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匿名さん [更新日時] 2007-07-23 22:10:00

ろうきんでローンの審査をお願いしていたのですが本日物件に問題があるので審査がおりませんでした。それは、中間省略登記を行っているということで、ろうきんはそのへんがとても厳しかったようです。大手の不動産会社だったのでそういった問題があるとは思っていなかったので驚いております。契約を済ませていますがなんだか気分が重くなっています。法律上のことで大変難しい内容です。なにかご助言を下さい。よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2006-08-11 23:33:00

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中間省略登記ってどう思います?

  1. 2 なんちゃって

    今回の売買が中間省略登記で移転登記しようとしているということですよね?

    中間省略登記は現在できません。

    司法書士連合会でもそういった登記は受けないようにとの指導が

    でています。

    移転登記ができないのですから、審査も通らないでしょう。

  2. 3 匿名さん

    そうですよね。こちらの不動産は大手なんです。で、こちらで販売している物件はすべて中間省略登記をとっていると担当のかたは必死で言うのです。で、だから安心してくださいとか言うのです。結局司法書士さんもグルでやってるような感じで全く理解できなくて。。特定目的会社が中間に入っています。結局ケチで有名な不動産会社の利益優先での行為ですよね。なんだか気が重いです。

  3. 4 匿名さん

    中間省略登記は認められていないので確かに審査は下りませんね
    得をするのは、登録免許税などを支払わなくて済むデベですからね
    出るところに出ると言えば良いんではないでしょうか?

  4. 5 匿名さん

    審査が下りない→解約できる→さあ交渉。

  5. 6 匿名さん

    今から交渉に出かけます。

  6. 7 匿名さん

    ○友不動産と契約されているかた、どの物件も中間省略登記でしょうか?
    よろしくお願い致します。

  7. 8 匿名さん

    今、話し合いに行ってきました。結局○友不動産の言い分は、中間省略登記はどこの物件でもやっていることなので、たいしたことではない。ということでした。ほんとなのですか??
    なんでもいいので情報が欲しいです。

  8. 9 匿名さん

    これご参照
    http://www2.nkansai.ne.jp/users/officehi/tyukan.htm

    結論から言えば売れ起こり物件と思われます。それなりのメリットをお感じでないなら解約に持っていくようにしましょう(割安とか)。
    それでもほしい場合は、BKを不動産屋に紹介してもらいましょう。

    少なくとも「みんなこれでやってる」はうそっぽく聞こえますね。
    買主としては新築の税務面での恩恵を考慮して中間のほうがいいのですね。

    あまり素直な方法でもないですが、買ったとき中古扱いされないための措置と思われます。
    営業マンの言うことは怪しいですので市役所みたいな法律相談か何か、または司法書士にもっと詳細を相談されるのも手です。

    私なら価格面でよっぽどメリットがなければやめます。

  9. 10 匿名さん

    ○友不動産って、そんなことしてるの?いまどき?
    なにか、宅建業法なり、違反してるところ、見つけられれば。

  10. 11 匿名さん

    ありがとうございます・・。売れ残り物件ではあるのですが、そちらも関係あるのでしょうか。。とりあえず市役所の法律相談・司法書士に相談に行こうと思います。4300万の物件です。それで、手付けを100万入れている状態です。手付けはいかなる場合も返金しません。と強気な発言でした。宅建業法なり違反しているところを見つけるのは・・。素人では難しいです。PS(配管等)が下から上まで部屋の中を3箇所通っている。これは、建築的には部屋に穴がないほうが良い。と本で読んだのですが。他の物件もPSは床から天井までを通っているのでしょうか・・。どうぞ何でもいいので教えてください。

  11. 12 匿名さん

    中間省略登記なんて、ローンさえ通れば別にあなたに影響ないんだから
    デベにまかせればいいじゃん。
    そんなちっちゃなことで簡単にあきらめられる物件なの?

    「みんなこれでやってる」っていう表現は
    自分のちかくで2,3件あればそういう言い方するもんでしょ

  12. 13 匿名さん

    乱暴な物言いですね。
    要するに
    1:どうしてもこの物件がいい。なぜなら自分の条件にぴったりだから。
    2:物件もいいけどローンも労金じゃなきゃいや
    1だったら金融機関帰れば言いだけ
    2だったら他をあたるべし
    PS3箇所ぐらい普通じゃないですか。

  13. 14 匿名さん

    いろいろご指摘ありがとうございます。これから長く住んでいく場所なので自分たちが納得して気持ちよく引越しできるように、少しの間いろいろ考えてみようと思います。

  14. 15 匿名さん

    >>12
    >中間省略登記なんて、
    >ローンさえ通れば別にあなたに影響ないんだから
    不動産登記法違反です。
    登記原因は真の所有者との売買契約を基にして行います。
    買主はこれ(中間省略登記)を認めれば、犯罪行為に加担したことになります。

  15. 16 匿名さん

    不動産登記法は昨年3月7日から新しい法律が施行されました。

    従来までの法律では、
    登記権利者(買主)と登記義務者(登記簿上の持ち主)が共同申請するだけで良かったため、
    実質的に本当の持ち主がだれであるかに関係なく、
    登記申請は通りました。

    新しい法律では申請そのものは同じですが、
    それの原因となる売買契約書のような権利移転を証明する情報を添付することになりました。
    ですから、申請書類の登記義務者と登記権利者が、売主・買主と合致する必要があります。

    旧法でも、嘘の申請は無効でしたが、実質黙認状態でした。
    新法では、契約行為から発生する権利移転の情報と登記申請が合致する必要があります。

    まだ、中間省略登記をやっているとしたら、
    売買契約書を実際と異なるものを登記申請用に別に作成しているか、
    売買契約書自体を真実と異なる(売主が事実と異なる)ように作成しているかのどちらかです。
    前者だと不動産登記法違反、後者だと宅地建物取引業法違反です。

  16. 17 匿名さん

    大手不動産屋→特定目的会社→買主

    このような権利移転となる場合(現在は特定目的会社が真の持ち主)
    買主は特定目的会社との間で売買契約を締結します。

    これを大手不動産屋と買主で売買契約を締結する行為は、
    宅地建物取引業法違反になります。
    契約の前に行う重要事項説明も、
    事実と反する説明を行うことになりますからやはり業法違反です。

  17. 18 匿名さん

    だからそれ相応のメリットがないなら止めたらってアドバイスするんじゃン。
    何が何でも欲しいのか、冷静に考え直すのかでしょう。
    違法でも欲しいものは欲しいでしょ。違法は相手側のことで買主のことではない。

  18. 19 匿名さん

    >>18
    >違法は相手側のことで買主のことではない。
    不動産登記法違反の方は、両者とも共同正犯です。

  19. 20 匿名さん

    17日に専門家に相談に行くことにしております。今すぐにでも相談を持って行きたいのですがどこも夏季のお休みで連絡が取れません・・。専門家のかたに聞く大事なポイントなどがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

  20. 21 16=17=19

    昨年の不動産登記法の全面改正で、中間省略登記について事実上の封殺が行われました。
    政府関係のホームページでは表立って書かれていないのは、
    元々やってはいけないことについて、自分たちが認めたくないだけだからです。
    税理士さんたちのホームページの方が、立法の趣旨を正しく伝えております。

    ただ、不動産業者にとっては実質的な増税になる訳ですから、
    素直には認めずに、いまだにやっている連中もいる訳です。
    契約解除をするためにケチを付けるということなら、
    私は賛同出来ませんが、
    未だにこのような中間省略登記をやっている大手の業者と
    それに追随する司法書誌がいる方が驚きです。

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