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入居済み住民さん
[更新日時] 2022-01-11 22:09:23
贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
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贈与税に関して
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62
匿名さん
>非課税枠の拡大が2010年の1月1日から適用されるのか4月1日から適用されるのか?
10年1月1日からの予定です。なお、翌11年1月1日からは、1,110万円まで減額され2年間で終了です。
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63
匿名さん
>>62
>翌11年1月1日からは、1,110万円まで減額され2年間で終了です。
非課税枠の拡大分は1000万円です。
110万円の暦年課税枠は、終了しません。
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64
匿名さん
58番さんへ
確定申告の時期については贈与を受けた翌年に確定申告を行う必要があります。
親ローンの件ですが,私も税務署に過去尋ねたことがあります。金銭賃借契約を結び,印紙を貼らないと
いけないようです。1800万ですと2万円の収入印紙が必要ですが,500万円×3と300万円に契約書を作れば
2000の収入印紙4枚でいけるはずです。まあ大した金額ではありませんが。
あと,親ローンの30年固定で金利0.1%は税務署に必ずつっこまれます。市中金利ほどに設定する必要はあり
ませんが,0.1%ですと短期変動金利よりも極端に低いので。とりあえず3%で契約しておき,2.9%分を現金で
キャッシュバックを受ければよいんじゃないでしょうか?まあ3%全額バックでもよいですが。
まあ,不安であれば税務署に聞いてみては。
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65
何度も親から無利息で借りた経験者
>>64
金銭消費貸借契約書を作ることよりも、返済実績を確実にする方が大切です。
利率は0%でも問題はありません。利息分、暦年課税で贈与を受けたことになります。
110万円まで無税。
逆に借入金額1800万円で3%の利息を支払うと、支払われた方は年間50万円以上を当初から受け取ることになりますね。そしたら、その分の所得税(雑所得で20万円を超えたら所得控除ゼロ円で、全額総合課税。)を支払うことになりますよ。
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66
教えて下さい。
住宅取得時の贈与税の非課税枠というのは、贈与を受ける側一人あたりの金額のことですか?
例えば、私の父から、私と、私の妻に、それぞれ贈与してもらって、取得した住宅を私と妻の共有名義にすれば、非課税枠として倍になるということですか? つまり非課税枠が500万なら1000万(私の父から、私と妻に500万ずつ)、非課税枠1500万なら3000万まで非課税にできますか? どなたかご教示ください。
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67
匿名さん
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68
匿名さん
来年度の税制大綱がまとまりましたが,贈与税の非課税枠拡大は正式に決まったん
でしょうか?
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69
匿名さん
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70
匿名さん
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71
いつか買いたいさん
23年3月入居の場合、22年と23年に贈与を分割して受ければ2500万まで非課税でOKですか?
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72
匿名さん
>>71
来年の適用者は、今年までの制度と選択だと書かれている。
それを考えれば、来年と再来年に重複適用されるという考えにはならんだろう。
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73
匿名さん
>>70
相続時精算課税制度の非課税枠は、住宅資金特例の割増が無くなり2500万円。
それとは別に、来年は1500万円、再来年は1000万円の住宅資金贈与の特例。
そう読めるが。
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74
所得制限について
所得制限2000万円について、贈与分は所得に加算されますか?例えば年収700万円のひとは1300万円までしか非課税贈与は受けないのですか?
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75
匿名さん
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76
いつか買いたいさん
71です。
ありがとうございます。
税金って分かりにくいですよね。
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77
匿名さん
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78
匿名さん
No77さんへ
500万円の非課税枠の拡大は緊急経済対策の一環になります。
建物を建築することでいろいろな分野に経済効果を波及させることが目的になってます。
よって土地の購入には基本的には適用されません。
土地購入に適用される場合は建築条件付の土地を購入する場合,つまり土地の契約相手と
建築請負契約の契約相手が同一,同時のタイミングであることが必要であります。あとは
建売住宅を購入するかです。
残念ながら単純な土地購入に贈与資金を充当できなかったはずです。
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79
浜人
不動産価格がまたあがらないとよいけど。贈与うけない人には迷惑な話しだし。
贈与うけても贈与税分値段上がればプラマイゼロだし。
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80
匿名さん
実親から相続時精算課税を使い土地を贈与され登記しました。2500万円以上の評価額の税金一千万円位を納付しました。
ただ実親に多大な借金があり相続放棄を考えています。
土地に医院併用住宅を将来建設予定です。抵当には、入っていません。相続時に債権者から相続時精算課税なので土地を返すことを言われますか?
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81
匿名さん
>>80
2500万の枠を越えて更に税金1000万を払う程の土地の贈与を受けたうえで、親には多額の借金があるから相続放棄だと??
とんでもない、あこぎな親子だねぇ。借金を計画的に踏み倒そうとしてるだけじゃん。
脱法行為では無いのかもしれないけれどねぇ、人としていかがなものかと。
債権者が土地に抵当権を付けていなかったのなら、債権者側の落ち度なんだろうけれど、それでも債権者に同情するよ。