管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 345 匿名さん

    >>342 匿名さん
    絶対に儲かる方法があるからそうじゃないというならその方法で損してみろ。ということですか。私は問題のある方法を採用することはできませんのであなたの提言で論破することはできません。

    掲示板を見ない人は一定数いるので改竄は防げそうもありませんね。そのうえ余計なトラブルを呼び込む方法…採用するほうがどうかしていますよね。

  2. 346 匿名さん

    >>345 匿名さん
    >掲示板を見ない人は一定数いる
    絶対なの?

  3. 347 匿名さん

    >>346 匿名さん
    日本語の意味を理解できないのですね。いないことを示すことができますか?

  4. 348 匿名さん

    >>344 匿名さん
    シマクンの存在を知ることは、このスレッドに参加する上で役に立つよ。
    彼は管理業協会からお手当をもらって24時間毎日このスレッドを監視し、管理業協会の利益のために参加者を誘導操作している。
    急に参加者が増えたり、普通の勤務時間内で多くの発言したり、管理会社に不利な意見が出たり、ライバルの管理会社批判したり、345の投稿でもわかるようにすぐに食いついてくる癖があります。
    癖というより、職務内容だから納得もできますがね。
    彼は、マン管士でもないのにマン管士詐称で「マンション管理士に質問しよう」等のスレを立て、参加者を欺き、管理業協会のプロバガンダ活動を平然と毎日毎日根気よくしています。
    その根気良さがどこからくるのか、おもわず、ご苦労さんと言ってしまいます。

  5. 349 匿名さん

    >>347 匿名さん
    絶対ではないんだ。
    これでシマクンを論破した。

  6. 350 匿名さん

    >>349
    では【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】も論破されたと認めたわけですね。おめでとうございます。すこしだけ賢くなれましたね。

  7. 351 匿名さん

    >>348 匿名さん
    管理業協会にから手当て貰い、ライバル会社批判したり、管理会社を擁護したり、、、書いててバカバカしいと一切感じないところが致命的ですね。

    ところであなたのマンションの管理会社の担当はどんな人なのですか?教えて下さい。

  8. 352 匿名さん

    >>351 匿名さん
    そうですね。
    ばかばかしいどころか、ますます確信をを得ています。
    シマクンがこのスレッドに登場してない日が皆無だからです。
    となると、シマクンはこのスレッドで飯を食ってるわけですから、彼の発言内容を分析していくと彼の個人情報にまで行きつくわけです。
    彼の元勤務先は東急コミュニティ、管理業協会の親分がいる会社だったのです。
    シマクンは管理会社を転々としながら、現在は合同会社である管理会社を経営しています。
    管理会社の経営だけでは生活が苦しいのでしょう。
    このスレッドでの管理業協会からスパイ活動を頼まれ、毎日毎日カキコしているわけです。
    >論破されたと認めたわけですね
    シマクンにはパラドックスは通用しないみたいだ。

  9. 353 匿名さん

    >>352 匿名さん
    担当について教えて下さい。

  10. 354 匿名さん

    >>352さん
    あなたはここから退場ですね。
    ありもしないことを平気で書き続けるその非常識な考えは
    アウトです。
    シマクンとか東急コミュニティとかなにいってるんだか。
    PART3のスレ主にもおなじようなことを書き込んでるしね。

  11. 355 匿名さん

    >>352さん
    あなたの書き込んでいる内容は憶測でしょう。

  12. 356 匿名さん

    >>355 匿名さん
    根も葉もないデマだと思うなら訴えればいい。
    その時は受けて立つよシマクン。

  13. 357 匿名さん

    相手がだれかも分からないのに提訴はできないよ。
    356もおかしなこというよね。
    ここは匿名掲示板。

  14. 358 匿名さん

    匿名掲示板なんだから、鷹揚に対応して欲しいね。
    監事用的になっても何の解決にもならない。

  15. 359 匿名さん

    匿名掲示板なんだから、たとえHNを使っても
    顔は分からない。

  16. 360 匿名さん

    >>359 匿名さん
    そんなことはない。
    名誉棄損で訴えれば、たとえ匿名でも特定できるよ。
    そんなことも知らないの?

