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ろうきんでローンの審査をお願いしていたのですが本日物件に問題があるので審査がおりませんでした。それは、中間省略登記を行っているということで、ろうきんはそのへんがとても厳しかったようです。大手の不動産会社だったのでそういった問題があるとは思っていなかったので驚いております。契約を済ませていますがなんだか気分が重くなっています。法律上のことで大変難しい内容です。なにかご助言を下さい。よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2006-08-11 23:33:00
ろうきんでローンの審査をお願いしていたのですが本日物件に問題があるので審査がおりませんでした。それは、中間省略登記を行っているということで、ろうきんはそのへんがとても厳しかったようです。大手の不動産会社だったのでそういった問題があるとは思っていなかったので驚いております。契約を済ませていますがなんだか気分が重くなっています。法律上のことで大変難しい内容です。なにかご助言を下さい。よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2006-08-11 23:33:00
中間省略登記は宅建業法違反ではありませんね。国交省としては、少なくとも大改正まで問題ないと見ていたところです。大改正後に、国交省は司法書士会、不動産業界団体と協議したようです。国交省が監督する不動産の業界団体の契約書には、中間省略登記の合意がいまだに刷り込まれています。違法でないと見ているからでしょう。
また、中間省略登記が犯罪ではないということは刑法学の通説です。犯罪でないものを犯罪と思って実行するのは「妄想犯」といいます。
この点、登記法改正で原因証書を必ず付けるようになったわけですが、改正前でも付ける司法書士は結構いました。これをウソっていう人いますが、3者の合意で「はじめの売主から最後の買主に売り渡したという証書」作ってもウソにはなりませんよ。
何人もの弁護士にききましたが、契約は両立しないものでも成立するのです。登記がまだなので所有権も実際移転します。二重売買が可能なのと同じ理屈です。それを登記するわけです。法律の世界ではイロハの話のようですが、司法書士の先生の多くはこれが理解できないのでしょうか。便宜として第3の契約をして、その証書をつくって申請するわけで、ウソにはならないのです。
つまり、従来と全く変わっていないということです。中間省略登記を勧める不動産会社を責める向きもあるようですが、むしろ購入者にとっては良心的な態度だと思います。中間省略登記をしない場合、中間の登記1回分の登録免許税と司法書士の報酬を原価として価格に乗せるのは経済活動として当然のことです。なされた中間省略登記は判例により有効に扱われるので、中間省略登記をしてもしなくても、最終の購入者が登記の効力を受けることができます。