管理組合・管理会社・理事会「合法?「総会で予算確保議案承認 → 理次会のみの判断で同予算執行」」についてご紹介しています。
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  4. 合法?「総会で予算確保議案承認 → 理次会のみの判断で同予算執行」

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入居済み住民さん [更新日時] 2012-09-22 08:57:40

総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?

いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。

よろしくお願いいたします

[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51

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合法?「総会で予算確保議案承認 → 理次会のみの判断で同予算執行」

  1. 1 匿名さん

    理事会について直接区分所有法に規定なし

  2. 2 匿名さん

    「理次会」とは
    まずはそこから

  3. 3 匿名

    違法性はないよ。以上。

  4. 4 匿名さん

    規約次第。

  5. 5 匿名さん

    標準管理規約の54条の
    九 総会から付託された事項

    業者選定および予算執行を理事会に一任するって
    総会で決議してたらいいですよ。

  6. 6 匿名

    予算を執行するのが理事会の務め。
    ステップごとに総会承認では総会に要する労力と費用は過大。

  7. 7 入居済み住民さん

    ご意見をいただき、ありがとうございます。

    「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。

    更なる、ご意見をいただければ幸です。

  8. 8 匿名さん

    >「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。

    スレ主さん、どのレス読んでそれが「わかった」のでしょうか?

  9. 9 匿名さん

    更なるご意見を頂いてどうしようと??

  10. 10 スレ主ではない

    スレ主は、自分に都合が良い意見がでるまでは、「更なるご意見」を求め続けるだろう!

  11. 11 匿名さん

    会社法で総会が取締役会一任するのは新株発行だけだと思うがそれは法定されてる。
    管理組合の場合は、標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」を削除すれば
    無制限な理事会一任を排除できるでしょう。

  12. 12 匿名

    またいつもの斜め上からのご意見ありがとうございました。
    では次のかたぁ〜。

  13. 13 匿名さん

    スレ主に質問するが、
    『大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。』
    とあるが、議案には「予算の確保」だけと記載されていたのか?

  14. 14 元販売屋さん

    何を問題視してるのかわからないんよね
    今まで書かれてるとおり全く違法性無いよ

  15. 15 匿名さん

    その通り

  16. 16 匿名

    実は、スレ主が気に入らないのは、合法(妨げる理由がない)だからです。
    くだらないのsageでお願いします。

  17. 17 匿名さん

    あのね
    私は、
    標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」は削除したほうがいいと思う。
    業者をどこにするかも含めて理事会は総会議案として上程すべきだと思う。

  18. 18 元販売屋さん

    総会でそう言っておけばよかったですね
    残念でしたまたどうぞ

  19. 19 匿名さん

    まだ、識者の発言がないようだ

  20. 20 匿名さん

    >大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。 この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?

    業務内容と金額だけ決議しただけですので、業者選定は改めて総会決議が必要な事は当然です。

  21. 21 匿名さん

    違法性云々という問題ではなく、金額の多寡、財産の適正な運用、手続の透明性という観点から通常は理事会で仮契約、総会での経過説明、工事内容・範囲の確認、承認後の契約、という手順を経ている。マンション管理センターの見解も同様。「全く違法性はない」で片付けているのは責任ある管理運営を知らない方々でしょう。
    ー(引用)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/04_syuzen/04_syuzen_02.html
    5.修繕積立金の取崩し
    修繕積立金の取崩しは、大規模修繕工事等の特別の管理の実施と表裏の関係にあるので、その実施の決議に併せて取崩しの決議をすることが望ましく思われます。金額が巨額であるだけに、理事会の決議だけで安易に取崩せるといったようなことは避けるべきです。 

  22. 22 匿名さん

    >>21
    まずは落ち着こう。
    >総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
    総会で承認された以上、一部の方が騒いでも無駄。
    正当な理由があるなら、臨時総会に持ち込めば良い。
    最低20%の賛同者が必要だが。

    んで、落ち着いたら
    何をもって「違法」の可能性があるのかじっくり説明してください。
    もちろん他者が賛同できる論法で。

  23. 23 匿名さん

    22
    他人が書いてることをちゃんと読みましょう。違法性の観点から書いてるのでないと明記しています。
    合法かどうかは適正な管理運営の必要条件に過ぎず、十分条件ではない、と言ってるに過ぎません。

  24. 24 匿名さん

    ん?そういうことじゃないだろ

  25. 25 匿名さん

    21(23?)氏に同感。
    上っ面だけの無責任な空論は沢山。

  26. 26 匿名さん

    机上の空論はもういい

  27. 27 匿名さん

    >机上の空論はもういい
    同感です。
    本当に理事長として大規模修繕の重責を果たそうとしたときに、説明責任や資産運用の手続を考えたら「合法だから問題なし」みたいな軽い台詞が出てくる筈がありません。日頃会社でもそんな大雑把な仕事をするのでしょうか。
    まあこのスレは合法かどうかだけをお聞きになってるようなので、もうここらで良いのではないですか。

  28. 28 匿名さん

    どこからみても合法だから終わりでいいよ

  29. 29 匿名さん

    ↑所詮この程度

  30. 30 匿名

    結局、各組合内でのコンセンサスの問題でしょ?
    スレ主の物件で、スレ主の事案が、スレ主以外に賛同者がいるかどうかだ。
    いないならただの戯れ言だ。
    掲示板ですら得られないようだし。

  31. 31 匿名さん

    規約を読みましょう。

  32. 32 匿名さん

    >規約を読みましょう。

    読んでも無理解なら意味ないし。

  33. 33 匿名さん

    >掲示板ですら得られないようだし。
    うちのマンション住民はここの面々よりも賢いから大丈夫です。

  34. 34 匿名さん

    貴方が最低のレベルならいいね。

  35. 35 元販売屋さん

    管理組合から見たらスレ主が一人で後々文句を言ってるだけ
    違法ですよね ってね
    その程度だから
    合法と言って話を終わらせてあげた方がいい

    コンセンサスなんてまだまだ先のレベル
    会話になってないんだろうね
    総会で理路整然と話ができればこんな話しにはならない
    賛同者もいないだろうし賛同を受けられる話をしたかどうかもわからないし話したとしても話し方がチープだったというだけの話

    大規模修繕が後々に待ってるんだからまだどうでもいい

  36. 36 匿名さん

    知識の無いことは怖い。無謀そのものに走る。

  37. 37 匿名さん

    知識といっても机上の空論は困るがな!!

  38. 38 匿名さん

    知識ないと言っても常識的に違法性がないことぐらい分かる

  39. 40 匿名

    スレ主のマンションでは理事会を解散し全て総会で決議を採ればよろしい。

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