  17. 361 匿名さん

    ただ、不法行為の事実を暴露しているだけなら名誉棄損には当たらない。
    今回のシマクンのケースはこれなんだよね。
    シマクンがマン管士だと詐称してバラまいている管理業協会からのプロバガンダ活動
    は本人も認めているし、シマクンに対して根も葉もないデマを吹聴している訳でもないから名誉棄損罪には当たらない。
    どちらかと言うと、シマクンには名誉棄損罪で訴えてほしいとは常々思っている。
    そうしないのは、名誉棄損罪が成立しないのだろう。

  18. 362 匿名さん

    >>361さん
    シマクンがマンション管理士の有資格者ではないというのは
    どうしてわかるの。

  19. 363 匿名さん

    >>362 匿名さん
    それは本人が自供したからね。
    自供を超える証拠能力は他にないからね。

  20. 364 匿名さん

    自供を超える証拠能力がないって(笑)
    さすが昭和中盤の人は言うことが違うな。しっかりアップデートしていかないと取り残さ…手遅れか

  21. 365 匿名さん

    本人はマン管の資格保有者といっているよ。
    もっていよがいまいがそんなにこだわることでもなかろう。

  22. 366 匿名さん

    >>365 匿名さん
    この国はシマクンの祖国と違い、表現の自由がある。
    一番こだわっているのはシマクン本人だと思うよ。

  23. 367 匿名さん

    組合員の総意が悪徳管理組合の悪意によって歪められるのは、絶対にあってはならない不法行為で、絶対に阻止しなければならない。
    マンション管理業協会やマンション管理センターに相談しても、「管理会社や理事会が改竄行為などするはずがないという性善説の前提で対応してほしい」とお花畑のような返答しか返ってこない。
    この不毛な状態から脱却すべく、無い知恵を絞って考えた挙句、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】に辿り着いた。
    何故、絶対なのかと言うと、いままでのブラックボックスを設けることで改竄行為を隠してきた方法と違い、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】ではその改竄行為を容易にするブラックボックスを取り除くことで、改竄行為をすれば組合員全員がその改竄行為が確認できる方法だからです。
    不法行為による管理業登録停止というリスクを背負ってまで改竄行為に及ぶ管理会社はいないでしょう。
    【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】のモデル概要を紹介します。
    この集計結果を、掲示板や各組合員に議事録と一緒に配布するだけで改竄行為と言う問題は解決できるのです。

    1. 組合員の総意が悪徳管理組合の悪意によって...
  24. 368 匿名さん

    区分所有法3条で、区分所有者であれば例外なく組合員となり、区分建物等の管理に参加する義務が謳われている。
    つまり、年一回の総会での組合員の最高意思決定機関である議案の議決について棄権する事は認められていない。
    棄権するという行為は、区分建物等の管理への参加を拒否しているとみなされるからです。
    現実問題として、財務諸表による会計事務報告は苦手な方も多く、賛否を強制しても判断が出来なくて困っている方も多い。
    そういう方のために、賛否票以外に白票を有効票にすることで彼らの参加を促し、議決への全員参加を可能にした。
    白票はノンカウントにするのではなく、ドローカウントとして議決結果にカウントし、賛成0.5票反対0.5票として有効票とした。

  25. 369 坪単価比較中さん

    >>367さん
    性懲りもなく、何の役にも立たない同じコピペをするな。
    そんなことやってるマンションは君のマンションしかない。
    その現実を知るべきだよ。

  26. 370 匿名さん

    その通りだと思う。

  27. 371 匿名さん

    議決権行使書をしゅうけいするのは管理員、それをチェック
    するのは理事長。

  28. 372 匿名さん

    そんなことはどこもやってるょ。

  29. 373 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄するようなマンションもあるんだね。

  30. 374 匿名さん

    所有者の大半が住んでいない、投資用の「区分マンション」ではないかな?

  31. 375 匿名さん

    ある時、過去の議決権行使書はどこに保管されているのかと聞いたら、管理会社に保管していると答えた。他の書類は管理事務所に保管されているのに、議決権行使書だけが管理会社に保管されている。
    やはり、何かある。
    それとも、ゲスの勘繰りなのだろうか?

