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趣味で自転車に乗っています。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管しています。
エレベータで運んでもいいですよね。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
[スレ作成日時]2006-06-04 03:51:00
趣味で自転車に乗っています。
数十万円する高価なものなので、部屋で保管しています。
エレベータで運んでもいいですよね。
タイヤと靴で泥の付き方が違うわけでもないし。
自転車で廊下を乗り回すわけでもないし。
アルコーブとかで保管するわけでもないし。
廊下やポーチで保管するわけでもないし。
スキーやキャンプ用品一式と比べて場所とるわけでもないし。
[スレ作成日時]2006-06-04 03:51:00
>919
遅レスで申し訳ないが、「統括規定」ではなく「総括規定」です。
国土交通省の「中高層共同住宅標準管理規約」では、
第1条に「区分所有者の共同の利益を増進…を目的とする」と規定され、
第13条に「共用部は通常の用法によって使用する」と規定されています。
これらがいわゆる「総括規定」。これらに反する行為は
明文上禁止されていなくても禁止されることになります。
ここで、「通常の用法」の解釈が問題となるわけで、
EVにそのまま自転車を載せるのが「通常の用法」に当たるかどうか?
「通常の用法」に該当しなければ、当たり前に禁止事項となります。