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質問です。
ソニー銀行の住宅ローンの申し込みにあたっての注意の「お借り入れについて」の部分に、
「抵当権設定登記をおこなう司法書士は、ソニーバンクから指定させていただきます」
と記述があります。
一方、今回検討している物件の不動産売買契約書の登記手続きについての項目には、
「登記申請手続は売主が指定する司法書士に委任するものとする」
と記述があります。
競合しているように思えるのですが、このような問題に直面した方いらっしゃいますか?
その時の解決策を教えて頂きたいです。