  32. 376 ご近所さん

    >>375 匿名さん
    間違いなく、議決権行使書改竄行為が行われている。

  33. 377 マンコミュファンさん

    >>375 匿名さん
    見させればいい

  34. 378 匿名さん

    >>377 マンコミュファンさん
    見せてもらえない。
    何かいい方法を教えてください。

  35. 379 マンコミュファンさん

    >>378 匿名さん
    管理組合理事長の名前で書面で閲覧を請求してみる。
    それでだめなら、まずは管理会社に保管させないようにする。議決権行使書、委任状、出欠票は保管義務がないから、処分されていても恐らく何も対処はできない。

  36. 380 匿名さん

    マンションの住民のものを管理会社が保管するのもおかしいが、
    そのとき理事長はチェックはしなかったんだろうか。
    理事長から正式に要求すれば管理会社はおうじなければならないだろう。
    但し、紛失、処分したといわれればどうしようもない。
    問題のある議案があるときの議決権行使書等のチェックと保管は理事長が
    責任をもってやるべきだったね。理事長並びに理事の責任だ。しかし、
    責任はあるけどどうしようもないというところだろうが。

  37. 381 匿名さん

    提出した本人の議決権行使書は、個人情報保護法による開示請求ができるのでは?

    〇個人情報の保護に関する法律

    (開示)
    第33条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。

    2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(~)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

     一 本人又は第三者の生命、~

  38. 382 マンコミュファンさん

    >>381 匿名さん
    どうなんだろう…
    組合員は管理会社に提出したのではなく、管理組合に提出しているから、個人情報取扱事業者は管理組合になるのではないかと思う。なので開示しなければならないのは管理組合で、管理組合から何故か議決権行使書を
    保管している管理会社へ閲覧請求をするに留まるんじゃないかな。知らんけど。

  39. 383 匿名さん

    >>378 匿名さん
    議決権行使書は組合の保管書類の中でも最も重要な書類なので、規約細則の中で、組合保管書類として10年間の保存を義務化させればいい。
    ただ、行使書そのものが改竄されていれば、その保存書類は全く意味のない書類なので、>367 匿名さんが提案するような【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】を採用すればいい。

  40. 384 匿名さん

    >>383 匿名さん
    中身のある回答をお願いします。

  41. 385 匿名さん

    議決権行使書を改竄するようなマンションは全国をみまわしても
    殆どないよ。

  42. 386 匿名さん

    >>385 匿名さん
    俺の周りは改竄マンションだらけ。
    >全国をみまわしても殆どないよ。
    改竄の事実をどうやって全国を見回すの?

  43. 387 匿名さん

    改竄って何を改竄するの。
    そんなに改竄しなければならないことあるの。

  44. 388 匿名さん
  45. 389 匿名さん

    議案書なんて改竄で素通りすることが前提でつくられているから、あなぶきさんの場合、定石通りすべて〇に改竄したのだろうな。
    改竄に際して工夫が足りなかった。
    フロントの要領が悪かったからバレたのだと思う。
    他の管理会社は、要領がいいから簡単には尻尾を出さない。

  46. 390 匿名さん

    例えば、ある議案が議決権参加による組合員全員に否決されたとします。
    管理会社の定額委託料の値上げ改訂の件だから、否決されると管理会社としては困ります。
    総会の出席組合員は理事を含め4名、後の20名は議決権行使書による参加でした。
    組合員議決権総数は50で出席者議決権総数は24となり、本来であれば総会での議決は無効となり中止となるが、改竄行為に手慣れた管理会社にとれば想定内。
    議決権参加数を5名ほど上乗せし、議決権総数を29とすれば、出席組合員が半数以上となるから総会は成立します。
    出席組合員の賛否数は賛成1反対3でした。
    次に、議決権行使書の改竄ですが、すべて〇にするとバレバレなので20名中3名はバツとして残します。他の17名を×から〇に改竄するのです。
    議決権行使書のひな型は管理会社にあるので、改竄した行使書を作るのは簡単です。
    事前に管理会社で改竄した議決権行使書を理事長に渡し、賛否数を確認してもらいます。
    結果、定額委託料値上げに関する結果は、出席組合員/賛成1反対3,議決権行使書/賛成22反対3、合計/賛成23反対6となり、管理会社の思惑通り可決されるのです。
    後は、各組合員が議事録に掲載された結果数を見て、俺はバツを入れたが3名のうちの一人だったのかと納得します。
    管理会社にとれば改竄行為なんてお手の物なのです。
    少し油断をすると、あなぶきハウジングみたいにバレちゃうのです。
    これで管理会社による改竄行為は簡単に成立するのです。

