- 掲示板
告知義務違反ということを良く聞きますが、保険会社の人はどうやって過去の入院歴、通院歴や病歴を調べるんですか?個人情報を病院や社会保険事務所の人は教えるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-01-23 18:42:00
告知義務違反ということを良く聞きますが、保険会社の人はどうやって過去の入院歴、通院歴や病歴を調べるんですか?個人情報を病院や社会保険事務所の人は教えるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-01-23 18:42:00
社会保険事務所はこの場合関係ないでしょ
よくわかりませんが、被保険者が亡くなった後に、生命保険の受け取りを
遺族(ローン提携銀行)が申請する際に、死亡した方の診断書を添付するわけで、
そこに、例えばローンとセットの生命保険契約を結んだ時点での持病、癌等はもとより、
死亡原因と関係の深い生活習慣病(脳梗塞と高血圧とか?)の可能性が疑われるときは
きっと、保険会社は被保険者の保険契約時の会社の定期健康診断のデータとか
調べるのではないでしょうか?
個人情報ですが、保険会社にとっては「約束違反の犯罪」的な視点でその開示を
求めるのでは?
私も、保険契約の時は「健康」にチャックしつつ、実は健康診断では、γ-GPT、尿酸値、
・・・等々典型的な中年の不摂生人間で、ちょっと心配です。
団信に入れるかという問題と
団信でカネが下りるか
という問題は別けて考えるべきです。
加入時ガン患者だった人が告知しないで団信に入って死んだら「告知義務違反」で保険金は出ません。
これはあきらか
しかし、通風を隠して、団信に入って肺ガンで死んだ場合はどうか
病院でのデータ保存期間にもよるし健康保険よりデータを引っ張る等するらしいです。
肺ガンの病歴が契約後であれば、保険金はでる。
通風の病歴が出てきたけど、これは告知義務違反ではないか
そういわれたときは
個人の錯誤の記入、度忘れ、などの可能性を主張し相続人に責任はないと
主張すべきです。あわせて告知義務違反の契約解除自体に時効があることを
確かめるべきです。
告知義務違反による団信契約の無効を主張できるのは、たしか契約後3年までだった
と思います。
詳しくは団信の契約書(といっても契約者は保証会社なのでもらえませんが)に書かれています。。
団体信用生命保険の告知書に正直に書こうか否か迷っています。
仕事がつらくなって6年前から精神科に通院しています。
主治医に「診断名はなんですか?」と聞いたところ、
病気か病気じゃないか診断がつかないといわれました。
「どうしても診断名をつけろと、強いて言うなら適応障害かな」
ということです。処方されてる薬はうつ病や統合失調症の薬、
精神安定剤や睡眠薬などです。主治医もなんの病気かわからないから、
あらゆる薬を処方しているといった感じです。
今も薬は飲んでますが、生活に支障がないぐらいに元気になってますし、
仕事を続けています。
告知書に「①.最近3ヶ月以内に医師の治療、投薬をうけていますか」
「②.過去3年以内に下記の病気で、2週間以上にわたり医師の治療、
投薬を受けたことがありますか」となっています。
②の下記の中に精神病がありますが、もしも私が病気でなければ治療は
受けてるけれども、②の下記の病気には該当しません。
(もちろん病気と診断されたら即アウトでしょうけれど)
下記の病気に該当しなければ②には該当しないということですよね?
3ヶ月間通院をやめて薬もやめれば①にも該当しなくなります。
こういう診断名がつかない場合どうなるのでしょうか?
保険診療で投薬を受けたのであれば、
保険病名として
>うつ病や統合失調症
が、カルテ、レセプトに記載されています。
これを根拠に告知義務違反とされる可能性は十分にあるでしょう。
カルテやレセプトは個人情報だから第三者が見れないのでは?
保険会社だけは特別で見れるの?
カルテ、レセプトの開示には本人の了承が必要です。
ただし、保険金が出る時には、了承を拒めないと、
見えない位小さな字で書いてあるのが普通です。
ちょっとネガティブなじきがあり、すぐみてもらえる心療内科へ。(ネットではヤブと評判)
(電車に乗れないなんて言っていないのに、再診で行くと必ず、「電車に乗れる様になりましたか?」と聞かれた。)
一年前に2ヶ月通院。SSRI処方されたが、会社を休むことなく医者にも行かなくなった。
はっきり言われてないが、うつ病と診断されてると思う。
団信にうつ病と書くと落とされるんだろうな(w
安易に心療内科は行くもんじゃないですね。
告知義務違反覚悟で申し込んで、5〜10年したら他の銀行に借り換えしたら、また違う
団信になりますよね?その時また告知すればそこから義務違反ではなくなりますよね??
医者に聞きに行くと確信犯になるし、借り換えまでは保険はおりない物として・・・
という考えは駄目なんでしょうね(w
例えば、
1、気管支炎で1ヶ月通院していたとして、
それを告知せずに、3年後、交通事故で死亡
2.骨折で3ヶ月入院していたとして
それを告知せずに、5年後、肺がんで死亡
3.盲腸で5ヶ月前に手術していたとして
それを告知せずに、7年後、脳梗塞で死亡
いずれも告知時には完治しているとして、
保険は支払われるのでしょうか?
明らかに告知義務違反があるのですから、
支払いを拒否されても文句はいえませんが、
死亡原因と因果関係がない場合でも、
支払いは拒否されるのでしょうか?
告知義務違反の疾患と死亡原因が異なる場合は、保険金は支払われます。