中国・四国・九州・沖縄のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】センターマークスレジデンス」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2025-10-21 07:12:06

センターマークスレジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。

検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/644341/


所在地:福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目26番37、44(地番)
交通:西鉄バス「こども病院」停 徒歩3分
間取:3LDK・4LDK
面積:69.89平米~101.05平米
売主:西日本鉄道株式会社
施工会社:若築建設株式会社
管理会社:西鉄不動産株式会社
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/センターマークスレジデンス

[スレ作成日時]2020-12-04 12:47:56

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センターマークスレジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 114 契約済みさん

    >>113 レジ民Aさん
    決して安くない弁護士費用をレジデンス組合費から支払って
    共有部をタワー専用駐車場にする事を撤回させ原状回復を行うという条件を引き出したのに元々存在していて住人が毎日歩いていた歩道部分が撤去されているという事
    に対して不服申し立てを行わなければ、この状況を認めている事になる可能性があるので、工事をやり直すかどうか以前に申し立てを証拠に残る形で提出する必要があるのではと考えております。
    ※複数住民も歩道がなくっているという話をしていました。
    当たり前の事を行いレジデンスもタワーも気持ちよく生活できればと思っているだけで貴方と争う気など全くございません、むしろ行動をしてくれている事に感謝をしています。
    管理組合の方と話せるポジションにおられるのであれば急ぎ不服申し立てという形に残る行動をとっておくほうが良いのでは?と思うので臨時総会決議か書面決議などを行ったらどうかと話をしていただけると幸いです。
    冒頭に述べたように組合費から弁護士費用を支払っているので最期まできちんとやらなければそれは無駄金になり、通行権を失っただけでなく金銭的にも組合員に損害を与える行為になりますので、そうならないように皆で協力できればと思います。

  2. 115 レジ民A

    >>114 契約済みさん
    全く同じ考えです。私は一般の組合員ですが、昨年に通路が無くなったままタワーの工事が終了した際に管理会社に問い合わせたところ、現理事会がこれを忍従するような方針であることを耳にし、現理事長に接触し 11月末に意見書を提出するなど行動してきました。が、現時点で翻意させるに至らず一人での行動に限界を感じており、同調していただける方を求めている次第です。

  3. 116 契約済みさん

    >>115 レジ民Aさん
    11月末に意見書を提出して頂いたとの事、本当にありがとうございます。
    にも拘わらず理事会が動かないという事は依然コメントにあったように
    区分所有者にとって不利益になる事を協議もせずに決めてしまっているという事で善管注意義務違反となる可能性もありますので理事会メンバーの為にも
    書面だけでもいいので、きちんと協議して方向性をきめたという形をとって頂きたいですね。
    タワー理事会と結託していているのではと疑われても可哀そうですからね。

  4. 117 住民さん5

    そういえば、話題の福岡くんは今日も照葉ネタではないですね。楽しみに待ってたのに。残念です。

  5. 118 マンション住民さん

    >>114 契約済みさん

    道は他にもあると思いますが…ほんの何秒か遠回りすればいい話です
    そこまで徹底的にやり返さないと気が済みませんか?
    前理事会役員、現理事会役員もよくやってくれていると思いますが…
    レジデンスの価値まで下がらないように住民で協力しましょう
    歩道をなくして喜んでる人のようにならないようにしましょう

  6. 119 マンション住民さん

    >>118 マンション住民さん
    同じくです。その消えた歩道の先には、通行料をとる(という看板を建てる)などとタワーの管理組合が言ってきているタワー横の公道に抜ける道がありますよね。そんな一方的理不尽な昔の警告を知らないレジ住民特に子供が、先々通行料を取られるかもしれない道を使わなくなって寧ろよいのでは?変な言いがかりつけられたくありません。些細な事から虐めに発展します。タワーとレジデンスは校区が一緒です。揚げ足とられる事に巻き込まれて、こちらの資産価値まで下がったら目も当てられません。

  7. 120 住民さん2

    タワーと共用の土地に勝手にタワーの駐車場工事が始まりかけた時のレジデンスの対応は素晴らしかったと思います。理事の皆さんには感謝しています。また、安易に委任状を出さず反対票を投じたレジデンスの民度は正常だと思いました。

    一方、話題の消えた歩道の土地は元々タワー管轄ではなかったですか?このスレは誰でも見れるので、変なトラブルを抱えていると誤解を招くような投稿が続くと平和なレジデンスの価値に影響しませんか?健全な意見交換が目的なら、匿名のここではなく香椎照葉5丁目自治会のイベントなどへの参加も検討されたらいかがでしょう。つい先日も開催されていたようですよ。
    https://fukucomi.city.fukuoka.lg.jp/news/839

  8. 121 口コミ知りたいさん

    消えた舗道の土地の所有者はレジデンスかタワーなのかで今後の対応が決まってくるのでは?まず、地籍図で隣地境界の確認をしてからかな。

  9. 122 住民さん8

    タワーでは自主管理から管理会社に委託するみたいな話がでていますが、本当なのでしょうか?

