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2重請求の件。
いわゆる、基本プラン、基本料金が決まっているから
2重とか、いや、そうじゃない(普通。これが当たり前)がありますよね?
あまりに当然の事を改めて確認してますが。
基本プランがあるのは、基本的には建売のような規格住宅か、自由設計でも基本プランを明示してたらある事にはなります。
この場合、自由設計の場合は、ホームスタイルが仮に一般の施主から請負契約を結んで、下請けに出した場合、下請けが大量に請け負ういわゆる基本プランを明示している建築屋なら、そこの基本プランをそのまま施主に明示している場合があります。
そこにはある項目は既に基本料金に含まれているのに、さらに別途取ると、錯誤以外は、確かに2重請求で詐取かも?立証は必要ですよ、もちろん。
しかも、詐取したのが、会社か?個人か?は、わからないですし、その場合でも。
が、いずれにしましても、建売、又は自由設計でも、2重請求はあり得ます。
ですから、新築を購入された方は可能性は皆あるという事ですよね?
で、調べて普通なら、何もない、と。
何もない、のが、当たり前なので、改めて調べなきゃ可能性がありますよね?と言われている会社の新築って、なんなの?と思います。
実際に買って体験した人の感想ですよ!!
凄い事をおっしゃってます。考えたら。
が、何にせよ、調べなきゃわからない、から、大丈夫な可能性はあります。当たり前か。
でも、乗せ売りされた方は、調べるまでもなく、2重請求うんぬんやなく、乗せ売り、ですからね。
又、違う問題ですけど、何もない、ではないですから。
された方を見つけた瞬間に、
大阪府が同じような形式の取引を問題視して、業務停止命令をしました。理由はこうこうです。府の見解はこうです。こういう法律があり、ここにこう違反してます。意味はこうです。ですから、その処分を受けて、銀行取引はこうなりましたし、属していたフランチャイズも脱退になりましたし、新卒も軒並み内定辞退で、社員も辞め、リクルート社のSUUMOも出来なくなって、業績が悪化して、こうなるに至りました。
2重請求は、詐欺罪に問える可能性はあります。あなたの場合は、少し事情は違いますが、少なくとも、大阪府が疑問視する取引と形は同じですから、その当時の資料があるなら保全の上、府なり、然るべき相談窓口なり、弁護士の先生なりに相談なされた方がいいのでは?と呼び掛ける事はできますよね?
2重請求ほどあからさまではないですが、ある意味、一目瞭然ですし、府の処分理由に直接、関わっている形式の取引ですから。
たまたま処分の例になっていないだけで。
だとしたら、もし、訴訟なりになって、営業マン個人に請求することが可能で、かつ勝訴した場合、支払い能力と意思がある事が前提ですが、乗せ売りですから、2重請求なんかより、多くの額になるのではないのでしょうか?弁護士の先生の取り分も、その方も。
2重請求の場合は、刑法による詐欺罪が適用可能なのでしょ?もちろん、個別に判断はされても。
民事じゃなくても、刑事で動いてくれたら楽でしょ?
そこまですればいいだけだし。
いずれにせよ、いわゆる被害者の方、当事者の方見つけたら、告知して、記録を調べられては?から始まりますよね?その場合。
1474さん、そこまですれば十分ですから。
後は当事者と専門家が動いて、判断する方が判断するだけです。
せっかくバイタリティあふれる行動をとられたのですから、もう一歩。
せめて、、のお気持ちがあられるなら、頑張って下さい。