世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/サンクレイドルつくば
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
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[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
>>37 マンション住民さん 状況が少し違っていたようなので訂正いたします
当方も、LED工事以降、夜中の廊下が明るくなりすぎて、
工事直後、2021年2月頃から5月頃まで
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前7時頃に消灯
現在、2021年5月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
に替わっている様です。
理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
LEDの省エネ効果が見込めなくて、こそっと、蛍光灯を点灯していた頃の状態に戻したのかも知れません?
※共用部分の玄関ポーチの天井につけられたダウンライトは、各戸で使用料を負担していると考えられます。施工業者が提出した提案書(共用部分の電灯)は「かなり盛っている」状態で、10年でおよそ140万円の削減となっていましたが、実際の効果は、その半額以下となるでしょう?
>>40 マンション住民さん
状況が少し違っていたようなのでさらに訂正いたします
当方も、LED工事以降、夜中の廊下が明るくなりすぎて、
工事直後、2021年2月頃から5月頃まで
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前7時頃に消灯
現在、2021年5月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯→終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
に替わっている様です。
理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
LEDの省エネ効果が見込めなくて、こそっと、蛍光灯を点灯していた頃の状態に戻したのかも知れません?
※共用部分の玄関ポーチの天井につけられたダウンライトは、各戸で使用料を負担していると考えられます。施工業者が提出した提案書(共用部分の電灯)は「かなり盛っている」状態で、10年でおよそ140万円の削減となっていましたが、実際の効果は、その半額以下となるでしょう?
>>43 マンション住民さん
また少し状況が変わっている様です
工事直後、2021年2月頃から5月頃まで
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前7時頃に消灯
2021年5月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯→終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
2021年6月上旬(休日)
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時00分頃に消灯
2021年6月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
に替わっている様ですが、理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
(一体どうなっているのでしょう?)
>>44 マンション住民さん
またまた状況が少し
変わっている様です
工事直後、2021年2月頃から5月頃まで
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前7時頃に消灯
2021年5月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯→終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
2021年6月上旬(休日)
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時00分頃に消灯
2021年6月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時30分頃に消灯
に替わっている様ですが、理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
(一体どうなっているのでしょうか?)
>>45 マンション住民さん
また少し状況が異なっていた様です
工事直後、2021年2月頃から5月頃まで
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯
廊下・階段部分: 午前7時頃に消灯
2021年5月中旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:午前7時頃に消灯→終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時45分頃に消灯
2021年6月上旬から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時00分頃に消灯(月曜朝)
午前4時45分頃に消灯(平日)
に替わっている様ですが、理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
(なんともややこしい、一体どうなっているのでしょう?)
>>47 マンション住民さん
また少し状況が異なってきた様です
2021年6月17日から
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時00分頃に消灯(夏季)
理事会や管理会社からは、何ら連絡がない状態です。
LEDの省エネ効果が見込めなくて、こそっと、点灯時間を短縮していたのかも知れません?
※共用部分の玄関ポーチの天井につけられたダウンライトは、各戸で使用料を負担していると考えられます。施工業者が提出した提案書(共用部分の電灯)は「かなり盛っている」状態で、月額はおよそ22000円という事でしたが、当方の試算では蛍光灯で12000円程度、LED化すると9000円程度となります。10年でおよそ140万円の削減となっていましたが、実際の効果は、その4分の1程度となることでしょう?
>>43 デベにお勤めさん
グーグル先生の意見です(補足します)
あくまで議長に、議事録作成義務があるのです。
その議事録には、
「すべての議案は賛成多数で可決されました」など結果報告だけではだめです。
区分所有者総数や議決権総数、出席区分所有者の数や議決権行使書や委任状の提出数などを明記しなければなりません。
さらに、区分所有者が発言した意見や要望も明記する必要があります。
もし正しく議事録が作成されていなければどうなるのでしょうか?
罰則 区分所有法第71条
第3項 第42条第1項から第4項までの規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
議事録を正しく正確に作成しないと、総会で議長を務めた人は、20万円以下の過料という処分になります。
では現実問題として、総会議事録の作成はどうすればいいのでしょう。
議長は、議案の説明や区分所有者からの質問や要望に返答しなければならないので、すべてメモしておくことは不可能です。
書記を定めておき、その人に議事録案を作成してもらうべきでしょう。
しかし実際のところは、管理会社に議事録作成を任せて、
議長と出席者2名が署名捺印だけしている管理組合が多いのではないでしょうか?
標準管理委託契約書では、
基幹事務以外の事務管理業務の中で、総会支援業務があります。その中で、
総会議事録案の作成とあります。
標準管理委託契約書のコメントでは、
理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。
管理会社に議事録案の作成をお願いするのはいいのですが、議長は必ずすべてをチェックして、
虚偽はないか?
