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分譲時 価格一覧表(新築)
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【被害者専用スレ】群馬太田市にある花菱被害報告【Part Ⅳ】
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1053
名無
花○と富士を一緒に考えるはどーかと!花○の場合社長は姿を消し倒産もしないまま放置の状態でその後でてきた人物にすべてまかせた。その人物は解約したいと言う施主から金をとっていた。その後事実上破産高崎の跡地にちゃっかり自分の会社を設立。こんな話が通用するわけがない。かな?
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1054
匿名
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1055
匿名
お〜ぃ
常連の
状況判断できないオツムの弱い被害者ちゃ〜ん
今日は夜勤で稼いでんのか〜ぃ
ククッ
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1056
匿名さん
しっかりしている・信頼できると言われていた富士被害者弁護団でさえ、不起訴扱いになるとはねー・・・
日本の資本主義は、まだまだ消費者より、資本家に有利なんだろうなー。
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1057
匿名さん
静岡新聞 12月29日
静岡地検浜松支部は28日、破たんを知りながら建築主から契約金を集めたとして、
建築主5人から詐欺容疑で刑事告訴されていた富士ハウス(浜松市中区砂山町)の元社長(67)を
嫌疑不十分で不起訴処分とした。
建築主の弁護団は4月28日に同支部へ提出した告訴状で、
元社長は東京地裁に自己破産を申請した1月29日以前の同22日、破たんを知りながら集金活動を中止せず、
未着工段階で契約金の7割以上となる総額7954万円をだまし取ったと指摘。
元社長に詐欺の疑いがあると主張したが、地検同支部は不起訴の理由について
(1)詐欺の犯意を認めるための十分な証拠がない
(2)破産を予見していたからといって、建築主への集金活動を中止すべき法的義務はない―と説明した。
同支部はこれまでに、告訴事実以外の立件の可能性も視野に、元社長ら関係者の聴取や
関係各所の家宅捜索など強制捜査も実施してきたが、「犯罪を立証するに足る証拠は見当たらなかった」という。
また、破産手続きは周囲の混乱を避けるために「密行性を前提としている」とし、
破産手続きの開始など資金繰りの悪化を建築主に知らせずに集金したことは、
刑法上の罪にはならないと判断した。
同社の破産をめぐっては、建築主127人が元社長ら旧経営陣3人を相手に
契約金の一部返還を求めて民事提訴し、現在係争中。
元社長側は「問題の円満解決を望んでいる」として和解に前向きな姿勢を示し、
和解金を算定するための根拠となる基礎的な金額を提示した。
破産手続き後の集金行為については「違法行為ではない」と主張している。
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1059
匿名さん
破産を予見していたからといって、建築主への集金活動を中止すべき法的義務はない
資金繰りの悪化を建築主に知らせずに集金したことは、 刑法上の罪にはならない。
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1060
匿名
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1062
匿名さん
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1063
匿名
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1064
匿名さん
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1065
匿名
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1066
匿名
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1067
匿名
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1068
匿名さん
新聞にあった刑事告訴、その後進展はあったのですか。
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1069
匿名
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1070
被害者
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1071
匿名
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1072
一般人
真面目にコツコツ頑張っている人が馬鹿を見るなんてありえないんです。
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1073
被害者
着々と緩やかながら進展してますよ。
横槍入れてる貴方御自身の心配しなされ。
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1074
匿名さん