  10. 123 マンション掲示板さん

    しかし隣人ガチャならぬ隣マンションガチャは考慮しないよね普通…

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  12. 124 レジ民A

    >>121 口コミ知りたいさん
    区分所有建物の場合、土地の持分割合は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて決まります。この持分は専有部分と一体として扱われ、原則として単独で売買することはできません。

    本件は、一団地として認定された敷地に二つの建物(タワーとレジデンス)が建っており、隣地同士ではありません。したがって、問題となっている歩道の土地についても、レジデンスとタワーの区分所有者全員が、それぞれの建物の専有部分の割合に応じて共有しています。

    タワーが283戸、レジデンスが228戸で、各住戸の専有面積がすべて同一という前提であれば、各区分所有者の敷地全体の持分割合は511分の1となります。

    また、通行権については、管理区分がどのようになっているかに関わらず、分譲時に通路として予定され、長年にわたり平穏無事に利用されてきた通路ですから、認められるのが通例です(97及び99を参照)。特に今回の件は、その経緯から見ても、嫌がらせであるのは明らかです。

    民法では、たとえこの通路が他人所有の土地であったとしても、その所有者が正当な理由なく閉鎖した場合、権利の濫用として不法行為とみなされます。参考として、「宇奈月温泉事件」の判例を検索してください。

  13. 125 住民さん6

    地役通行権の侵害ですか。
    今夜タワーで総会があるみたいですが、被害に遭っているタワー住民が救済され、まともなタワー理事会になってもらいたい。いまのタワー理事会だと話が通じないし、振り回されて、とばっちりばかりうけている。

  14. 126 契約者さん7

    >>117 住民さん5さん
    いよいよ今週末ですね

  15. 127 名無しさん

    今日の「福岡くん」必見。

  16. 128 住民さん6

    被害に遭ったタワー住民は共同不法行為で訴えるのかな?お金取り返したいよな。消えた舗道と同じ。

  17. 129 マンコミュファンさん

    いつになったらタワーは管理会社が決まるのかな?まだ揉めている。

  18. 130 レジ民A

    97と同じ質問に対する最新のGPT5の回答をupしておきます。

    一団地認定を受けた敷地にAB2棟の区分所有建物が建っています。管理区分でABそれぞれで維持管理する建物と共用附属施設等(駐車場、車路、通路等)の部分、AB共同で維持管理する土地及び土地の付属物(車路、通路、植栽等)の部分と別れます。建物建設当初よりAが管理する部分の通路をBも使用していました。ある時からAはBの承諾なしにこの通路を無くしてしまいました。Aの行為は正当化されますか

    ChatGPT:

    非常に良いご質問です。
    このようなケースは「一団地認定を受けた区分所有建物における共用部分・敷地利用関係の変更」に関する典型的な紛争パターンです。
    結論から言うと、Aの行為(Bの承諾なしに通路を廃止すること)は原則として正当化されません。
    以下、法的根拠と考え方を整理します。

    ① 前提:一団地認定の法的意味

    一団地認定とは、

    「複数の建物が一体的に利用される敷地」を、建築基準法や区分所有法上、一つの団地として扱う認定
    のことです。

    これにより、

    各棟(A棟・B棟)の区分所有関係が独立して存在しつつも、

    敷地や附属施設(車路・通路・植栽など)を共同して利用・管理する法的関係
    が成立します。

    ② 共用部分・附属施設の管理権限

    区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)によると:

    各棟ごとに管理組合がある場合でも、
    一団地内で共用する施設については「共同管理」または「協定による管理」が必要です。

    区分所有法第3条・第4条、及び第30条(共用部分の変更)参照

    特に、

    共用部分または共用施設の形状・用途を変更するには、
    「管理組合の集会の特別決議」または「関係区分所有者全員の承諾」が必要。

    ③ 本件での通路の法的性格

    本件の通路は次のいずれかに該当します:

    Aの管理に属する附属施設だが、Bにも継続的に使用されていた部分

    一団地の共同施設(実質的な共用通路)

    いずれの場合も、
    「Bも利用することを前提にしていた」点が重要です。

    このような部分について、
    AがBの承諾なしに一方的に廃止・閉鎖することは、

    区分所有法上の共用部分の変更(または使用制限)に当たる

    したがって、Bの同意または共同決議が必要
    です。

    ④ 実務・判例の考え方

    判例上も次のように判断されています:

    一方の棟の所有者等が他方の棟の敷地・通路を慣行的に利用していた場合、
    それが敷地利用権や一団地共用部分として認識されていれば、
    他方が勝手に使用を妨げることはできない。
    (東京地裁平成10年9月10日判決など参照)

    A棟の管理部分であっても、
    B棟居住者が「共用通路」として利用してきた経緯があれば、
    Aの単独判断で廃止することは**信義則違反(民法第1条2項)**にも該当します。

    ⑤ 結論

    したがって、

    Aの行為(Bの承諾なしに通路を無くすこと)は正当化されません。

    一団地内での共用的利用があった場合、A単独では変更できません。

    通路廃止にはB側の承諾、または共同管理組織での決議が必要です。

    Bは、Aに対し「原状回復」または「使用妨害の停止」を求める法的手段を取ることも可能です。

  19. 131 eマンションさん

    レジデンス住民にとっては嘆きの壁でしかない。

  20. 132 匿名さん

    壁に向かって頭ふりふりしてる人いるんですか?

  21. 133 eマンションさん

    壁はタワー住民のユアマイン。

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