  47. 391 匿名さん

    そんな形勢逆転があれば、監査が入ってすぐばれる。

  48. 392 匿名さん

    >>391 匿名さん
    390の改竄ジジイにはそんな常識通用しません。

  49. 393 匿名さん

    >>391 匿名さん
    形勢逆転劇は管理会社というブラックボックス内で行われている。
    それをどうやって暴露できるの?
    暴露できる方法は?
    君も思慮が浅いね。
    バレないから管理会社による形勢逆転劇が横行してるんだよ。

  50. 394 匿名さん

    そもそも議案審議の段階で理事会承認が得られないだろう。

  51. 395 匿名さん

    >>394 匿名さん
    すると、議案審議さえ通れば、議決権行使書の改竄行為は管理会社の意のままなんだ。

  52. 396 匿名さん

    上乗せした5名ほどの内、ひとりでも当日来場したらバレるな。

  53. 397 匿名さん

    >>396 匿名さん
    理事会は上乗せした5名の名前も知らないのにどうしてバレるの?

  54. 398 匿名さん

    当日受付で出席を申し出れば、既に提出されている(偽造の)議決権行使書の取り消しを本人に確認する手続きの時点で、本人が提出していないことを指摘するので、受付担当者や本人から担当理事と理事長(議長)にその場で連絡がいって、バレる。

  55. 399 匿名さん

    >>398 匿名さん
    >既に提出されている(偽造の)議決権行使書の取り消しを本人に確認する手続きの時点で、
    そんな野暮なことを管理会社がするとでも思っているの?
    偽造議決権行使書の受け渡しは、総会後に他の収支決算書書類の受け渡しの時にする。
    総会時は管理会社は賛否票の数値結果だけしか用意していない。
    シマクン、君んちの総会では議決権行使書も見せてあげているの?
    当日見たって、何百人もの組合員の行使書を総会と言う場で見るバカはいないでしょ。
    それと、稀だが、理事会と管理会社がズブズブの場合、もみ消しになる。
    まず、議決権行使書原本を管理会社が総会に持参するケースは皆無だと言っていい。
    シマクンは否定することが使命だから無理もない。

  56. 400 匿名さん

    少し訂正したい。
    >偽造議決権行使書の受け渡しは、総会後に他の収支決算書書類の受け渡しの時にする。
    実態は、議決権行使書は管理組合には渡さない管理会社の方が多い。
    あなぶきハウジングさんの場合は、改竄がバレるから絶対に管理組合には渡さない。

  57. 401 匿名さん

    議決権行使書より当日議場での表決による議決権行使が優先されるので、その旨を本人に説明する際に、提出済の議決権行使書の原本は必要。うちの組合は、管理会社と理事長が一緒に説明していた。
    出欠席票・委任状・議決権行使書は、部屋番号順にファイルされた原本が会場に用意されている。というか、原本が会場にないと対応できないこともあるでしょ。

    私はシマクンではありません。

  58. 402 匿名さん

    >>401 匿名さん
    >私はシマクンではありません。
    それは失礼。
    >議決権行使書より当日議場での表決による議決権行使が優先される
    そういう規約はどこにあるの?
    あなたが勝手に決めてもね。
    >提出済の議決権行使書の原本は必要
    実態の話をしているのであって、屁理屈の話はしていない。
    私の知人の場合、議決権行使書を見せてほしいと言ったら、弁護士を連れてこいと言われたそうだ。
    >原本が会場にないと対応できないこともあるでしょ。
    できているから改竄行為が横行しているのですよ。
    まず実態を把握しない事には議論にならない。
    自分のマンションがやっているから他のマンションもすべてやっていると思い込むのは単なるウマシカ。
    シマクンそっくりだ。
    あなぶきハウジングさんの場合、保存している議決権行使書でもって反論すれば、名誉棄損罪で訴えることもできるし、その前に、削除依頼もできる。
    あなぶきハウジングさんの改竄行為は、このマンション以外の改竄情報もいくつかある。
    例え、原本を総会に用意しても、決して見せることはしないだろう。
    それでは何の意味もない。




