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匿名さん
[更新日時] 2021-10-11 02:51:25
つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ビューロベリタスジャパン
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21
匿名さん
グランシティ津田沼前原反対サイト
http://kaishodai.hp.infoseek.co.jp/
「守る会」では、2月3日付で船橋市建築審査会に「審査請求」をしました。
※要旨は「床面積の算定方法は間違いであり、従って容積率が規定を超えているため、
ビューローベリタスジャパンが行った建築確認は取り消すべきである」というものです。
このことを知った日本綜合地所は「建築確認」を取り下げ、工事を中止したのです。
日綜が「実用新案」として、チラシ・ポスターなどで大々的に宣伝をしている
「オープンエアリビングバルコニー」なるものの面積を、まったく床面積に算入していなかったのです。
容積率200パーセントいっぱいの建物ですから、その「オープンエアリビングバルコニー」の一部の面積でも
床面積に算入されれば、戸数分を乗ずると結構な面積になります。
結果、容積率オーバーだったのです。
「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、総点検してみてください。
完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
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22
匿名さん
>まったく床面積に算入していなかったのです。
床面積に参入しても容積不参入である部分は多いです。
ちなみに共同住宅の『共用 』廊下・階段は屋内であってもすべて容積不参入です。
別スレに投稿したらとても読みつらい形になったので
マルチというらしいがあえてここにも。
建築面積にはすべて含まれますが容積算定の為の
『床面積』に入るか否かの判断です。
柱・梁で囲われて屋根のかかっている物が『建築物』
の定義でその建物ボリュ−ムに建ペイ率や容積率という
制限を設けているのですが、『壁のない門型建築物』いわゆるガゼボ
http://www.tamano.or.jp/usr/miyama/igirisu/gazebo.htm
は床面積に参入しませんが、その2大条件は『十分な外気に開放されている』
と『屋内的用途に供しない』事です。
今回の事例はその吹き抜けが『十分な外気』対象となりうるかと
固定の住宅設備を備えつけた室としての用途を発生させた空間が
『屋内的用途に供しない』とされるのかがポイントですが
柱や梁が建築物でないという解釈は成り立たないので
『敷地内の他の建築物から2m離れている部分』
が『外気に有効に開放されている部分』ですから
吹き抜けの先端が柱と梁で囲まれているならば
柱・梁(建築物)から2m以上離れた部分の吹き抜け部分のみが
『開放された外気空間』と定義つけられるわけです。
又、『屋内的用途』とは居住、執務、作業、etc
の用途の空間であるからその『居住』にあたるか否かは
生活動作の食事する、寝る、排泄する、風呂に入るといった
生活動作の用途がその場所に固定化され発生しているか否かであります。
この意味からも固定された住宅設備があり『居住』の延長である空間は
『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると
判断せざるをえないと思います
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
また上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。
>完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
千葉でよくて埼玉でダメってこともある。
その行政の裏をとっておかないと逆に訴えられるよ。
ただし!!
民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい。
専門家より。
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23
匿名さん
専門家の見解は大変参考になります。
奥行きが4メートルの部分とジャグジー等の設備のある部分の解釈が微妙だと理解していいのでしょ
うか。
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24
匿名さん
>>22
>ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
グランシティユーロリゾート葉山南も、ビューローベリタスジャパンによる建築確認でしょうか?
特定行政庁は横須賀市のようですが。
日本綜合地所は、葉山御用邸に程近いオーシャンビューが楽しめる絶好の場所に総戸数64戸の新築
分譲マンション『グランシティユーロリゾート葉山南』を建設する。
今回初めて取り入れた、オープンエアリビングバルコニーに魅了される見学者が多く、販売開始前に
もかかわらず7戸の販売が決定。現場では販売期間の短縮化につながるほどのインパクトを感じている。
オープンエアリビングバルコニーは、同社が開発した業界初の奥行き4メートルを上層階でも可能に
した新発想のバルコニー。広さは約10畳にもなり、それぞれのライフスタイルに応じた思い思いの
快適空間を演出することができる。専用のリラクゼーション温水バスを設置したプランも用意されて
いる。
http://blog.kabu-shijo.jp/2006/01/26/011119.php
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25
匿名さん
>民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい
行政の拡大解釈はOKなんだよな、誰も気づかないだけで。
まあ、VもEHのような利益至上主義ではないが
図面全然見ないので有名なわけだが
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26
匿名さん
4月になって人事異動で主事が変われば解釈が変わる。
これがお役所の実情ですが、どちらかというとより安全側の解釈をします。
民間でOKだからな〜とズルズルと手綱を緩めないでほしいものです。
全国行政会議で統一見解が出るのを待ちましょう。
基準法の解釈そのものに実用新案を出したお役所の担当者もしっかりと追及されるべきです。
