管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 専有部の消火器

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41

はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

専有部の消火器

  1. 203 匿名さん

    無知がミジメ

  2. 204 匿名さん

    参考までに追加でお話しておきます。

    マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。

    そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。

    そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。

    地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
    >*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には

    この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。

    そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。

  3. 205 匿名さん

    204です誤りがあります。
    >>204の最後の行
    『そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。』
    これは誤りです、ごめんなさいね。勘違いです。

  4. 206 匿名さん

    昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
    敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた
    平成になってから一体になったんだけど名残かな

  5. 207 マンション訴訟問題研究会

    法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
    区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
    マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。

    区分所有法

    (定義)
    第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  6. 208 マンション住民さん

    質問です。

    うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
    そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
    そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。

    この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。

  7. 209 匿名さん

    想定問題は自分で遊んでなさい
    幾度も区分所有法の一部をコピペして
    何を言いたいのかも不明ですよ
    無知ではそれが限界でしょうね
    ごくろう

  8. 210 匿名さん


    敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!

  9. 211 匿名さん

    >>208
    普通決議で可だと思う。移動式パーテーションで区切っても建築基準法上は1室扱いになる。

  10. 212 匿名さん

    >>210
    法令根拠は区分所有法である。
    区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
    したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。

  11. 213 匿名さん

    さすが無知!

    関心する

  12. 214 匿名さん

    だから言ってんだろ
    専有部以外はぜぇ~んぶ共用部
    敷地利用権とかはただの権利形態

  13. 215 匿名さん


    敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!

  14. 216 匿名さん

    >>215
    法令根拠は区分所有法である。
    区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
    したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。

  15. 217 匿名さん

    おまけも書いとこうか?

    【第二十一条】
    建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    【解説】
    共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
    しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。

    具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
    保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
    土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
    そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
    建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。

    ということで、専有部分以外はすべてが共用部分

    >>215
    敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。
    ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。


  16. 218 匿名さん


    敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!

  17. 219 匿名さん

    >>218
    法令根拠は区分所有法である。
    区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
    したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。

  18. 220 匿名さん

    >>218

    区分所有法【第二十一条】
    建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    理解不能かな? 笑

  19. 221 匿名さん


    建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO!

  20. 222 匿名さん

    >>221
    うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