できます。
60歳から受給することもできますが、その場合、年金額は減額されます(*繰上げ支給)。
70歳まで受給を遅らせることもでき、その場合、年金額は増額されます(*繰下げ支給)。
〔老齢厚生年金〕
現在は、報酬比例部分と定額部分からなる「*特別支給の老齢厚生年金」が60歳から支給され、65歳からは報酬比例の「老齢厚生年金」が支給されます。
平成6(1994)年の法律改正により、「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分(1階部分)の支給開始年齢については、生年月日によって、以下のように65歳まで引き上げられることになっています。この引上げは、平成13(2001)年から平成25(2013)年にかけて行われます。
また、平成12年(2000)年の法律改正により、「特別支給の老齢厚生年金」のうち報酬比例部分(2階部分)の支給開始年齢についても平成25(2013)年から平成37(2025)年にかけて段階的に65歳に引き上げることとしています。
■繰上げ支給
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳~64歳でも受けることができます。これを繰上げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。
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■特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。
年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。
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● 60歳~64歳で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下 → 年金は全額支給