住宅ローン・保険板「ローン減税の条件について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-05 22:37:08

1年半前に注文住宅購入のため以下の条件でローンを組みました。
土地分(先行) 変動金利 35年 3180万円
建物分    フラット35 35年 820万円

市場動向を見ながら金利が高いフラット35の方を中心に繰り上げ返済を何度か行い現状は以下のようになっています。返済額軽減型なので残年数は33年以上です。

土地分 2900万円
建物分 108万円

近々さらに200万円ほど返済額軽減型で繰り上げ返済しようと思っているのですが建物分を完済してしまったらローン減税は受けられなくなってしまう認識であっていますか?
条件としては1円でも建物分が残っていれば大丈夫ですか?
たとえば約200万繰上げ返済して以下のようにする感じです。

土地分 2800万円
建物分 1万円

Webで調べているのですが明確な答えが見つけられなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-23 09:03:52

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ローン減税の条件について

  1. 21 匿名さん

    当たり前ですよ。
    中には日本語のわからない方などもいらっしゃいますからね。
    指差しでもいいでしょう。
    ここにこの数字を書きましょう、とかね。
    大体、うちの子供だって、給与額と所得額など違いがわかりませんよ。
    ましてや基礎控除の欄とか????
    そんなダメダメな戻し書類を税務署が望んでいるとでも?

    年末調整の書類を書く社会人ですら、結構間違い多いのですから。
    ふりがな抜けてますよ、四捨五入が違います、千円未満切捨てです、って
    何回言っているか。
    今年は特に扶養の欄が変わったから訂正等々のオンパレードです。

    自宅でうちの子が覚せい剤をやったら、もちろん通報します。
    自宅でうちの子(未成年)がビールを飲んでいるのを見てしまったら・・
    あなたは通報しますか?

  2. 22 匿名

    ローン控除の考え方は、もともと建物の借入れのみに対して税額控除を認めるというもので、土地の借入れは建物の借入れがあってこそ税額控除できるものですよ。

    繰上げ返済後の借入期間が10年未満になった時点でローン控除適用不可になるから注意が必要です。

    繰上げ返済は土地の借入れからすべきかと思います。

  3. 23 匿名さん

    税理士もピンキリだからね
    試験で資格を取ったのは、まだマシ
    ただ税務署で勤続が長いだけで税理士をやっているのは最低
    大学院出て免除を受けているのも専門以外は疎いし

  4. 24 匿名さん

    22さんにお尋ねします。
    住宅ローン減税のA住宅のみ、B土地等のみ、C住宅及び土地等と欄が3つに
    分かれていて、マンションも新築戸建ても通常は住宅と土地と両方取得が
    ほとんどなのでローン残高①はC欄にまとめて記載するようになっていて
    私はAやBだけの記載は見たことがありません。

    Bの土地等のみ、の欄のみの記載をごらんになったことがありますか?
    するとそのB欄だけの記載の取扱いは税務署説明書(年末調整)のどのあたりに
    記載されていますか?

    ショムニの参考にさせてください。

  5. 25 匿名さん

    ローン控除の申請くらい自分でやれよ・・・

    わざわざ税理士に頼むなんて、人としてのスペックを疑ってしまう。

  6. 26 匿名さん

    家とかマンションローンで買った人って、平成〇年度対応よくわかる確定申告/控除手続きな類の本を本屋で一冊くらいは購入して下準備したりするような気もするがそうでもない?

    こういう時期ってコーナーによく平積みされてるの見るけど。

  7. 27 匿名さん

    >25
    誰が税理士に頼むって言っていたか?

  8. 28 匿名

    22です。

    私は総務課とかに勤めている訳ではありませんので年末調整する側(会社)の実務は解りかねますね。

    ただ私自身、土地を借入れで先行取得した後、建物を借入れにて建築しましたので、かなり調べました。

    その結果22にカキコミしたわけです。

    ご質問の件は最寄りの税務署にお尋ねされた方が早いかと思いますよ。

  9. 29 匿名さん

    22さん、ありがとうございます。
    私は①ローン残高の欄でA,Bのみの欄の申請を見たことがないのですが、年末調整の
    税務署の説明書にもB欄のみローン残高の記入の際の取扱い方法は見当たりません。
    ということは、基本的にはローン残高がいくらか=土地と建物のローン残高の合計、
    によって年末調整での税控除額が決まるとなるように思えます。
    推察するには、確定申告時に土地のみのローンということは基本的にないが、その後の
    繰上返済までの縛りはないのではないかと。

