管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正を知らせるべきか」についてご紹介しています。
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口コミ知りたいさん [更新日時] 2017-04-12 19:40:40

管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。


[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01

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標準管理規約改正を知らせるべきか

  1. 65 草の根民主主義評論家

    他に導入が期待されるのは
    最終大規模修繕工事制度である。
    今回行う大規模修繕工事が最終であり、
    20年後に建物を解体することを決定する制度である。
    解体を決定したあとの修繕積立金は解体積立金に呼称が変わり、定期借地権の敷地のマンションと同じ処理ができるわけである。

  2. 66 草の根民主主義評論家

    >>63 匿名さん
    ↑こいつは去年の改訂を知らなかったボケ老人。悔しくて昨日から荒らしてる。困ったものであるw

  3. 67 草の根民主主義評論家

    >>64 匿名さん
    平成16年の標準管理規約改正を反映していない管理規約のマンションは運営が厳しいね。
    わからんだろうけどw

  4. 68 匿名さん

    標準管理規約の改正などは関係ない。大型マンションには、
    人材が豊富なので、自前でできます。外部の人材は要りません。

  5. 69 口コミ知りたいさん

    >>65 by 草の根民主主義評論家さん

    「今回行う大規模修繕工事が最終であり、
    20年後に建物を解体することを決定する制度」
    そうですね、考えないといけなっかたことでした。
    次、次々、次々々・・と、理事会は継続しては見据えていかなければいけないなと思いました。

    有難うございました。

  6. 70 草の根民主主義評論家

    理事長より監事を外部委託したほうがいいでしょうけど、監事は公認会計士に頼まないと違法かもしれません。

    ●公認会計士法第2条1項(公認会計士の業務)

    公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
    ●公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)

    公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない

  7. 71 草の根民主主義評論家

    ご参考

    形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/1/

  8. 72 口コミ知りたいさん

    >>71 by 草の根民主主義評論家さん

    米、独仏とも マンション維持管理制度の特徴と比較は、ファイルが開けませんでした。
    ので、勉強しないままの感想ですが、
    どんな士業であれ、マンションの資産運用の助言も、マンション管理も、その士業の
    専門的知見だけではカバーできないのでは、と。。。
    本当は、それらを繋いで働けるのがマンション管理士だったはずだと思うのですが。。。。
    試験に合格したマンション管理士をちゃんと育成する制度を考えて欲しい、
    又、理事が勉強できる制度があってもいい。

    などと、取り留めもない愚痴みたいですみません。

  9. 73 匿名さん

    >>72さん

    その通り。
    監事って、管理組合運営の仕方、是非にまで見る必要がある。
    時には、理事長に物申すことも。故、臨時総会を開く権利もあり。
    公認会計士には、マンション管理は、わかりません。
    マンション管理士に、合格後、一定期間、管理会社でのオンザジョブ
    トレーニングを義務付けるのは如何でしょうか。
    頭でテキストを丸暗記して、独立しても、詰め込んだ知識以外に
    いろんな問題が出てくる。頭だけで解決できない。テキストを見ても
    のっていない。わけのわからん、管理士が増えてきましたよ、

  10. 74 口コミ知りたいさん

    >>73さん
    管理会社でのオンザジョブ ですけど、マンション管理士第一期生で
    「管理人から修行させて」と、管理会社に頼み込んだ人を知っています。
    どこからも全部、丁重にお断りされたようです。
    そりゃ、そうだと思います。

    経験上、管理会社のフロントマンでマンション管理士資格を持って
    いた人のサポートは上質だったと思います。
    けれども、フロントマンは管理業務主任者としてしか関ってもらえ
    ませんから。だから、大変、不評ではあるけどマンション管理士は、
    せっかく発足した資格制度なんだから、待ち望まれた資格なんだから、
    何とか、実務能力を持ってもらえないものかと、口惜しく見ております。

  11. 75 草の根民主主義評論家

    >>73 匿名さん
    会計監査と業務監査の違いを
    理解してモノ言わないとね。
    監事の仕事をマンション管理士に
    有償委託すると会計監査の部分で
    公認会計士法に抵触するだろうと
    おたくさんは認識できんのか?
    あほ

  12. 76 草の根民主主義評論家

    >>72 口コミ知りたいさん
    新全国組織の全日本マンション管理士協会に
    入れば、マンション法が専門で、各国の事情に詳しい折田弁護士の話が聞けたりするでしょう。

  13. 77 口コミ知りたいさん

    >>76草の根民主主義評論家さん

    有難うございますが、私、マンション管理士ではないので
    マンション管理士協会には入れないと思います。残念です。
    でも、この折田弁護士さんのお名前は聞いたことがあります。
    有難うございました

  14. 78 匿名さん

    >>75草の根民主主義評論家様

    73ですが

    >会計監査と業務監査の違いを 理解してモノ言わないとね。
    監事の仕事をマンション管理士に 有償委託すると会計監査の部分で
    公認会計士法に抵触するだろうとおたくさんは認識できんのか?
    あほ

    よく、読んで下さい。
    誰が監事の仕事をマン管士に委託するなんて書いてますか?
    あほは、どっちだ!人の書いたものを、よく読まずに
    自分勝手に解釈して、他人を罵倒しないでね。気分悪。

  15. 79 職人さん

    糞の根ウン主主義評論家はバカです。気を付けましょう。

  16. 80 草の根民主主義評論家

    管理組合の監査をやってる監査法人は普通にある。
    http://www.fields.ac/knowledge/current-status-and-problems

    78は公認会計士にマンション管理はわからないとか書いてたから、78はあほ、と書いたのである。

  17. 81 匿名さん

    まだ嘘つきの年寄りが騒いでる?
    一人で連投ご苦労さん
    それ、自慰と言うんだジイさん
    恥かいてる自覚持てや低脳

  18. 82 草の根民主主義評論家

    ↑レベルが低すぎるが、なんでおたくは管理組合に関心持ってんの?
    もう少し勉強して、ましな書き込みしてみてはどうか?

  19. 83 匿名さん

    おまえがましな投稿しろ
    嘘しか書けない年寄りが
    少しは学習しろ、もう遅いがな年だし

  20. 84 草の根民主主義評論家

    ↑こういうやつは大抵、かなりの高齢者なんだよねw

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