区分所有者の意見はすべて記載してあるか?
管理会社の都合がいい内容に書き換えられていないか?
等をよくチェックしてから、署名押印する必要があります。
議事録完成後、虚偽や記載すべき事項が抜けていた場合に、全責任を負って罰を受けるのは、議長なのですから!
「管理会社が作成した議事録に署名捺印しただけなのにもうやだ~(悲しい顔)」
と叫んでも後の祭りです。
署名捺印はそれほど重要な行為です!
別の板(サンクレイドルシリーズに住んでる方)でこんな意見がありました
最初の管理会社は、伏見管理サービスさんになります。自身は「独立系」といっていますが、飯田グループのバリバリの「デベロッパー系」です(社長の飯田一樹さんは、グループ創業者の直系)。コマーシャルで有名な「生活情報館」もグループ傘下です。
大規模修繕工事が金蔓なので、修繕積立金が他のマンションよりも高く設定されています。管理会社のサービスは悪く、積立金の値上げに精を出すばかりです。
管理会社を変えれば、終の棲家として悪くないと思います。
別の板(伏見管理サービス・・・)でこんな意見がありました
>>10 デベにお勤めさん
補足します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
これに対し、この管理会社は
「数量拾い」&「有償の見積り」を取ることをマンションの施工会社に依頼するよう助言します(あいまいな建築用語を使っているため、具体的な仕様が分からない)。
しかし、
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(再燃を恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので(下請け工事が回ってこなくなる)、当たり障りのない言い訳をして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象(伏見さんが管理するマンションだけ!)を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します(数千万円の・・・が裏で)。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾し、水増し工事を容認することになります。
設計監理方式で下記の、業務を一括受注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
どっちが良いのでしょうか?
>>57 マンション住民さん
別の板(伏見管理サービス・・・)の意見が修正されていました
転記します
修正します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
設計監理方式で、下記の業務を一括発注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
これに対し、この管理会社は、責任施行方式で
マンションの施工会社に「数量拾い」を「有償」で見積りを依頼するよう助言します。
※あいまいな建築用語を使ってわざと分かりにくくしています。「無償」だと①建物調査報告、②修繕計画設計にかかる費用の見積もりの事を指しますが、「有償」で見積りをとると、①建物調査報告、②修繕計画設計を発注することになります(つまり、管理会社主導方式を採用することになります) 。
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(見過ごされていた施工時の不備が発覚するのを恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので(下請け工事が回ってこなくなる)、当たり障りのない言い回しをして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾することになります(水増し工事を発注することが確定します)。
別の板(伏見管理サービス・・・)でこんな意見がありました
>> ○○○
他のサイトの意見です
http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html
×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20)
先日、給水ポンプの修理がありました。
これまでは、四六時中稼働していたポンプの音がうるさくて睡眠不足でした、が、作動音がぴったと止まり、静かな状態でゆっくり寝ることができます。有り難うございました。
議事録に「結露と認識」と書かれていましたが、排水ポンプが四六時中稼働していたようです。
(かなり、水漏れしていたのではないでしょうか)
定期総会について
規約では、
新年度(2/1)が始まって3カ月以内に開催・・・
となっていて、期限が迫っています。
延期の通知をしないと、区分所有法違反となります。
定期総会について ー訂正いたしますー
規約では、
新年度(3/1)が始まって3カ月以内に開催・・・
となっています。
期限が迫っています。
5/17までに開催の通知(含、議案書)をしないと、
区分所有法違反となります。
赤外線診断について、
セラフ榎本さんのホームページを添付いたします。
足場を組む(経費:約1000万円)ことなく、建物診断はできます。
定点カメラによる方法はすでに一般化しており、
ドローン空撮も少しづつ浸透してきている様です。
議事録や管理会社の説明と大きく食い違っていて困っています。
伏見さんから掲示物がありました。
小さな文字で
「※管理組合さまごとのご入会となります。」
と記載されています。
全戸に配布する必要などなく、また、サービスの価格表示もありません。
詐欺的な表記となっています。
消防設備の法定点検があります(2022年5月10日)
点検項目が微妙に変わっています。
(2015年5月22日)
自動火災報知設備、消火器具設備、屋内消火栓設備、
避難器具設備、連結送水管設備、非常コンセント、
防火戸・防排煙設備、誘導灯設備 等
(以上のうち、当物件に設置されている設備)
今回
自動火災報知設備、消火器具設備、屋内消火栓設備、
避難器具設備、連結送水管設備、非常コンセント、
防火戸・防排煙設備、誘導灯設備
なんとなく嫌な予感がします(法定の設備がない?)。
思わず吹いてしまいました。
7回議事録で「定期総会で、大規模修繕工事の実施方針と余剰金の組合員を議案・・・」
これは、稚拙で典型的な詐欺的行為です。
①一見、なんか得をしたような気分になります。
②あたかも余剰金があるように説明し、今のやり方の営業活動に邁進しています。
③修繕計画で、実際は、大規模修繕の次に設備機器の耐用年数がきて更新が目白押しで、余剰金などは無いに等しい状態です。
④理事長に言わせることで、管理会社はちゃっかり責任回避しています。
どうしてこんな、どんぶり勘定に騙されてしまうのでしょうか?