    年末調整の仕方自体がかなり一般用となっていますので、そのハウツーも出ています。
    主さんには確定申告のハウツーのほかに年末調整のハウツー(立ち読みでOKでしょう)
    も併せて見ることをお勧めします。

    その他、勤め先を変わった場合は、年末調整に税務署の証明が新たに必要ですので、
    申し添えます。

  10. 31 匿名

    22です。

    ローン控除は、居住用の建物のみの借入れの場合、または建物+土地の借入れの場合のみ認められるものですから、土地のみの借入れの場合には認められません。

    ですので、土地のみの借入れの場合はローン控除適用不可なのですから、年末調整の取扱いに記載がないというのは当然かと思われます。

    繰上げ返済の件は、私なりに色々調べたものですから間違いないかと思います。

    繰上げ返済した結果、土地のみの借入れになった時点でローン控除は適用不可となります。

  11. 32 匿名さん

    確定申告のときに不適なのはすぐにわかりますが、年末調整時に不適当という
    説明書の記述がありません。

    よく言われる、返済期間10年以上などはきちんと記載があります。
    繰上でローン残高が変更になった場合や会社が変わって初年度の年末調整の
    受付が無いときには税務署の証明がいるだの、転勤のものも記載されています。

    22さんが調べたのは主にどのあたりでしょうか?
    ちなみに私が参考にしているのは税務署の「年末調整のしかた」と大蔵財務協会
    出版の本です。

  12. 33 匿名

    22です。

    給与所得者がローン控除の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要で、二年目以降は年末調整でローン控除を受けられることはご理解されていますか?

    つまり初年度の確定申告でローン控除を受けることができなければ、(言うまでもなく)、二年目以降の年末調整でも適用不可なのですよ。

    だから土地のみの借入れの場合には、ローン控除適用不可という記載が年末調整の手続書にないのでは?

    それと繰上げ返済で借入期間が10年未満になった場合のローン控除適用不可については、国税庁のホームページQ&Aに記載があります。(措通41-19)

    ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1225住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

  13. 34 匿名さん

    ですから、スレ主さんは1年半とのことですから、年末調整のことではないかと。
    基本的に半年以内に居住、12月31日まで継続居住していなければなりません。
    すると、主さんは21年の夏ごろに居住のはずですから、去年の今ごろに確定申告は
    お済と思いました。

       つまり初年度の確定申告でローン控除を受けることができなければ、(言うまでもなく)、
       二年目以降の年末調整でも適用不可なのですよ。

    →理解してます 上記「推察するには、確定申告時に土地のみのローンということは基本的にないが
              、その後の 繰上返済までの縛りはないのではないかと。 」

    その後の繰り上げによっても、年末調整は受けられないことがあります。
    ご存じの10年返済期間の縛りです。

    「確定申告のときに不適なのはすぐにわかりますが、年末調整時に不適当という
    説明書の記述がありません。」と記載したように、一度確定申告したのちの縛りがなく、
    確定申告を通れば、年末調整時にはOKなのではないかと。




  14. 35 匿名さん

    続けて済みません。

    繰上げ返済した結果、土地のみの借入れになった時点でローン控除は適用不可となります。

    と22さんがおっしゃった根拠の出所を知りたかったわけです。


    ショムニ

  15. 36 匿名

    あなたもしつこいね

    ショムニさん(笑)

  16. 37 匿名さん

    >わざわざ税理士に頼むなんて、人としてのスペックを疑ってしまう。

    途中参加?
    話の流れからすると無償独占業務の流れで税理士が出てきただけだよ!

  17. 38 匿名さん

    すみません。
    仕事なもので、もし、図らずも脱税になったらマズイと思ってです。

    ショムニ

  18. 39 匿名さん

    本人に無断で町が確定申告か 還付金を滞納税にあてる
    地方税法には、確定申告は本人の同意があれば自治体職員が代理で行える仕組みがある。
    http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY201102180129.html

    自治体職員が代理で確定申告を行えるなら
    無償で他人が書類作成しても、問題ないと思うが

  19. 40 匿名さん

    そう思うならやればいいじゃん。

    税理士法50条読んでみれば、かなり限定されてるからさ。
    地方税法だって滞納者に対する措置であって、通常は出来ない。

    だいたい問題ないって何に対して問題ないのかね。
    法的には、問題ありだと思いますよ。

  20. 41 匿名さん

    税理士も増え過ぎて死活問題
    必死ですね!

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