  59. 403 匿名さん

    >>401 匿名さん
    あなたは仮想マンションをでっちあげ、議決権行為書改竄行為をどんなことがあっても否定したいのでしょう。
    そのエネルギーは、やはり、改竄行為が知れ渡ると困る側のエネルギーとしか思えない。
    つまり、管理会社側としての反論だ。
    立場をはっきりしてほしいな。

  60. 405 管理担当

    [NO.404と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  61. 406 匿名さん

    マンション管理組合活動の一丁目一番地、総会の議決権を守るための【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】を公開します。

    1. マンション管理組合活動の一丁目一番地、総...
  62. 407 匿名さん

    >>406 匿名さん
    これを導入しようとしてどんな意見が出て、どう応答したのか教えて下さい。

  63. 408 匿名さん

    >>407 匿名さん
    人に聞くより自分で実体験したらどうかね。
    百聞は一見に如かず。

  64. 409 匿名さん

    >>408 匿名さん
    あなたに実体験があるのだからそれを教えてくれるだけでいいのですが、何か不都合でもあるのですか。

  65. 410 匿名さん

    >>409 匿名さん
    デマが飛び交う掲示板を信用してはいけません。
    百聞は一見に如かずですよ。

  66. 411 匿名さん

    >>409 匿名さん
    【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】が公開されることに何か不都合でもあるのですか?

  67. 412 匿名さん

    >>411 匿名さん
    これが素晴らしいものなら導入しようとする管理組合のために想定問答集があれば取り組み易いと思い聞いただけです。

    どうやら思い付きで作った全く検討していないものなのですね。

  68. 413 匿名さん

    >>412 匿名さん
    どう解釈しようがあなたの勝手ですよ。
    何か不都合でもありますか?

  69. 414 匿名さん

    >>413 匿名さん
    回答ずみです。理解してください。

  70. 415 匿名さん

    つまらんことを言いあっても解決策はないよ。
    組合で真面目な管理者を選任できるルールを決めることを優先。
    組合支援活動を管理会社にはさせない方がいいでしょう。
    うちは管理費等の収支と保管のみを管理会社に委託している。
    したがって理事会や総会への管理会社の出席は原則として会計報告
    の終了で退席としている。

  71. 416 匿名さん

    >>415 匿名さん
    組合支援活動→総会支援活動
    それはいいことですね。
    理事会役員は神様だけで構成されているのですか?
    >管理費等の収支と保管のみを管理会社に委託している。
    別に管理会社でなくても税理士事務所でもいいかと。

  72. 417 匿名さん

    >>416 匿名さん
    理事会も人間で構成されている以上、不正行為から逃げられない。
    理事長が管理会社と結託し、議決権行使書改竄行為をしないとは言い切れない。
    どちらかというと、このケースの方が多いと思われる。

  73. 418 匿名さん

    >>417 匿名さん
    すると、議決権行使書の改竄行為は避けられないという事ですか。

  74. 419 匿名さん

    >>416 匿名さん
    税理士事務所は第三者だがそれでいいのかね( ´艸`)。
    総会支援業務も組合支援業務に含まれる。( ´艸`)

  75. 420 匿名さん

    >>419 匿名さん
    意味居不明???

  76. 421 匿名さん

    >>420 匿名さん
    お前はこの問題が理解できないでスレを荒らしているのかね。
    永久にマンカンは受からない知恵遅れだね( ´艸`)

  77. 422 匿名さん

    もうここのスレは終わりだね。

  78. 423 匿名さん

    マン管の資格にこだわってるのがいるね。

  79. 424 匿名さん

    管理会社も理事会も人間で運営されていれば、いつどこで議決権行使書の改竄行為が起きるかはだれも予測できない。
    予測できな可能性についてあれこれ神経質に予防策を立てるより、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】を最初から採用することをお薦めする。
    議決権行使書は組合員の大切な一票です。
    他人の手で改竄されることは絶対にあってはならない。

  80. 425 匿名さん

    >>419 匿名さん
    税理士事務所が国土交通省に管理業の登録をしていればいいでしょう。
    銀行や税理士や弁護士が管理業の登録をしてくれたらいいのにな~~

