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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ねぇねぇ、還暦間近のロリコンモンスター嫌煙じいさんが
何回も投稿している「不法行為になる」喫煙って何?
えぇえぇ、イカレポンチ脳タリン腐れ外道迷惑喫煙者の匿名はんが
何回も投稿していた名古屋地裁のベランダ喫煙不法行為確定判決で説明されていたとおりですよね。
>>27874
>>27886
>>27887
>>27900
・・・
100回くらい自分で引用しておいて理解できないんだ?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、ご自分で名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てと書かれた通り、それ以外は関係ありません。
どっこも間違っていません。最終結論でよろしいようで。
【最終結論】
>>28246 匿名さん 2019/11/28 07:41:22
>この判決文が全て。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>【近隣のタバコの煙が流入することについて,
> ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
ベランダ喫煙が不法行為になった判決文が全て。異議なし!
ある程度は受忍すべき義務がある。異議なし!
ある程度を超えたのでベランダ喫煙が不法行為になった。異議なし!
ある程度を超える喫煙は自由でない。異議なし!
正しいですよ。誰も異論がありません。
【匿名はんのテーマソング】
「もっともーっと アホモット」
タバコ売ってちょうだい
もっと もーっと アホモット
(もっと)ポロニウムちょうだい
もっと もーっと アホモット
「みんな たのしく アホイジメ」
ピンボック教えてちょうだい
みんな たのしく アホイジメ
無視してちょうだい
もっと もーっと アホモット
みんな たのしく アホイジメ