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匿名さん [更新日時] 2007-04-23 13:50:00

今年の2月に建築条件付物件が引渡し(契約は昨年8月)
となりましたが、18年度固定資産税の振込み依頼書が先日、
売主である不動産屋より送付されてきました。今年の1月1日現在は
引渡しされていないので、納税は来年からと思っていたのですが、
今回は土地だけの固定資産税と都市計画税を支払うようになっています。
これはどういうことなのでしょうか?また、建物の方の査定などはいつ頃
来るものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-30 07:31:00

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固定資産税について

  1. 2 匿名さん

    売り主から譲渡された時点で貴方の資産でしょ。
    固定資産税は所有者にかけられる税金です。
    あなたが新所有者になったわけですから、所有期間を按分して
    残りを貴方が払うのは当たり前です。

  2. 3

    建物の査定には書類のみの査定、地方公共団体(区市町村)の指定した調査員立会による
    査定方法があります。どちらの査定にするかは区市町村が決めています。
    立会による査定は普通、引き渡し後半年以内に来ます。貴方の場合半年経過するようですので
    書類のみの査定なのかもしれませんね。
    固定資産税については引き渡し前に、いつから負担するのか
    売主とあらかじめ決めておくのが普通ですがなぜ確認しなかったのですか?

  3. 4 No,1

    査定に来るものだと思っていましたので・・・
    書類のみの場合もあるのですね。わかりました。
    ありがとうございました。

  4. 5 匿名さん

    所有権が誰かの問題ですね。
    1/1に引渡しされてなくても現在はスレ主さん名義で登記されているのですよね?
    所有権移転された日からの税金はスレ主さんが払うのですよ。
    もっと詳しく知りたいのなら、検束してみるか、役所・税務署で聞きましょう。

  5. 6 匿名さん

    No2の言ってることは間違い。
    正解は教えて上げない。
    こんな掲示板に書かないで、売主に聞けばいいじゃん。
    売主の言ってることが信用できないなら、都税事務所かなんかに
    聞きゃいいじゃん。

  6. 7 匿名さん

    まちがっていないぜ。
    おれは按分して払ったぜ。

  7. 8 匿名さん

    俺も按分して払った。
    何が間違ってるんだろう?

  8. 9 匿名さん

    私もそうでした。
    06さんが間違っていますよ!

  9. 10 匿名さん

    >07-09
    普通は登記→調査→納税になります。その時の所有者に納税義務が発生します。
    登記(所有)が1/1以降の場合は翌年です。土地の場合は調査等有りませんので
    売主と分割等取り決めればよいです。
    建物は登記、調査後ですから、その工務店が年末に登記してれば義務は工務店
    にあり、それを売主に求めるのは個々の契約になると思います。
    私は土地の売主の好意で払いませんでしたけどね。

  10. 11 匿名さん

    引渡し日までを売主負担 それ以降を買主負担 これは常識です。
    例えば2月1日に引渡しされた場合は1月分を売主が払って、残り11月分は買主です。
    ただし振り込み依頼書が届くのは1月1日の所有者に送られてきますので、後日売主から精算金を請求されるのは当然のことです。

  11. 12 匿名さん

    >>10
    >私は土地の売主の好意で払いませんでした
    なんだー、あなたのケースはレアケースですよ。
    通常は11さんの言うとおり按分されて請求されます。

  12. 13 匿名さん

    法的には1月1日現在の所有者に支払い義務がある。
    しかし、不動産業界では慣例的に按分する商習慣がある(事が多い)

    各自治体(市)のHPを見ると、これはあくまでも当事者間の話会い、
    取り決めなので、良く話し合ってください(当方は関知しませんw)
    と判で押したように書いてあります。

    逆に不動産関係の質問サイトでは、所有者なのだから、
    買い手が按分で支払いのは当然のようなアドバイスが多いように
    感じます。

    結局、買い手と売り手の力関係、販売価格やその他の値引きやサービス
    固定資産税額とも微妙にからんでくるように思います。
    ちなみに当方は建売業者から固定資産税の請求はありませんでした。

  13. 14 11

    例外がある場合を記載します。
    引渡しが年末で精算金の買主分がほとんど発生しない場合は売主が負担してくれる時もありますね。
    それ以外で請求がなかった人は運が良かったと思います。

  14. 15 匿名さん

    買い手が日割りなどで固定資産税を按分して負担することは、法律で決まっていることではなくて
    商習慣ですね。負担する、しない、どっちが間違いということではないと思います。
    それにしても、大きな土地を分筆して、評価の低そうな旗竿地の方を買ったにもかかわらず、
    大きな土地の固定資産税を単に面積と日割りで按分して負担する、なんてのはかなり割り切れない
    ところがあるぞ。

  15. 16 匿名さん

    結構、土地の値段からすれば安い税金なので、売主が負担してくれることも多いです。だって、税金は納付済みというか1/1の所有者にしか掛けられませんから。途中で変わったからといって行政が修正しないと思います。車と違うんですね。

  16. 17 宇宙恐竜ゼットン

    教えていただきたいのですが。ある4区画の建築条件付の土地を購入しようかと思ってますが、資料を詳しく見ますと実測面積より公簿面積のほうが大きいのですが…面積の減少分は事業主が負担するのでしょうか…それとも公簿面積の比率でするのでしょうか…

  17. 18 いとやん

    契約次第でしょう。
    ちなみに私の場合は公簿取り引きでした。
    でも、実測面積の方が大きかったので、結果的には得しました。

    ちなみに、私のは「本物件の対象面積は契約締結日現在の登記簿上の表示面積によるものとし、
    実測面積が標記表示面積と相違しても、売主、買主は互いに売買代金の増減請求その他何らの
    異議、苦情等を申し出ないものとする。」と書いてあります。

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