  81. 426 匿名さん

    税理士ごときがマンション管理のことは
    分からないよ。

  82. 427 匿名さん

    議決権行使書は何も問題がなければ管理員に集計させればいい。
    問題がありそうなマンションは理事長が集めて集計すればいいよ。

  83. 428 匿名さん

    管理会社に議決権行使書を改竄されると嘆いているマンションがあるんだけど、そんなことで悩むもんかね。自分たちに解決能力はないのかな。会社でも存在感ないんだろうねそういう人物は。結局どこにいっても役に立たないということかな。

  84. 429 匿名さん

    管理会社に議決権行使書を改竄されているというより
    マンション管理の主導権が完全に管理会社に握られているんだろう。

  85. 430 匿名さん

    レベルの低い議論が続いているね。
    別所君と島君程度では所詮この程度。
    本人としたら精一杯の議論なのだろう。
    ご苦労さん。

  86. 431 匿名さん

    ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】のモデルプランを張り付けておきます。
    改竄されているかどうかを本人が確認するシステムです。

    1. ついでに、【絶対に議決権行使書を改竄でき...
  87. 432 匿名さん

    また、こんなつまらんものを掲載するのか。

  88. 433 匿名さん

    0.5票?
    そんなのはないよ。ばかげてる。

  89. 434 匿名さん

    >>433 匿名さん
    逆だと思うよ。
    区分所有者になった時点で強制的に組合員にさせられる。
    それならば、組合員としての1票を棄権票としてではなく、白票として議決権に数えるのが組合員としての権利だと思う。
    白票はドローであり、賛成0.5票、反対0.5票として立派に議決に参加してることになる。
    棄権という名のもとに葬り去られていた組合員の1票を、白票と言う形で参加させることは、無理やり組合員にさせられた区分所有者の権利です。

  90. 435 匿名さん

    考えが甘い。

  91. 436 匿名さん

    議案に参加していな者の票を勝手に決議にいれてはダメだよ。
    それこそ犯罪だね。

  92. 437 匿名さん

    理事長が出欠表を集めればいい。

  93. 438 匿名さん

    議決権行使書が改竄できないととなると、困るのは日常茶飯事で改竄行為を行ってきた悪徳管理会社。
    >理事長が出欠表を集めればいい。
    理事長も管理会社も欲望にまみれたただの人間。
    やることは同じ。

  94. 439 匿名さん

    >>436 匿名さん
    区分所有法3条で、区分所有者は本人の意思とは無関係に、全員、無理やり組合員にさせられている。
    管理組合の最高意思決定機関である総会での議決権行使は、区分所有者の意志とは無関係に議決権行使に参加することを義務付けていることを意味する。
    そうであれば、議決権行使棄権行為は第3条違法行為であり、組合員としては許されるものではない。
    よって、棄権行為は白票とみなし、賛成票でも反対票でもないドロー(引き分け)と言う形で議決権行使に参加させることで、第3条違法行為に対する棄権行為組合員の組合員としての義務を果たすものとする。
    別所君や島君程度のレベルでは理解できないのもやむを得ない。

  95. 440 匿名さん

    >>439さん
    あはは、おもしろい人だね。
    法律とか裁判の世界で通用するとおもっている単純なひとだね。

  96. 441 匿名さん

    >>440 匿名さん
    法律が分かっているのにマン管士は不合格なんだね。
    誤った法律知識じゃないの?

  97. 442 匿名さん

    それなりのマン管に関する法律知識があれば、誰でもマン管士試験は合格するよ。
    万年不合格者だという事は、法律とか裁判とかについて他人にあれこれ言える立場でもない。
    だから、ショボい資格で、ショボい事務所でガキの使いみたいな社団法人しか起こせないんだ。
    親が泣くぞ。

  98. 443 検討板ユーザーさん

    >>442 匿名さん
    マンション管理士試験の合格者は上位10%未満と決まっていて誰でも合格する試験ではありません。合格率が7から9%なのは10%にならないように足切りをしているから。

  99. 444 匿名さん

    >>443 検討板ユーザーさん
    何度も言うが、マン管に関する知識のない方が何度マン管士試験に挑戦しようとも、不合格になるのは当たり前のことであって、合格したいのならマン管士に関する知識をつけることだ。
    彼らの最大の欠点は、シマクンみたいに自分ではマン管士に関する知識を持っていると自分勝手に思い込んでいるところだ。

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