資金計画が全くない=ぼったくりに加担している
…ということになってしまいます
管理会社に騙されても責任を取らされるのは理事長です。
修繕積み立て金を定額に変更する宣言をし、
長期修繕計画の見直しと資金計画を承認する。
こういったやり方しか、選択肢はないと思います。
思わず吹いてしまいました(その2)。
7回議事録で「○○監事による証憑類照合が行われ、監査報告書に署名捺印・・・」。
①一見、ちゃんと業務をこなしている気分になります。
②監事規定が改訂されているので、会計監査の他、業務監査を行う事が必須となっています
③業務監査を回避することで、長期修繕計画を見直すことができなくなり、管理会社の今のやり方の営業活動に邁進しています。
④管理会社が用意した会計監査報告に、理事会で監事が押印することで、ちゃっかり管理会社は責任回避しています。
管理会社に騙されても責任を取らされるのは、監事と理事会です。
(規約違反、区分所有法違反)
ここは、理事長権限で、
長期修繕計画の見直し(資金計画)案を承認する。
こういったやり方しか、選択肢はないと思います。
思わず吹いてしまいました(その3)。
6回議事録で「設計監理方式は設計事務所と業者の癒着・・・」
「設計監理・・・伏見管理サービスが辞退・・・癒着にならない」
稚拙で典型的な詐欺的行為とおもわれます。
①管理会社が工事設計と監理をする場合は、管理会社主導方式の一種とみなされます。出席者の発言が「伏見管理サービスが辞退」となっており、文脈を読んで初めて「設計監理方式を辞退」と解釈されるが、いったい何を辞退したのだろうか。
②責任施工方式では、足場を組んでから精緻な診断する為、契約してから工事設計の内容が確定します。住民側で設計の妥当性を判断することは困難で、水増し工事を追加請求されると、対応できない。
③責任施工方式では、業界の慣例で管理会社が施工業者に裏取引でバックマージンを要求することが日常茶飯事で、防ぐことはできない。
議事録に、事実と違う事が記載されており、区分所有法違反になっています。
また法令改正で、自治体が、総会の議案書や議事録、長期修繕計画を閲覧することができるようになっています。偽計業務妨害罪で理事長が実刑判決を受けるリスクもあります。
他の板の意見です
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
・議事録に虚偽の記載がある場合、議場の理事長に、20万円以下の罰金(過料)がかかります。
・簡単な手続きで、裁判所に、議事録などを受理(保管)してもらえます。
今日、管理会社からの重要事項説明書を読みました。
2基幹事務以外の事務管理業務
(3)その他
③図書等の保管等
一 乙は、本マンションに関わる設計図書(分譲会社の宅地建物取引業者より甲に引き渡された範囲のもの及び甲が実施した大規模修繕資料をいう。)を、甲の依頼の下に乙の事務所で保管する。なお、甲の指示により保管場所を変更する場合の経費(輸送費含む)は甲の負担とする。
二 乙は甲の指示がある場合は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、乙の事務所で保管する。
だそうです。
「マンション標準管理委託契約書」では「甲の事務所で保管する」となっています。どういったことでしょう? 悪徳管理会社、丸出し、という事と思われます。
(親会社の瑕疵の隠蔽工作という事でしょうか?)
思わず吹いてしまいました。(その4)
定期総会の前、従来は管理会社の重要事項説明会があったのですが、今回は、代わりに施工業者の説明があるようです。
これは、管理会社の強引な営業活動の様です。
①説明会を開かないと、管理会社に30日の営業停止の監督処分が下りるリスクがあります。
②1号議案(大規模修繕)に関わることを、直前に聞いて判断する(オレオレ詐欺の手口と同じ)状態になっています。防止する為、規約などで的確な判断が出来るよう2週間の準備期間を設けるようになっています。今回の総会は、区分所有法や規約に違反すると思われます。
管理会社がリスクを冒してまで、総会を開こうとしています。
裏取引で、結構な額のバックマージンが入るのではないでしょうか?
管理会社に騙されても責任を取らされるのは理事長です。
さて、どうしたもんでしょう?
他の板の意見より、
当マンションにも当てはまりそうです。
「管理会社に過度に依存していたマンションにおいて、外部専門家を監事に登用することで区分所有者の意識改革や会計正常化に取り組んだ事例」(国交省)
https://www.mlit.go.jp/common/001129001.pdf