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27
匿名さん
特許庁さんは実用新案を認めただけ。
基準法上の建築面積に入らないとお墨付きを与える権限はない。
基準法の解釈そのものに実用新案を与えるのはおかしいということですか。
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28
匿名さん
>>24
>専用のリラクゼーション温水バスを設置したプランも用意されている。
容積率に算入されてよいのでは。
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29
匿名さん
バルコニーが共用部分なら専有部分とみなされる設備がつけば、容積率に算入される。
オープンリビングバルコニーという名称自体が専有と共有が混ぜんとしている。
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30
匿名さん
法律の隙間を狙う経営手法はライブドアと同じで興味深いですね。
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31
匿名さん
>>29
共用のリラクゼーション温水バスなら
容積率に不算入ということか・・・
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32
匿名さん
>31
ビューローが法56条6項(共用廊下・階段の容積対象緩和)に
共用のリラクゼーション温水バス が該当すると判断したのなら
明らかに審査ミスというか拡大解釈の枠すら越えている。
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33
匿名さん
>バルコニーが共用部分
区分所有的に共用部の専用使用部分であっても基準法的に共用部ではありません。
>オープンリビングバルコニー
HPのようにソファ−を置いてくつろいだりデ−ブルをおいて食事したり風呂に入ったり
することは『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると判断する以外
ありえないと思います。
ていうか柱・梁で囲まれて屋内用途に容易に変更可能なものは基本的に×です。
その一線を越えた解釈を良しとするならば、東横インじゃないが専用住宅においても
検査後工事で居室になんてことが蔓延するでしょう。
全国行政会議で良識ある判断が下る事を願います。
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34
匿名さん
>33
バルコニは区分所有権の観点から共用部分と分類していて、
基準法上は屋根庇とか出窓と同じということですね。
屋根庇や出窓と同じ分類のバルコニーが、
あのような形態でも認められるかということですね。
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35
匿名さん
>34
どうも御理解いただけないようで・・
違います。
(共用廊下・階段の容積対象緩和)に入る入らないの判断をしたわけではないと思います。
昨今、マンションの玄関ドアと廊下の間に門扉をつけてアルコ−プなるものをつける
マンションが増えましたが、以前はあくまで専用部とみなして
『十分な外気に開放されている場合』のみ廊下の
先端から2mの範囲までは容積対象外でしたが、
民間の拡大解釈が横行して後戻りできなくなったおかげで
アルコ−プは『共用廊下・階段の容積対象緩和』の範囲に
参入するのを良しとする行政も増えましたが、
その判断基準は『室』としての性格を持たない、
つまりはエントランス入り口からの動線経路にある部分を
容積の不参入の対象となりうる『共用廊下・共用階段』と定義しているのです。
ですがら単に共用部といっても集会スペ−ス、談話スペ−ス、
メ−ルボックスコ−ナ−等、通路動線から外れる形で設けている場合は
容積に参入すると指導する行政も少なくありません。
ですからバルコニ−はまず、基準法上『共用部』ではないので
共用廊下・階段の容積緩和の対象になりうるべくもなく、
ソファ−を置いてくつろいだりデ−ブルをおいて食事したり
風呂に入ったりすることは『柱と梁で囲まれて屋根がかかっている』以上は
『屋内的用途』を発生させている『室内』と判断する以外ありえないということです。
固定の住宅設備がなく屋内的用途に該当するような使用をせず、
屋根庇と同じように柱や梁で囲まれないキャンティ−スラブ(片持庇)
の形状をしていれば左右と全面からそれぞれ2m後退まで容積不参入は可だと思います。
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36
匿名さん
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37
匿名さん
基準法上の容積率緩和対象となる共用部分は階段、廊下部分のみ。
区分所有権の共有部分と混同しがいがちですね。
デベロッパー等々は基準法の解釈の微妙なところを利用して、
建築面積を増やしているということですね。
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38
匿名さん
>「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、
>総点検してみてください。
グランシティユーロレジデンス原木中山
建築確認番号 第BVJ-T06-10-0107号(平成18年2月14日付)
ビュ−ロですね。
個々の具体の事例についての特定行政庁の主事判断は?
だれか勇気ある近隣住民の方、市につっこんで聞いてみては?
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匿名さん
>38
どう見ても先端から2M超えは床面積対象で
共用廊下等とはいえないな、あそこ全部非容積対象なのは
普通にふどこの特定行政庁(というか民間だって)だめだろ
もし入れてないなら取り消しもんじゃないの?
容積率オーバーは基準法違反としてはかなり重いものだし。
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40
匿名さん
>共用廊下等とはいえないな
『吹きっさらしの廊下』に準ずる開放性のあるバルコニーはもともと『庇』に準じて先端より2mまでを
容積に加えない規定があります。
つまりは建物としての箱を形成する立体につく『ツバ』・『庇』は建物としてのボリュームから除外しようと
いうのが本来の主旨ですから35でも言っているように共用廊下等と言えるか言えないかで容積対象の有無を
判断しているのではないのです。